先日、下記のような質問をさせていただいた者です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4716654.html
主人がクレジット払いや、分割振込み払いの滞納を繰り返しており、恐らくブラックリスト決定かと思われます。
主人は1年半前に分割払いの契約をし、あらかじめもらっている振込み票で毎月支払いを行う形式のローンを組んでいます。
その振込み票を先日発見し、ほとんどまともに払っていないことが分かりました。
振込み票を使って期日通り払ったのはたったの3回程度。
あとは、催告があってから払っているようです。
催告がある度には支払っているようで、前月分が加算されて請求されたことはないようです。
またカードでの支払いも、残高不足等で引き落とし不可だったことが、何度かあるようです。
詳しい回数は分かりませんが、少なくとも2~3回は滞納しているようです。
結婚前にも、クレジットの滞納は何度かあったようです。
主人の行いに関しては厳しく追求し、今後対策を考えるつもりです。
ただ、ブラックリストに載った場合、ローンが組めなくなるのは何かと困ります。
滞納による個人信用情報機関に登録される場合、登録期間はどれぐらいになるのでしょうか。
また、登録される前に、本人に通告などはあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
時間が取れましたので参りました。
先の質問を拝見させていただき、その回答を一通り作成してから、こちらの質問を拝見させていただいたのですが、先のご質問に対する自分の回答どおりのことが、こちらの質問に書かれていました。
長文の回答になってしまいますが、しばらくお付き合いくださいませ。
まず、言葉尻を捉えることになってしまいますが、ご主人は実際に『滞納』はしていらっしゃらないから、「滞納はしていない」と言っていらっしゃった…とも考えられるます。
と言いますのは、『滞納』という言葉を辞書で調べますと「納付する義務のある者が、定められた期間内に金銭や物品を納めないこと。」とされています。
そして『納付』は「官公庁などの公的機関に金品を納めること。」です。
要するに「税金や公共料金」などの場合に遣う言葉なんですよ。
借金や割賦販売の契約に基づいて生じる義務は『納付』ではありませんから、『滞【納】』とはなりません。
その義務は『返済』や『支払い』ですから、『遅延』とか『延滞』という言葉を遣います。
ですから、ご主人は『返済』や『支払い』について、『遅延』や『延滞』はしているかもしれないけれど
> 『滞納』はしていらっしゃらないから、「滞納はしていない」と言っているのかもしれません
と申し上げた訳です。
『滞納』については、現在は『個人信用情報機関』にその情報が登録されることはありませんが、「奨学金」を扱っている独立行政法人日本学生支援機構では、「貸与奨学金」の『返還』が捗々しくないことから、『個人信用情報機関』へ加盟して、『個人信用情報』を利用することも検討しているようです。
パソコンを買い換えた時に契約されたのは、私が想像した通り「分割払い」契約のようですね。
「株式会社学研クレジット」では、「ショッピングクレジット等個品割賦購入あっせん業務」も行っていますので、こちらのご利用ではないかと思ったんです。
振込用紙についても、金融機関におけるいろいろな「処理」の関係で「はがき」の裏面が振込用紙になっている…ということは考えづらかったですし、振込用紙を毎月届けるというのは「郵便料金の無駄」になりますから、振込の形で分割払いの期日支払いの「契約」をしているのでしたら、「振込用紙をまとめてお渡ししておく」のではないかと思いました。
その他の状況から考えましても、ご質問者さまのご懸念のとおり、「期日に支払や返済がされないので」、電話やはがきで「督促」がされている可能性が高いと思いました。
> また、電話は、振込み確認もしくは依頼の電話で、督促の電話ではないと言うのです。
> でも、わざわざ顧客の一人ひとりに振込み確認の電話をするクレジット会社なんかあるのでしょうか?
期日を守っていただけていないと「振込の確認」や「振込の依頼」をお電話で差し上げると思いますが、一般的にはそれを「督促」と言っております。
期近に「何日が期日ですから、お忘れなく振り込みをお願いします。」というご連絡を差し上げることは、ほとんどないと思いますが…。
> 主人に問い質すと、滞納はしていないと言います。
滞納に関しては先ほどお話しましたが、これが『遅延』や『延滞』のお話だとしますと、ご主人が「勝手な思い込み」をされているのでしょう。
インターネットを見ていますと、時々、「期日に支払・返済ができなくても、電話やはがきでの請求があって、それからすぐに払えば『遅延』や『延滞』にはならない。」という書き込みが見受けられますので、ご主人もそう思い込まれていらっしゃるのではないでしょうか?
> 毎月引き落としされるものも別にあるようで、クレジットの明細が毎月送られてくるのですが、確認するどころか封さえ切らずにほったらかしにしてあります。
私もクレジットカードは持っていますが、請求がない月には「ご利用明細」は送られてきませんね。
さて、ご懸念の『個人信用情報機関』への情報の登録についてお話をさせていただきます。
現在、日本には大きく5つの『個人信用情報機関』があります。
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
・CIC
・全国信用情報センター連合会(全情連)
・CCB
・テラネット
です。
「個人情報の保護に関する法律」(それに伴う諸規則やガイドラインを含む)の関係がありますので、学研クレジットも自身のウェブサイトに「個人信用情報機関への登録・利用」についてどのようにしているかを公表していますよ。
http://www.gakken-credit.co.jp/Privacypolicy/riy …
これによりますと、学研クレジットが加盟している『個人信用情報機関』は、CIC、CCB、テラネットの3機関ですね。
『個人信用情報機関』で、どのような情報がどれだけの期間登録されているのかについても記載されています(各機関のウェブサイトのURLも掲示されていますので、さらに詳細な情報については、そちらをご覧ください)。
ただし、
> また、どの程度滞納すれば登録されてしまうのでしょうか?
については、『個人信用情報機関』の加盟会員(金融機関、クレジット会社、信販会社、消費者金融業者etc.)の判断に基づく部分もありますので、「こうです」とお答することはできません。
『個人信用情報機関』と加盟会員の契約によれば、「その事実があればその情報を登録する」ことになっていますので、
> もうすでに登録されてしまっている可能性はあるのでしょうか。
その可能性はあります。
世間一般で言われている「ブラックリスト」というものは存在しませんので、単にご主人が支払・返済を『遅延』したとか、『延滞』した…という「事実」が登録されているだけです。
> 振込み票を使って期日通り払ったのはたったの3回程度。
> あとは、催告があってから払っているようです。
> 催告がある度には支払っているようで、前月分が加算されて請求されたことはないようです。
このパターンですと、おそらく『延滞』に関する情報は登録されていないと思います。
『個人信用情報機関』に『延滞』の情報が登録されるのは、多くの加盟会員で「3か月以上の返済の遅れがあった時」としていますので。
ただし、『延滞』になっていないならいい…とは思わないでくださいね。
例えば『CIC』では、『遅延』があった月は[返済状況]にその旨の情報が登録され、加盟会員が照会をすれば、それを表す記号が表示されます。
[返済状況]に『遅延』の情報が見られれば、住宅ローン等の融資審査(それに伴う保証についての保証審査を含む)では、マイナスに影響します。
一度くらいの遅れならば、信販会社やクレジット会社も大目に見てくれて、『遅延』の情報を登録せずに済ませてくれることもあるようですが、それが複数回となると厳しくなっていきますよ。
> ただ、ブラックリストに載った場合、ローンが組めなくなるのは何かと困ります。
「お金に関する契約を守れているかどうか」を客観的な情報として取り扱っているのが『個人信用情報機関』の『個人信用情報』なんです。
ご質問者さま『個人』のことと考えても、「お金を貸したけれどきちんと返してくれない」という人に、「さらにお金を貸してあげよう」という気になれますか?
普通の感覚ならばなりませんよね。
金融機関も「普通の感覚」の持ち主(?)です。
> ちなみに家計用のクレジットカードは主人名義になっていますが、現在のところ普通に使えています。
今は使えると思います。
途中でストップさせるのは、よほどの時です。
ただし、次の「更新」の時にはどうなるかは分かりませんよ。
> 滞納による個人信用情報機関に登録される場合、登録期間はどれぐらいになるのでしょうか。
『個人信用情報機関』においては、『遅延』と『延滞』は分けて考えられていて、情報が記載される区分も違ってくるんですよ。
『延滞』の場合は5年間登録されています。
『遅延』の場合は、遅延を解消したあと、返済をきちんと続けて2年が経過すると『遅延』の履歴が消えていきます。
> 登録される前に、本人に通告などはあるのでしょうか。
ありません。
加盟会員が「事実」を登録するだけですから。
住宅ローンを申し込んだ場合どうなるか…については、何とも申し上げようがありません。
それはご主人の『個人信用情報』がどうなっているか、の客観的な情報がないからです。
『個人信用情報機関』では、登録されている「本人情報」について「開示」をしてもらうことができます。
ただし、クレジットカード会社が妻であるご質問者さまに、ご主人のクレジットカードの支払い状況について話さなかったのと同様、『個人信用情報機関』も「本人にしか開示しない」んです。
ご質問者さまが代理で「開示依頼」をすることはできますが、開示結果を「受け取る」のは「本人」でなければできないんですよ。
住宅ローンをお考えということでしたら、前述の『個人信用情報機関』のうち、「KSC」、「CIC」、「CCB」について、ご主人に「本人情報の開示」をしてもらってください。
そこに記載されてくる「客観的な情報」が分かれば、住宅ローンを申し込んだとして、どのようになる可能性が考えられるか、をお答することもできると思います。
ご主人の場合、懸念材料はクレジットカードと個品割賦のようですから、住宅ローンでネックとなってくるのは銀行等金融機関そのものよりも、「保証会社」になると思いますよ。
多くの金融機関では、住宅ローンの融資条件として「指定する保証会社の保証が受けられること」を挙げていますが、クレジットカード会社や信販会社が加盟している『個人信用情報機関』は、保証会社が加盟している『個人信用情報機関』が同じであることが多いので。
加盟している『個人信用情報機関』が同じですと、ご主人のクレジットカードや個品割賦の返済状況などの細かい情報も見えてしまうんです。
取り敢えずこんなところでしょうか。
親切丁寧な回答、ありがとうございます。
とても分かりやすくて、よく理解できました。
そして、「滞納」という言葉は適切ではないのですね。勉強になりました。
情報の開示ができることについては、先日少し調べました。
これは主人自身に手続きをさせようと思います。
確かに、私がお金を貸す立場だったとしたら、主人のように金銭管理が甘い人間に、絶対貸したくはないです。
今は、ローンがどうのこうの言うよりも、これからちゃんと払っていくことをまず考えたいと思います。
主人に今までのいい加減さを改めさせ、きちんと払うことを徹底させるようにします。
家を買うとか言うのは、その後の話にします。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>滞納による個人信用情報機関に登録される場合、登録期間はどれぐらいになるのでしょうか。
金融事故発生の度に、各個人信用情報機関にブラック登録を行ないます。
一度事故を起こすと、その年月日で1度目登録。二度目に事故を起こすと、その年月日で2度目の登録と続きます。
金融庁指導で、各個人信用情報機関の登録は「最大5年を超えない」事になっています。
ですから、最後に事故を起こした年月日から(最短は)5年です。
ただ、5年過ぎても「借金の未払いがあると、さらに5年延長」となります。
>登録される前に、本人に通告などはあるのでしょうか。
一般的に「通告」は、ありません。
通告の代わりに、カード使用禁止処分の通知が届く事はあります。
余談ですが・・・。
各個人信用情報機関の登録期間が過ぎても、各金融機関には「顧客情報」なるものが存在します。
この「顧客情報」は、法的な期間の定めがありません。
何を意味するのか?と言うと「事故を起こした前科は、その金融機関では一生消えない」のです。
今は、カード会社・サラ金は「○○銀行グループ・系列」となっていますよね。つまり、一社でも事故を起こすと「関連会社同士で事故情報を共有」する事を意味します。
質問者さまの場合、旦那が金融事故を起こした会社とは100%無関係の金融機関と新たな信用構築を始めた方が将来的に有利です。
5年ですか。
主人は今すぐにでも家が欲しいように言っていますが、
住宅ローンが組めないとなると、ものすごくショックを受けると思います。
自業自得ですし、滞納を平気で繰り返してきた人にはいい薬になると思っています。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
・入金情報は2年分が残ります。
・返済状況に異動が載っていれば、5年です。
・異動が載ってしまえば、各種ローン審査にはかなり致命的です。
それぞれの意味は、下記のURLなどを参考に勉強してください。クレジットカードならCICを見れば判ります。本人に個人信用情報の本人開示を行わせ、その内容を参考URLで読解すれば、理解も深まり、旦那へのセッキョーも迫力・説得力満点になると言うものです。開示方法も参考URLから見ることが出来ます。
余り、嬉しい経験ではないでしょうが、人生経験です。キチンと理解して正面から取り組めば、きっと今後に役立ちますよ。
参考URL:http://www.black-list.jp/
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