アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

カテゴリー間違ってたらすみません。

私は業務改善などでエクセルVBAを組んだコードでデータ収集や分析をしたり、Accessでテーブルやクエリを設計して実際にデータベース等に使っています。
それは業務用のツールとして使っています。

そこで質問なのですが、
(1)そのツールの著作権は誰になるのでしょうか?
(2)作った私には何らかの権利が発生するのでしょうか?
(3)こういったツールでも作った私の許可無しに改造されることは許されるのでしょうか?
(4)そもそもこういうツールにも著作権は発生するのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

私のイメージですが、


[1]は業務中に職務として行うことによるため、通常は会社に帰属します。
(職務発明規程などで規定されている場合が多いと思います)

[2]は会社、又は就業条件によります。
大きな改善効果が認められれば、賞与や昇級に反映されるでしょう。

[3]は[1]の通り権利が会社にあれば、作成者の許可なく改造されても文句は言えません。
そうでなく、あなた個人に権利が認められればあなたの意向次第です。

[4]はyesです。
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No1です。



根拠法を挙げます。
著作権法10条3項です。

3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
  一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
  二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
  三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
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著作権は「そのツールに独自性が認められるような高度なもの」であれば


VBAで作ったものであっても発生します(以下のc277参照)。
http://www.askaccs.ne.jp/xoops/modules/weblinks/ …

著作権が発生する場合は、権利について契約が必要ですが、「業務用」
であるなら業務命令で作成したものですから、著作権は会社側にある、
と考えるのが通例だと思います。当然会社が著作権を持っているのです
から、「業務命令」による改変は自由です。

なお、業務命令で作成したものに関する特許や著作権は、労働契約上
曖昧なまま放置されている例が少なくありません。それがVBAであっても、
真に画期的なプログラムであれば、著作権について会社と交渉する余地は
あるかもしれないです。
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(1)そのツールの著作権は誰になるのでしょうか?



 著作権法15条には、法人の業務に従事する者が職務上作成するソフトウェアの著作者は、
 法人である旨規定されています。

 従業員との間で通常の雇用契約を結び、従業員がソフトウェアを作成している場合は、
 ソフトウェアの著作権は法人に帰属するということです。

(2)作った私には何らかの権利が発生するのでしょうか?
 会社の規定により、さまざまだと思います。
 
(3)こういったツールでも作った私の許可無しに改造されることは許されるのでしょうか?
 著作者は法人に当たるため、許されます。

(4)そもそもこういうツールにも著作権は発生するのでしょうか?
 発生します。
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あなたが発明したプログラム言語ではなくVBAなんですよね。


それは会社で勤務時間(残業をふくめ)に作ったんですよね。

(1)そのツールの著作権は誰になるのでしょうか?
著作権は認められないでしょう。
(2)作った私には何らかの権利が発生するのでしょうか?
お給料がもらえたと思います。
(3)こういったツールでも作った私の許可無しに改造されることは許されるのでしょうか?
会社が必要と思えば許されます。
(4)そもそもこういうツールにも著作権は発生するのでしょうか?
発生しないでしょう。
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