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確定申告初心者で確定申告に添付・提示する書類について不明な点があるのでご指導お願い致します。

対象は平成20年度の所得税確定申告(不動産所得用)の収支内訳書の内容についてです。その中で修繕費、雑費、損害保険料などの項目がありますが、そのような項目について計上した額を確証するために、いちいち領収書の添付とか必要なのでしょうか?

例えばこんな雑費が発生しました。その雑費についての領収書が1枚1枚添付しないといけないとか?また、不動産収入の額は、管理会社からの資料を添付しないといけないとか???
はたまた、計上する雑費、修理費などは上限(限度)額があるとか??

というのは、
所得税の確定申告(B用)の手引きのP29.確定申告に添付・提示する書類について記載があり、不動産の対象者なら添付・提示すべき書類として白色申告者は収支内訳書が明記されたますが、そのなかの項目
(例えば)雑費の領収書を添付とか記載はされてません。
※計上した額を証明する資料を手元に保管すればいいだけの話で、
 税務署が調査にこられてもそれを提示することができればいいのかな???

また、源泉徴収票、医療費控除、生命・地震保険料控除、社会保険料控除などについては控除証明書などが必要なことは存じています。

乱文で申し分けなく、流れを理解できていないので
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>収支内訳書の内容についてです。

その中で修繕費、雑費、損害保険料などの項目がありますが、そのような項目について計上した額を確証するために、いちいち領収書の添付とか必要なのでしょうか?

確定申告書に収支内訳書を添付することは必要ですが、収支内訳書の内容についての証憑(収入を証明する書類とか、支出を証明する領収書など)を添付または提示する必要はありません。

>はたまた、計上する雑費、修理費などは上限(限度)額があるとか??

収入を得るために必要だった経費(必要経費の実費)は無制限に計上できます。

>※計上した額を証明する資料を手元に保管すればいいだけの話で、税務署が調査にこられてもそれを提示することができればいいのかな???

その通りですよ。よく、ご存知で。
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この回答へのお礼

連絡おそくなりました。
ご回答ありがとうございます。助かりました。
取りあえず、頭の中では整理できました。

ところで、税務署の調査って度々とはいっても数年に1回の割合で
あるんでしょうか?実をいうと、以前は税理士さんに頼んでましたがこの不況で、何とか自身でやらねければとおもいまして。。。(税の勉強も込めて)

例えば、税理士(過去に顧客の調査で問題がない場合が多いマークされていないクリーンな【ほとんどでしょうが】税理士)経由の確定申告とe-TAXで申告者自身が申請した場合では、税務署からの調査頻度が違うものなんでしょうか?

e-TAX普及の方向に向かえば、これは俺の中では経費と思っても、
税理士のチェックではこりゃあきませんとか、解釈の違いも
問題あるだろうし。。。問題多くでてきやしまわないか???

そもそも税務署のチェックって、
税理士事務所経由だとまずそこ(税理士事務所)からあたるんで、
エンドユーザー?(実際の申請者)は通常は直接的には対応せず
、チェック漏れを指摘された場合には、税理士さんから申請者に連絡が行くって段取りなんですかね。。

ドシロウトの長文で失礼しました。。

お礼日時:2009/02/20 20:18

#2です。



>税務署の調査って度々とはいっても数年に1回の割合であるんでしょうか?

普通は3~5年に一度、税務調査があります。提出した確定申告書や収支報告書に、特に疑問点がなければ、5年間に一度も税務調査がないこともありますね。

>税理士経由の確定申告とe-TAXで申告者自身が申請した場合では、税務署からの調査頻度が違うものなんでしょうか?

そうとも言えません。当初はあなた自身が申告し、問題が生じたら税理士との契約を検討するというスタンスで良いのでは?
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この回答へのお礼

度々的確なアドバイス有難うございます。
もう数年になりますが税理士さんにお願いしてました。
その間、学習能力なく、全くお願いしっぱなしで
税に関する知識(興味)が身につかなかった。
言われたまま資料をかき集めるといった思考停止状態でした。
この間、税務署からのコンタクトはありませんでした。。

今回、前年度の資料をもとに
がんばってみようかなーと思いました。

お礼日時:2009/02/20 23:23

>いちいち領収書の添付とか必要なのでしょうか?


必要ありません。

>計上する雑費、修理費などは上限(限度)額があるとか??
その所得を得るために要した費用はすべて計上できます。
ですので、マイナスになることもありえます。

>計上した額を証明する資料を手元に保管すればいいだけの話で、
>税務署が調査にこられてもそれを提示することができればいいのかな???
領収書は5年間は保存しておいてください。
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この回答へのお礼

連絡おそくなりました。
ご回答ありがとうございます。助かりました。

>領収書の保存期間は5年なんですか、長いですね~。。

お礼日時:2009/02/20 20:20

>計上した額を確証するために、いちいち領収書の添付とか必要なのでしょうか…



基本的には必要ありません。
申告内容に不審な点があるときのみ、見せろと言われることはあり得ます。

>税務署が調査にこられてもそれを提示することができればいいのかな…

そういうことです。
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この回答へのお礼

連絡おそくなりました。
ご回答ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2009/02/20 19:53

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