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私はサラリーマンで、専業主婦の妻の収入にかかる扶養控除についての質問です。

妻は、結婚前に購入した持家があり、それを賃貸しようと考えております。この賃貸収入についても、パート収入と同様に、103万円の上限の対象になると思っているのですが、会社の先輩より「不動産収入は対象にならないよ」と言われたので、本当はどうなのか質問させていただきました。
扶養の範囲内で家賃を決めようとしているので、それによって家賃収入が変わってきます。
どういった扱いとなるのか、よろしくご教授願います。

A 回答 (3件)

年収103万円以下が「配偶者控除」を受けられるというのは、給与収入の場合です。



税金は「所得」が基準になります。
給与で103万円以下の場合、「給与所得控除(収入によって決まります。103万円の収入なら65万円)」を引いた額を「所得」といい、38万円以下なら「配偶者控除」の対象になります。

一方、不動産所得は、家賃収入から必要経費(修繕費、管理費、減価償却費、固定資産税、損害保険料など)を引いた「所得」が38万円なら、貴方は「配偶者控除」を受けられます。

この回答への補足

大変お手数ですが、もう少しご教授いただければ幸いです。

「管理費」というとマンションなどの管理費が思い浮かぶのですが、一戸建ての持ち家を賃貸に出す場合の管理費とは、どういったモノが計上できるのでしょうか?

また、減価償却費の計算は、今から9年前に取得した木造モルタルの家なので、
取得価格×90%×償却率(20年の償却率は0.05でok?)
かと思っております。これは正しいでしょうか?

補足日時:2009/02/28 20:23
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この回答へのお礼

大変良くわかりました。
丁寧な回答、ありがとうございました。
(お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。)
<(_ _)>

お礼日時:2009/02/28 19:54

No.2です。



>一戸建ての持ち家を賃貸に出す場合の管理費とは、どういったモノが計上できるのでしょうか?
その家を管理するために必要な経費は何でも計上できますが、下水道がなく浄化槽の場合はその点検費用とかですかね。
あまりないかもしれません。

>取得価格×90%×償却率(20年の償却率は0.05でok?)かと思っております。これは正しいでしょうか?
正しいですね。
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・「扶養の範囲」


は、正確には「所得金額が38万円以下」という規定です。
・パート収入などの「給与所得」は65万円の必要経費が認められているため、
 収入103万円 - 必要経費65万円 =所得金額38万円
となります。

・不動産所得の場合は、必要経費を計算する必要があります。
・主な経費は、
  固定資産税
  建物の減価償却費
  火災保険(掛け捨ての金額)
  取得に要した借入金の支払利息
 などです。
 これらの合計+38万円までならOKということになります。
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この回答へのお礼

大変良くわかりました。
丁寧な回答、ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
<(_ _)>

お礼日時:2009/02/28 19:55

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