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明細書には、「課題を解決する手段」が書かれていますが、
日頃から感じている疑問に関して、教えて頂ければ幸いです。

(1)「課題を解決する手段」は、請求項のコピー&ペーストの場合が大半だが、独立項のみ書かれている場合と、従属項まで全部書かれている場合があるが、使い分けはどのようにされているか?(本来はどう書くべきか?)

(2)「課題を解決する手段」に、その請求項に対応する効果が書かれている場合があるが、「発明を実施する最良の形態」に効果が書いてあれば十分だと考えますが、本来はどう書くべきか?
尚、「課題を解決する手段」にのみに効果が書かれ、「発明を実施する最良の形態」に効果が書かれていない場合があり、拒絶応答時に、クレーム削除に合わせて、そのクレームに課題を解決する手段を削除しますが、効果の部分も削除することになり、気分が悪い時があります。
「課題を解決する手段」にのみに効果が書かれ、「発明を実施する最良の形態」に効果が書かれていない明細書は、そもそも明細書として問題ですか?

A 回答 (2件)

効果は「発明の効果」にまとめて記載しても良いし、請求項毎に分けて課題解決手段の中に記載しても構いません。

ただ、コピペの方が簡単ですし、記載漏れの防止にもなり、後の補正もし易いので、従属項まで含めて対応する効果と並記した方が良いと思います。
 「発明を実施する形態」は、「実施形態」の記載ですから、形態について説明すれば十分ですが、補正で効果が削除された場合、気持ちが悪いというお気持ちはよくわかります。念のため、効果も併せて記載された方が無難かと思います。しかし、クレームの削除補正をした場合、実施例を参考例としなければならなくなり、補正が大変になる場合もあります。どちらが良いかはケースバイケースだと思います。
 同じことが繰り返し書かれていると「何だかな」って感じがしますが、記載漏れよりましかも知れません。
 そこで、「課題を解決する手段」には、クレームによってのみ発揮される効果を記載し、「実施形態」の説明の中に、クレームにしていない構成や効果を並記しておくことによって、クレームアップや分割出願出来るようにしておくのも「アリ」だと思います。
 また、個人的には、「課題を解決する手段」は、技術思想を示すものなので、能動的な表現を使用し、「実施形態」では、受動的な表現を使用するようにしています。
 ちなみに、今年の1月から3極共通出願様式による出願受付が開始され、「発明を実施する最良の形態」は、「発明を実施する形態」と変わりました。3極共通出願様式では、「明細書」の後に「特許請求の範囲」がきますので、「課題を解決する手段」は、「請求項1に記載の発明は...」と記載するより「第1の発明は...」と記載した方が良いかも知れません。
以上、個人的な見解ですので、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/04 23:03

>拒絶応答時に、クレーム削除に合わせて、そのクレームに課題を解決する手段を削除しますが、効果の部分も削除することになり、気分が悪い時があります。



この文面から推測すると、mogu0107さんは個人の発明家/出願人として質問しているのではなくて、特許事務所の職員(特許技術者)か企業の知財部という立場で質問されているのでしょうか? それによって回答が変わってきますので、補足をお願いします。補足があった後に回答させていただきます。

なお、もし私の推測が当たっていたら、質問番号:4737887に書いたこと、即ち

>まあ、詳しいことは、こんな回答の信憑性を保証しない一介のウエブサイトの書込みなんかに頼らず、本物のプロの方(つまりmogu0107さんが依頼している弁理士さん)に聞いて下さい。本物のプロの方々が飯の種としているようなことを私がこんな公の場に書き込んで商売の邪魔をする結果となるのは申し訳ないので悪しからず。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4737887.html

という点はちょっと的外れでしたね。

でも、もしも特許技術者さんだったらなおさら、ウエブ上でこんな質問をするのはまずいんじゃないんですか?

この回答への補足

コメントありがとうございます。
企業の知財部という立場で質問しています。

補足日時:2009/02/25 21:05
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