A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
これは、場合によりますので、なんとも申し上げられませんけれども、まずは話し合いでしょう。
ただ、事実確認のみで、不倫と断定して協議に入るのは、少々リスクがあります。探偵などに依頼して、しっかり裏づけを取っておいたほうが確実では?と思われますよ。
No.2
- 回答日時:
状況が違いますが。
知り合いは、奥様と相手の女性との話し合いで、相手の女性に「100万」渡しました。
男性には、お子さんが3人いらっしゃったのですがね。
相手の女性に支払ったのは、お子さんがいらっしゃる男性の奥様です。
これは、双方の言ったモン勝ちなのか、わかりませんが。
まぁー不倫スタートのきっかけなどを調べられて、奥様に非があれば、相手は有利です。おそらく、質問者さんが相手へ請求するなんてもってのほかかも・・・・
ただ、今、相手の奥様はご存じないんですよね?
火に油を注ぐような真似はしないでくださいね。お子さんが3人、辛い思いをするだけです。質問者さんに火の粉が飛んでくるやもしれません。
もし、お2人が離婚を決意され、その原因である、不倫相手にどうしても慰謝料を請求したい!とおっしゃるならば。
事実関係をはっきりさせないと。
どちらともなく、なんとなく不倫になった。
と言われても、絶対に最初に声をかけたのは、どちらか、肉体関係を迫ったのはどちらかなのですから。
とはいえ、知り合いのように、相手の奥様が慰謝料払うケースもありますから。
って、この場合、離婚をしないから、手切れ金ってな感じでしたがね。
でも、これはまれかと思います。
No.1
- 回答日時:
慰謝料という言葉は法律にはありません。
損害賠償という意味で
その中で、(1)実損(費用が換算できるもの)と
(2)精神的・肉体的苦痛への謝罪という内容に別れる。
それと、損害賠償は、こちらが算定するものでなく
損害を蒙ったものが「請求できる」という性格のもの。
交通事故の障害に対して補償は治療費の倍額という
ものがあったりしますが、不倫の算定基準というもの
はありません。
とはいえ、これでは回答になりませんから
あえてお答えすれば
離婚しない場合の慰謝料は、ダブル不倫の場合
相互の家計が一体と考えれば相殺されるのが妥当。
しかし、双方が離婚するとなれば
A夫妻の妻
B夫妻の夫が
不倫して双方が別れたとなれば
A妻はA夫からの慰謝料B妻からの慰謝料
B夫はA夫からの慰謝料B妻からの慰謝料
を請求される立場になります。
普通は、A妻、は支払能力がなく
B夫は支払能力が大だから
A夫は、B夫からのみ
B妻は B夫からのみ
の慰謝料になるのが現実的です。
請求されても払えなければそれまで。
それから裁判所に請求しても請求額以下の判決に
なることが多いでしょう。
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