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飲食の個人事業主で妻が家族従業員(専従者)として働いております。先日社会保険事務所で聞いたところ生活を共にしている専従者(妻)は、厚生年金保険任意単独被保険者にも適用事業所になっても厚生年金には、加入できないと言われました。あとは、厚生年金のある会社で働くか法人になるしかないんでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

※厚生年金とは常に5人以上の事業所または法人事業所の従業員に老齢年金・障害者年金・遺族年金等を給するための社会社保険。


※国民年金とは厚生年金保険法等の適用を受けない一般国民を対象とした年金制度。
上記を満たしているかいないかですから検討してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。厚生年金保険任意単独被保険者になれるように努力してみます。

お礼日時:2009/02/26 22:19

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