プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人事業主です。
売掛金が回収できず、貸倒引当金として50%計上していましたが、取引先が実質倒産し、取引がなくなり1年以上経過したため、
全額貸倒金として計上することになりました。(税務署相談済み)
備忘価格1円を残してということでしたが、いざ仕訳帳に記入するとなると、参考になるものが見つからず、自信がありません。
例えますと
(500万の売掛金)
 50%計上
 貸倒引当金繰入250万 / 貸倒引当金250万
 としていたものを、今年は全額になるので、一度戻し入れて、
 貸倒引当金250万 / 貸倒引当金戻入250万
 とした後、どのように仕訳すれば良いのでしょうか?
ご指導よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

所得税法では引当金を計上した年の翌年には、その額を戻し入れて収入としなければならないと規定しています(所得税法第52条第3項)ので、あなたが質問に書いた処理は正しいです。


所得税法第52条(貸倒引当金)
第3項  前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

税法では貸倒引当金はいったんクリアして、改めて計上しなおすのが原則ですから、毎年繰入と戻入を繰り返し計上することになります。また、売掛金や貸付金など(=金銭債権)は、回収するか貸倒損失が発生するまでは減額できません。減額できないからこそ評価損として損益に計上するのが貸倒引当金繰入損であり、それを貸借面で表したものが貸倒引当金です。
ですから、あなたのこれまでの処理は正しいはずです(18年は申告内容で正しい。19年はもともとの処理が不明なので「はず」としました)。

なお、一定期間取引がない場合の貸倒損失の計上は売掛金等に限られ、貸付金の場合はそれだけでは損失にできないので、その点で税務署の指導も間違っていると思います。
所得税法基本通達51-13(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下この項において同じ。)の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れになったものとして、当該売掛債権に係る事業の所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(昭46直審(所)19、昭57直所3-1改正)


※ 結論
<20年分の処理>
貸倒引当金 2,500,000/貸倒引当金戻入益 2,500,000
貸倒損失 4,799,999/売掛金 4,799,999(備忘価額1円を残す)
貸倒引当金繰入損 200,000/貸倒引当金 200,000(貸付金分)

この回答への補足

Carry15S様
有難うございます。
再確認したいところがあるので、お返事頂ければ幸いです。

平成20年度分の処理は理解しました。

(1)貸倒が発生当初
 貸倒引当金/売掛金    
 は必要だったのではと思ったのですが、不要でよいですか?
 貸倒引当金/売掛金
 貸倒引当金繰入/貸倒引当金
 としなくてよかったのでしょうか?
 実際は
 貸倒引当金繰入/貸倒引当金
 としただけでした。

(2)貸付金については同じ取引先が会社の為に貸して欲しいということで、破産管財人からの債権調査にも提出したものなので、
これら説明した上で、税務署にて、半分売掛金と一緒に計上して良いと言うことだったのですが、やはり、
貸倒引当金繰入損 200,000/貸倒引当金 200,000(貸付金分)
とするしかありませんか?

よろしくお願い致します。

補足日時:2009/02/23 00:10
    • good
    • 0

失礼。

個人事業主でしたね。とすると、別表4が使えないので、#5の回答を全面的に撤回します。
    • good
    • 0

会計処理が税法の規定に反するときは、法人税申告書の「所得の金額の計算に関する明細書 別表4(申告調整)」で利益を訂正して納税すれば良いのです。


    • good
    • 0

#4です。



#2の方への補足質問を読みました。

私なら次のように仕訳します。


◎平成18年度
〔借方〕貸倒引当金繰入220万/〔貸方〕貸倒引当金220万


◎平成19年度
〔借方〕貸倒引当金繰入220万/〔貸方〕貸倒引当金220万
〔借方〕貸倒引当金繰入60万/〔貸方〕貸倒引当金60万


◎平成20年度
取引先が実質倒産、取引がなくなって1年以上経過した。(税務署相談済み)
〔借方〕貸倒引当金5,000,000/〔貸方〕売掛金4,799,999
〔借方〕………{空欄}………/〔貸方〕貸付金199,999
〔借方〕………{空欄}………/〔貸方〕雑収入2
    • good
    • 0

#3です。



すみません。仕訳がまちがってました。

〔借方〕貸倒引当金2,500,000/〔貸方〕売掛金4,999,999
〔借方〕貸倒損失2,499,999/

です。

この回答への補足

hinode11様
有難うございます。
今年、全額貸倒損失とするように言われたのですが、
〔借方〕貸倒引当金2,500,000/〔貸方〕売掛金4,999,999
〔借方〕貸倒損失2,499,999/
でよいのでしょうか?
〔借方〕貸倒引当金5,000,000/〔貸方〕売掛金4,999,999
〔借方〕貸倒損失4,999,999/
にはならないのでしょうか?

#2の方へ、補足質問をお礼のところに書いてしまったのですが、
下記のようなことがあり、分からなくなっております。
お手数お掛けしますが、平成18年度からどうすれば良かったのか、
ご指導頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

補足日時:2009/02/22 22:10
    • good
    • 0

貸倒引当金の戻入はしません。



〔借方〕貸倒引当金2,500,000/〔貸方〕売掛金4,999,000
〔借方〕貸倒損失2,499,999/
    • good
    • 0

1.税込経理の場合


貸倒損失4,999,999 / 売掛金4,999,999

2.税抜経理で仮受消費税が238,095円であった場合(売り上げた時が課税事業者であった場合に限る)
貸倒損失4,761,904・仮受消費税238,095 / 売掛金4,999,999
(売り上げた時が免税事業者であった場合には1.の扱いになります)

残高の1円(備忘価額)については、売掛台帳(得意先帳)のその取引先の口座(ページ)を残すことを意味していますので、得意先別の売掛台帳などを作っていない場合、別途その内訳を記録として残す必要があります。

なお、売り上げた時と貸し倒れた時の両方とも消費税の課税事業者である場合には、貸倒れとなった売掛金に含まれる消費税については控除を受けることができるので、消費税の申告書の作成の際、注意してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、助かります!
有難うございます。
ですが、また疑問が出てきました。
この時間にいろいろ調べておりましたら、
平成18年度の仕訳帳に誤りがあったのでは?と。
貸倒引当金として計上したのが平成18年度分からで、
税務署で尋ねた通りにしたので、間違いないと思っていたのですが、
さかのぼるため、詳しく申し上げますと、
売掛金420万、貸付金20万あり、それの50%計上出来るから、

貸倒引当金繰入220万 / 貸倒引当金220万

としたのですが・・・まずは、

貸倒引当金210万 / 売掛金210万
貸倒引当金10万 / 貸付金10万
貸倒引当金繰入220万 / 貸倒引当金220万

としなければならなかったのではないでしょうか?
そして、翌年も引き続いて計上。
売掛金で翌年請求分が残っていたため(60万)増額となり、
平成19年度は、

貸倒引当金220万 / 貸倒引当金戻入220万(平成18年度分)
貸倒引当金30万 / 売掛金30万 (増額分50%)
貸倒引当金繰入250万 / 貸倒引当金250万(合計分)

そして平成20年度は全額なので、

貸倒引当金250万 / 貸倒引当金戻入250万(平成19年度分)
貸倒引当金240万 / 売掛金240万(売掛金残り50%)
貸倒引当金10万 / 貸付金10万(貸付金残り50%)
貸倒損失4,999,999 / 貸倒引当金4,999,999(免税事業者です)

とならないのでしょうか?
ご指導よろしくお願い致します。

お礼日時:2009/02/22 18:54

雑費/売掛金

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!