1月10日に、とある高速道路にて速度自動取締機に撮影され、昨日、交通警察隊から「お尋ねしたいことがある」と、呼出状が届きました。
制限速度60キロの阪神高速ですが、実際はほとんどの車が100キロ前後で走っていますが、私は、その時その流れに乗っておりました。
その後、追越車線から通常車線へ戻る際に少しアクセルを踏みすぎてしまい、その瞬間、赤い光によりオービス撮影されてしまいました。おそらく、110~120キロだと思います。
そこで質問なのですが・・・
(1)この後、私はどうなるのでしょうか?
(2)免停は確実だろうと思いますが、どうにか、軽減策は無いものでしょうか?
(3)少し調べたところ、上申書が有効だと聞きましたが、行政または司法書士さんに作成してもらった方が良いのでしょうか?
(4)また、どのタイミングで提出すれば良いでしょうか?
(5)呼出の日は指定された場所へ行こうと思っていますが、私は兵庫県外からなので、その後の手続きは地元の県警でも良いのでしょうか?
免停も数日なら大丈夫ですが、自営業なので、長期間も車が使えないと数少ない取引先から切られてしまい、生活できなくなります。
身から出たサビとはいえ、今は藁をもつかむ思いです。
何か軽減策があれば教えてください。
ちなみに、私は免許取得以来9年間、無事故無違反です。
アドバイスをよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この後、私はどうなるのでしょうか?
違反を認めるか認めないかを決めます。
認める場合は、行政罰として罰金・免許預かり処分で前科は付きません。
認めない場合は、刑事罰として裁判所が判断します。
敗訴の場合は、前科が付きます。
>免停は確実だろうと思いますが、どうにか、軽減策は無いものでしょうか?
他の車も100キロ前後で走っていた!という事は、残念ながら通用しません。
処罰区分の境界線にある場合は、反省を示せば有利になるらしいですよ。
殺人事件でも、反省する態度を見せれば減刑判決が出ます。
>行政または司法書士さんに作成してもらった方が良いのでしょうか?
上申書は、自分で作るものです。
自分の言葉で書かないと、真意が測れませんから無意味でしよう。
他人の作文は、担当者が見れば分かります。
(1ページ25000円。1ページ増える毎に10000円追加)
反対に、他人に依頼する事は「誠意が無い・本当に反省していない」と見なされるでしようね。
HPで検索すれば、フォーマットを無料でダウンロードする事が出来ます。
>また、どのタイミングで提出すれば良いでしょうか?
出頭日に持参します。
>私は兵庫県外からなので、その後の手続きは地元の県警でも良いのでしょうか?
不可能です。
その事件が起こった地域を管轄する警察が担当です。
他県警察(大阪府警・警視庁など)は、関与する事が出来ません。
>ちなみに、私は免許取得以来9年間、無事故無違反です。
40キロ以上オーバーだと、過去の無事故無違反は関係ありません。
反省し反省文(上申書)を上手に書く事ですね。
道交法違反は、管轄警察に裁量権があります。
担当者次第で減刑が可能です。
No.3
- 回答日時:
>ちなみに、私は免許取得以来9年間、無事故無違反です。
速度超過違反の場合、反則金ではなく罰金刑になりますから、呼出状記載の警察に出頭したその場で赤切符を切られ、略式裁判になります。
略式裁判と言っても、順番に呼ばれ、罪状を述べられ「間違いないですね?」と聞かれ「はい。間違いありません」と答えるだけです。
また、オービスで呼び出された場合、警察は「顔がハッキリ写ってる、確固たる証拠写真」があるからこそ、呼び出しを行います。逆に言うと、写真の顔が不鮮明な場合は呼び出しを行いません。
今回、呼出状が来たと言う事は「顔がハッキリ写ってる、確固たる証拠写真」があるからで、言い逃れは不可能です。
なお「免停になると仕事が出来なくなる」などの上申書を出すのは構いませんが、略式裁判で素直に認めない場合「じゃ、略式裁判じゃなく、正式裁判で」って事になり、自営業どころじゃなくなります。
もし正式裁判で無罪を勝ち取れたとしても「裁判に出廷する為、仕事がまったく出来なくなる」ので「運転出来なくなって仕事を干されるのと結果は同じ」で、何の利益もありません。それに「顔がハッキリ写ってる、確固たる証拠写真」がある限り、絶対に無罪にはなりません(顔が瓜二つの双子の兄弟でも居れば話は別ですが)
有罪になれば有罪になったで、結審後に免停と罰金刑が課せられるので、素直に認めるのと同じ結果になります。
で、60制限の阪神高速を110~120で撮影されたのなら、間違い無く「50キロ以上の超過」で、前歴無しですから「免停90日の行政処分、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金の刑事処分」となります。
>何か軽減策があれば教えてください。
短縮講習を受ければ、免停90日を免停45日まで短縮できます。
ま、どう足掻いても「30日以上の免停」は免れません。
今回の「意見の聴取」で、何か有利な事でも言えれば「免停90日」を「免停60日」に減免してもらう事は出来るかも知れませんが、それでも、短縮講習を受けての免停が45日から30日に短くなるだけです。
結論は「何をどうしたって30日以上の免停は確実」です。
軽減を受けたって、最低30日は運転できないのは絶対確実です。なので、このまま何の対策もしなければ、仕事を干されてしまうのは確実です。
今のうちに「運転免許所持者高給優遇。委細面談」と言うバイト募集を準備しましょう。仕事を干されない為には「車を運転出来るバイトを急いで探す」しかありません。
バイト代で赤字になったとしたって、仕事を干されるよりはマシです。
一旦仕事を干されれば、免停明けに仕事を受けようと思っても無理です。他所に取られた仕事は、そのまま他所が継続して受けますから、貴方の所に戻って来る事はありません。
なので「バイト代で大赤字になろうとも、免停中にも仕事を継続して受け続けるしかない」でしょう。
さもないと「免停と同時に失業」です。
No.1
- 回答日時:
こちらによると微妙ですね。
>おそらく、110~120キロだと思います。
制限速度60キロの阪神高速なので超過50~60キロですね。
これが49キロ以下なら6点で免停30日で済みますが、50キロを超えると12点免停90日です。
それとこの件では反則金でなく略式裁判での罰金になります。
下記をご参照に
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯は3月以下の禁固又は10万円以下の罰金(道路交通法118条)
講習を受けても45日は運転できません。
可愛そうですが 仕方ないです。
上申書 書くのは自由ですが 普通は免許取り消しなどの時に書きます。
今回は免停で終わるので意味無いです。
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