

私は個人事業主で、青色申告をする予定です。
20年度は
事業所得270万円、
経費180万円です。
この場合、
事業所得270万-経費180万=90万円
となりますが、
この場合、
ここから青色申告特別控除分の65万円をひくと、
25万円ですので、
配偶者控除は38万円以下なので、
私の場合、配偶者控除を受けられるということで
いいのでしょうか?
青色申告特別控除分をひく前の額か、
ひいた後の額で考えればいいのか悩んでいます。
また20年度は旦那の給料(会社員)が2000万円を超えてしまい、
配偶者「特別」控除はうけられないという話を聞いたのですが、
配偶者控除の方は大丈夫なのでしょうか?
よろしくご回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>事業所得270万-経費180万=90万円…
「所得」とういうのは、仕入と経費を引いた数字です。
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>私の場合、配偶者控除を受けられるということで…
はい。
>青色申告特別控除分をひく前の額か…
青色申告特別控除はサラリーマンの給与所得控除などと同じ「収入」からの控除であって、「所得控除」の仲間ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
>また20年度は…
個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) ではありません。
>配偶者控除の方は大丈夫なのでしょうか…
問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
謎だった部分がクリアーになり、
先日、確定申告してまいりました。
参照URLも提示していただき感謝の気持ちでいっぱいです。
No.2
- 回答日時:
事業収入-必要経費-青色申告特別控除=事業所得となります。
(収入と所得は似ていますが、ちゃんと使い分けないと混乱を招きますのでご注意ください)
配偶者控除をうけることができるかどうかを判定するのはあくまでも”所得金額の合計”が38万円以下かどうかによることになります。
(確定申告書Bの(9)の金額です)
ですので、もしご質問者さんに他の所得がないということであれば、所得金額の合計は25万円になりますので、青色申告特別控除を受けての金額であろうが配偶者控除を受けることができます。
配偶者特別控除についてはご主人の所得が1,000万円以上であると控除をうけることができません。
ただし、配偶者控除にはとくに所得要件の規定はありませんので、H20年分の確定申告については配偶者控除を受けることができます。
尚、蛇足ですが、もしご質問者さんの確定申告が3/16の申告期限から1日でも遅れると受けることができる青色申告特別控除は10万円になり、さらにご主人の配偶者控除も適用を受けることができないということになりますのでご注意ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
ご回答ありがとうございました。
参考URLも助かりました。
おかげ様で自信を持って確定申告に臨むことができました。
ありがとうございました。
言葉の言い回しの違いも、
なんだかまぎらわしく、これから使うときは注意して使っていこうと思います。
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