
No.5ベストアンサー
- 回答日時:2009/02/22 22:31
元業者営業です
まずはお悔やみ申し上げます。
また、ご心痛お察しいたします。
まずご理解いただきたいのが「大家さんには何の責任も無く」こう申し上げては何ですが大家さんも「被害者」という事です。
その観点から、今回の大家さんによる請求額の妥当性ですが「概ね妥当」であると思います。#4さんの仰るとおりむしろ「この額でなら十分良心的」なところではないでしょうか。
実は昨年私のお客様(大家さん)の物件で同じようなケース(自殺ではなく「孤独死」でしたが)がありました。その際、今後の募集にあたり宅建協会にヒヤリングしてきましたが、明確な規定は無いものの「最低で10年は告知義務がある」という見解でした。
また、マンション、アパートなら当該物件以外でも同フロアであれば「告知義務は無いが、無告知が原因で裁判になれば全面勝訴とはならず、少なからず責任を問われる可能性が高い」という事でした。
つまり、10年は当該物件以外の部屋でも事実上、賃貸募集時に「自殺あり」と告知しなければならないという事です。(ちなみに私のお客様の物件は9ヶ月ほど経過しておりますが未だに空室です)
勿論「全く気にしない」という人もいますが、社会通念上は敬遠されると考えていいでしょう。そうすると「最悪10年の空室」になる事も考えられ、その際大家さんが被る損害は「家賃一年分」ではとても担保できません。
まして「縊死」という事ですからクリーニングも通常のものとは違います。
以上の事を考えれば今回先方から請求されている「家賃1年分と、部屋の模様替えの工事費を請求されてます。」という話は決して「法外な請求」とは言えないと考えられます。
勿論、お互いが合意できない場合は司法の判断に委ねるしかありませんが、この条件以上に有利な条件(ご質問者様にとって)での判決、和解勧告が出る可能性は厳しいと考えます。
先ずは自治体の「無料法律相談」等でご相談されてはいかがでしょう。
何かしらの光明が見えるかも知れません。
ご参考まで。
そうですよね、大家さんからしたら 凄い損害ですね。
幸いと言うか 亡くなって10分後に発見されたので
家族や友人で掃除しましたが 汚れてませんでした。
でも、そういう問題ではないですね。
保証人が私の再婚相手の夫なので・・・
それも無理言ってなって貰ったので
どうにか、わずかでも 少なくならないかと思いまして
その他にも負債を抱えれたみたいで・・・
残された孫を見ながら 毎日 役所、家庭裁判所など
手続きして歩いてます。
では、大家さんは、優しい方だったのですね。
アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:2009/02/22 21:22
お悔やみを申し上げさせていただきます。
このようなケースの補償請求規定の明確なルールは無いのですが、
「家賃1年分と、部屋の模様替えの工事費」の請求だけならば、良心的だと思います。
大家側の実損害額は「家賃1年分と部屋の模様替えの工事費」よりも高くなるケースが多いからです。
No.3さんも触れていますが、大家は今後10年程度、この部屋の借り手希望者に対して、
「自殺者が出ている」事を告知する義務が発生します。
そのためこの部屋は長期間入居者が出なかったり、賃貸料を割引しなくてはいけなくなってしまいます。
又、死因が縊死ならご遺体があった場所の床は汚れていたと考えられます。
そのため、汚れた事と心理的な要因で部屋の床を張替えたと思われます。
又、死後何日後に発見されたかや、部屋の暖房状態によっては、
ご遺体の周りの壁紙等に悪臭がうつっている事も考えられます。
その場合には壁紙等も張替えなければいけません。
このため、「部屋の模様替えの工事費」がいくらだかによりますが、妥当な請求かと思われます。
もちろん「家賃1年分と部屋の模様替えの工事費」という基準が大家のフィーリングによるもので、
明確な査定がある訳ではありません。
ですが、支払いを拒否して争ったとしても「家賃1年分と部屋の模様替えの工事費」よりも良い条件で裁判で判決が出たり、
和解勧告を受けるのは難しいと思います。
「家賃1年分と部屋の模様替えの工事費」は親御さんにしてみれば無難な線だと思います。
はい 解りました.大家さんの言うとおり支払います。
間に、不動産関係の方が入ってくださり
最初は、取り壊して欲しいと言われたのですが
やはり、人に貸したいから治すと話が二転三転してる状態です。
どちらにもしても、家賃1年分と部屋の模様替え工事費は
妥当なところなんです。 まだ49日にもなってませんが
家も10日 引き払ったばかりです。
泣いてる暇もない 現状ですけど アドバイス助かりました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:2009/02/22 11:01
大家には今後その部屋を借りたいと言う人に、暫くの間はその部屋で自殺があったことの告知義務があり、その結果賃貸できなくなったと思われる期間の損害、賃貸できたとしても家賃の割引をせざるを得なくなるので、その通常家賃との差額、これらは支払わなくてはならないようです。
が、それを誰が払うかです。
下のURLに判例がありますが、その中で支払いをしなければならいのは借主(自殺した人)の遺産を相続した人と、当物件を借りるにあたっての連帯保証人となっています。
nana3298さんが亡くなった娘さんの相続人もしくは連帯保証人となっているかがポイントになるかと思います。
また、家賃1年分の支払いを請求されているそうですが、どれだけの期間分を支払わなくてはならないか?の明確な法律はないようですね。
nana3298さんが裁判を起しても前述の判例を見ると、逆に家賃1年分の支払いと内装工事だけの料金だけでは済まないかもしれませんね。
http://www.repros.jp/knowhow/k-kamei/08/1125-102 …
各地に弁護士会による「法律相談センター」があって、賃貸借問題についても相談できるはずですから、一度相談してみてはいかがでしょうか。
詳しく書いてるHP教えて頂きありがとうございます。
やはり大家さんの言うとおりに支払った方が良いみたいですね。
まだ26才で5才に子供を残して逝ってしまいましたが
孫の面倒を見ながら、いろんな手続きして
大家さんには、間に不動産関係の方に入って貰ってます。
最初は家賃1年分が、次は建物を壊してくれたらいいになり
今は1年分の家賃+内容費ですね。汚れて無かったんですけど
そういう問題では、ないですからね・・・
手続きがいっぱいで、孫を幼稚園に行かせながら
動くのも制限があり、こちらに相談してみました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:2009/02/22 10:33
お気の毒です。
残された親は辛いですね。さて、借家の件ですが、多分保証人になられているのですね。
その場合は借り手が亡くなられた場合は保証人契約もその時点で終了すると聞いたことがあります。
家賃一年分も何も一切相手方に払う必要はありません。
これは私の又聞きなので、法律相談などで一度確かめてください。
法的には、決まってませんが 大家さんに訴えられたら
支払わないと駄目はケースが多いそうで(無料弁護士に聞きました)
142万円と この地方では、法外な金額を提示されましたが
100万円に落ち着きました。払ったとたん、入居者が入り
もう住んでます。 こんなに早く誰か住むなら もう少し
金額が少なくても よかったかも~と後悔してます。
No.1
- 回答日時:2009/02/22 06:14
賃貸契約や、大家の意向、なくなった状況によるでしょう。
相場は会っても、法的な決まりはありません。血液や体液で著しく損耗したなら、かなりのクリーニング代がかかる。また、自死された場合、次回賃貸する場合に公表義務があり、おおむね敬遠されますので、家賃1年分保証ぐらいは、当然ともいえます。それとこれは別の話と考える大家は、多いでしょう。
縁起が悪いからと、取り崩して、前面リフォームなどとなれば、いくらなんでも過分な要求と判断されるでしょうが、たとえばその事件で退去人が相次いだとなれば、連帯保証人に損害賠償請求を起こされる可能性もあります。
まあ、話し合いで埒が明かなければ、民事裁判で白黒つけるしかありません。
皆様 いろいろ教えて頂き ありがとうございました。
結局大家さんからは、家賃1年分72万円+内装費用72万円
合計142万円の請求が来ました。
とても支払える金額ではないので無料弁護士に相談に行きました。
だいたい家賃1年分を支払うという法的義務もないし
内装費は、築30年の一軒家にしては、高すぎるという回答でした。
いくら払いなさいと金額が設定されてる訳ではないので
裁判になったら 裁判官が決めるんだそうです。
1円も払わないと言ってる訳ではなく 想像以上の金額を
言われて どうしたものかと、思ってます。
直接大家さんと話しましたが、とても感じの言い方で
間に入った不動産屋が決めた金額なので
もう1度 その不動産屋さんと話して金額決めていいですよと
言ってくださり 今 まだ交渉中です。
残された者は大変ですよね・・・相続放棄の手続きもあるし
残された 5才の孫が元気に幼稚園に通ってくれてるのが
ぜめてもの 救いです。
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