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 あるアメリカ映画なんですが、子供を誘拐された父親が「身代金を払わない」(金は用意したが、それは身代金ではなく犯人逮捕のための懸賞金にする)と言い出す話がありました。

 で、ふと思ったのですが、もしこれが日本の場合、こういう態度を選択した父親の立場は法律的にどうなるのでしょうか。

 例えば「親は子供を保護するために最善の努力をしなければならない」(つまり身代金を用意しなければならない)という旨の法律があるんでしょうか?
 それとも誘拐された子供の保護については、いっさい警察の責任となり、父親には救出のための法的義務が何も課せられないのでしょうか? (道義的には世間から叩かれることになると思いますが)

A 回答 (2件)

子供の救出や身代金支払の法的義務はありません。


身代金の支払は違法ではないから支払っても問題はありません。また、誘拐犯人は子供を解放するまでは現行犯なので、格闘して現行犯逮捕することもできますが、親が現行犯逮捕する義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/16 08:54

民法では、親子間の扶養義務は述べられていますが、緊急事態の対処は法的な規制はありません。


身代金拒否しても、法的にはなにもあり得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/16 08:55

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