A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
将来楽しみなお嬢さんをお持ちでうらやましいですね。
さて、No1の方の答えにプロとして疑問を持ちましたので書きます。
No1の方は、確定申告義務がないと自信をもって答えています。
が、私は確定申告義務の可能性があると思います。
年間100万円以内の報酬を受け取っており、10%源泉徴収がされている。
ということは、受け取った報酬とは給与所得ではなく、所得税法代205条第1項第5号の映画演劇等出演等や芸能人の役務の提供等にカンする報酬に該当すると判断します。この報酬に対する源泉徴収税率は1回100万円以下では10%なのです。
一般に給与所得以外の報酬は源泉徴収率が10%の適用が多いのです。
お嬢さんの「芸能の仕事をしています」という点ともかみ合います。
芸能人等の報酬であれば、「給与所得の源泉徴収票」ではなく「報酬、料金、契約金及び償金の支払調書」というタイトルのものをすでにこの時期ならば受け取っていると思います。
さて、この所得が事業所得になるのか雑所得となるのかが問題です。
かなりの時間をさいて本気で取り組んでいた場合には、中学生といえども事業所得になる可能性はありえます。
事業所得でも雑所得でも、お嬢さんの場合は、今回の確定申告は白色申告になると思うので、さして違いはないとは思います(事業専従者にお母さんをいれるとかいうテクを使わないとですが。)
事業所得に該当するならば、今年の3月16日までに事業開始日を記載した開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、平成21年分からはそれなりの帳簿の作成義務等は必要ですが、青色申告特別控除65万円を使えるので、100万円程度の収入ならばお父上の扶養控除から外れるというようなまずい事態からはとりあえず逃げられます。
どちらにしても、収入から必要経費を差し引いた金額が38万円を超える場合には、お嬢さんは確定申告義務が生じると同時に、お父上はお嬢さんを扶養控除から外さないと行けないことになり、これは税負担としては大きくなると思います。
もちろん、お嬢さんの確定申告に計算されて納税額が、すでに源泉徴収された税額よりも少なければその分は還付されますが、住民税の負担も後から来ますからそのことも忘れずに。
また勤労学生控除(下記URL)27万円の適用も忘れずにしましょう。
No1の方は、給与所得と判断しているように見えたので、あわてて余計なことを書き込みました。できるだけ早めに必要経費を集計し、無料相談会で専門家の相談を受けることをお勧めします。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm, …
この回答へのお礼
お礼日時:2009/03/16 12:39
大変丁寧なご回答、ありがとうございます。先週、行って参りました。
本当に無知だったので助かりました!
扶養から外れるくらい頑張って欲しいものですが、学業もありますので
ほどほどに頑張って欲しいと思ってます。
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