No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>市街化調整区域には家を建てられないと聞きましたが、
原則禁止ですが、都市計画法29条の開発許可で可能な場合があります。。
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
>市街化調整区域にも関わらず、地目が「宅地」になっているのはどうしてでしょうか?
市街化区域の説明は省略します。
都市計画区域内の調整区域の登記簿地目が宅地では
旧宅地=線引き前宅地
新宅地=線引き後宅地
2種類に区分されます。
市街化、調整区域を決定した日を
「線引き」と言います。
私の都市計画区域は
昭和45年11月24日を線引きと言います。
この年月日以前の宅地が
旧既存宅地=現行の17号基準です。
平成13年の改正都計法により
既存宅地制度は廃止になり
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
愛知県では17号基準となり
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
許可制へ移行されました。
よって
あなたの県の取り扱いを確認しないと何ともいえません。
この基準あてはまれば
分筆規制があるものの住宅なら建築は可能です。
もうひとつ
線引き後の新宅地について
都市計画法施行が昭和43年で
既存宅地は昭和45年以前の宅地と説明したとおり
その後、宅地になった土地を
新宅地と言い
都市計画法の許可で宅地になった場合です。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
↓
法34条14号
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
これらの許可は
業種による許可
属人に対する許可ですから
誰もがあてはまるとは限りません。
>また、市街化調整区域はどういった用途になら使っていいんでしょうか? 都市計画区域は家を建てるのに建築許可がいると本に載っていましたが
上記のとおりです。
許可から確認申請までの流れ図
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare. …
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/25 10:47
ありがとうございました。 申請の流れ図や29条についてとてもわかりやすく、参考になりました。 勘違いしていたこともありました。 調整区域でも農業の資材置き場などは無許可で建設できるようですね。 既存宅地制度が廃止になり。。。のくだりが難しいのですが、良く調べてみます。 (どうして愛知県とわかったんですか? びっくり。)
No.5
- 回答日時:
補足1
>調整区域でも農業の資材置き場などは無許可で建設できるようですね。
建築物が無ければ
都市計画法の許可は不要で
農地法の許可(4,5条)は必要です。
>どうして愛知県とわかったんですか?
私の過去ログでわかるように
都市計画法の仕事場所です。
No.4
- 回答日時:
市街化調整区域内でも、一定の条件を満たす区域内であれば、一般住宅の建築も可能です。
http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/ …
http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/shimin/1ku …
これは、立地条件に着目した許可なので、一般的には再建築も可能と思われます。
No.2
- 回答日時:
地目が宅地でも、新規に家が建築できるとは限らない。
既存宅地という制度がなくなりました
既存の家を購入しても、再建築できるとは限らない。
原則建物は不可。 駐車場や、家庭菜園、資材置き場 などは可能
No.1
- 回答日時:
市街化調整区域=宅地=農地転用は農家の分家の特権
都市計画区域以外の家を建てられる土地は、どんなところでしょうか? 山地などに小屋や家を建ててもいいんでしょうか?
雑種地=地目変更可能な場合宅地可能です。
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