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平成19年12月の年末まで入院をしていました。
12月の入院費用を翌年20年1月に支払ったので、
領収書の発行日は1月になっています。
月の医療費が8万100円以上なら高額療養費がもらえる事を
知ったので手続きをしたいと思っています。
入院費用を12月分として考えるのか、領収書の発行日の1月分、
どちらの月の医療費として考えればいいのでしょうか?
また、20年分の確定申告をする場合、医療費控除はどのようになるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

医療費控除についてのみ回答致します。



(前提)
 所得税は、
 1月1日から12月31日までの1年間の所得で税額を確定します。

ということは、
領収書が発行された平成20年1月の医療費として、
20年分の確定申告してください。

領収書が
 ●H19.1.1~H19.12.31の期間に発行されたもの
  →H19分として確定申告
 ●H20.1.1~H20.12.31の期間に発行されたもの
  →H20分として確定申告
因みに
病院通院に使用したバスやタクシーなど領収書があれば医療費として
記載できます。

>また、20年分の確定申告をする場合、医療費控除はどのようになるのでしょうか?
どんなことが知りたいのでしょうか。
補足していただければ、回答できる範囲で回答します。

この回答への補足

早速、丁寧な回答ありがとうございました。
確定申告では医療費を20年分として考えればいいんですね。
上記と同じ補足になりますが、
高額療養費は、19年12月分として考えるみたいですが、
高額療養費を実際に受け取るのは、平成20年になります。
この場合、高額療養費の申告は20年の確定申告の時に申告するものなのでしょうか?
19年12月の医療費を対象に支払われるものなので、19年に申告するものなのでしょうか?

宜しくお願い致します。

補足日時:2009/02/23 12:29
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>入院費用を12月分として考えるのか、領収書の発行日の1月分、どちらの月の医療費として考えればいいのでしょうか?


12月分の医療費になります。

>20年分の確定申告をする場合、医療費控除はどのようになるのでしょうか?
税金の医療費控除は、医療費を払ったときでみます。
ですので、12月の入院分は1月に支払ったのですから20年の医療費控除の対象となります。

この回答への補足

早速、丁寧な回答ありがとうございました。
12月の医療費として考えればいいんですね。
そうすると、19年12月対象に支払われる高額療養費を
実際に受け取るのは平成20年になります。
この場合、高額療養費の申告は20年の確定申告の時に申告するものなのでしょうか?
19年12月の医療費を対象に支払われるものなので、19年に申告するものなのでしょうか?

宜しくお願い致します。

補足日時:2009/02/23 12:55
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No.2です。



>この場合、高額療養費の申告は20年の確定申告の時に申告するものなのでしょうか?
>19年12月の医療費を対象に支払われるものなので、19年に申告するものなのでしょうか?
20年分の確定申告、つまり今年です。
健康保険の高額療養費は12月分ですが、税金の医療費控除は実際に支払った年(20年)の控除の申告となります。
ですので、「保険金(高額療養費)などで補てんされる金額」は、支払った医療費から引きますので20年分の申告になります。
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