代理質問です。
昨年末から母は単身世帯になり、収入が遺族厚生年金+厚生年金のみなので
非課税世帯となりました。
(遺族年金は非課税。厚生年金は120万円以下で課税所得がゼロである為)
非課税世帯なので、確定申告の必要性はないと思いますが
住民税の申告は行った方が良いのでしょうか?
国民年金(老齢基礎年金)や厚生年金の場合は、社会保険事務所から市役所に
年金のデータが送付されるので「確定申告(住民税申告も含めて?)は行わなくて良い」と、
地元の市役所から聞きましたが、これは全国どこでも同じでしょうか?
逆に、私の伯母(単身世帯)の場合、遺族(共済+厚生)年金のみの収入なので、
社会保険事務所から市役所に年金のデータが送付されなく、
把握できないので、住民税申告の必要性があるとの事です。
遺族年金は社会保険事務所の管轄ではないといったニュアンスでした。
実際、伯母の家に毎年「住民税申告の用紙が届いており」
その提出をしなかった為、その年の国民健康保険料が高くなった経験もあります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
役所に聞かれ問題が解決されたようですが、まだ、締め切られていないので一応回答しますね。
>遺族年金の全てが管轄外でなく、公務員共済組合の遺族年金は管轄外なのですね?
そのとおりです。
共済組合独自の遺族年金です。
>母(単身世帯)は(遺族厚生年金+母の厚生年金)なので、その2つの年金の源泉徴収票の内容が役所に送られ、国保の担当課が収入を把握。
遺族年金は非課税ですので、お母様の厚生年金の分の源泉徴収票の内容だけが役所に送られます。
そして、役所は課税対象の収入を把握します。
通常、非課税分は役所は把握しませんし、する必要もありません。
>つまり、住民税の申告をしなくても、国民健康保険料が単身になる前の課税世帯の時に戻る心配はないですね?
そのとおりです。
>結論としては、社会保険事務所が管轄する年金のみの収入で、非課税世帯なら住民税の申告をする必要はないという事ですね?
社会保険事務所が管轄する収入のみということではなく、遺族年金(社会お兼事務所が管轄する遺族年金もあります)は税金に関係ありませんし、通常、国保の保険料の計算にも関係なくお母様の厚生年金の収入(所得)だけをみるということです。
そして、その厚生年金の源泉徴収票の内容が役所には送られるので申告の必要はない、ということになります。
再び、回答ありがとうございました。
私は問題解決されても、1日経過しないと締め切らない方針でして(^^;)
>共済組合独自の遺族年金です。
わかりました。いずれにせよ非課税ですね。
>お母様の厚生年金の分の源泉徴収票の内容だけが役所に送られます。
遺族厚生年金は金額に関係なく非課税ですから、母の厚生年金のデータのみ
役所に送られるのですね。
>遺族年金(社会お兼事務所が管轄する遺族年金もあります)は税金に関係ありませんし、
>通常、国保の保険料の計算にも関係なくお母様の厚生年金の収入(所得)だけをみるということです。
よくわかりました。母の厚生年金の所得だけですね。
>その厚生年金の源泉徴収票の内容が役所には送られるので
>申告の必要はない、ということになります。
これで疑問が解決しましたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
私の回答とNO.1さんの回答は、何も矛盾してないように思うのですか。
遺族年金だけの支払の場合には、市役所で収入を把握しない(非課税所得のため)ので、住民税の申告をしないと「無申告」扱いになる。
遺族年金と公的年金(本人加入の厚生年金)の両方受け取ってる場合は、厚生年金の支払調書が市役所にも行くので、市は所得を把握できますが、「無申告」には変わりない。
住民税の申告で「ゼロ」と申告しておけば、所得がゼロとしての扱いを受けることができるが、無申告だと標準課税されるおそれがある。
従って住民税の申告をしておく方がいい。
(住民税の申告をすべき、と、しておく方がいいは違います)
なお、無申告者でもゼロ申告と同じに扱うという取り扱いをしてる市もあるかもしれません。
当市では無申告でも、年金の支払がある方には、それを基として国民健康保険料を算定してます、という市もあるでしょう。
しかし、本人からの申告、つまりアピールなくして「収入が年金だけ」という判断をするのは越権だとしてる市もあるかもしれません(私は後者の考え方が正しいと思うのです)。
ご質問者の場合には、伯母さんの住所を担当する市区役所に、納税額は無いのだけど、国民健康保険料算定のために「ゼロ申告」を出したほうがいいかどうか、お聞きになるのがベストの回答を得られます。
申告をした方がいいかどうかだと、納める税金がないなら、しなくていい、という回答がされるだけですから、国民健康保健課でお聞きになるのがいいですよ。
私も結果が知りたいので、是非教えてください。
再び回答ありがとうございます。
>伯母さんの住所を担当する市区役所に、納税額は無いのだけど、
>国民健康保険料算定のために「ゼロ申告」を出したほうがいいかどうか、
>お聞きになるのがベストの回答を得られます。
先程、市役所(税務課)に問い合わせたところ、伯母の場合は遺族年金のみの収入なので、
社会保険庁は全く収入状況が把握できないので、住民税の申告「ゼロ申告」が必須ですが
母の場合は、少なくとも公的年金(本人加入の厚生年金)のデータが社会保険事務所
より送られるので、課税所得がゼロの場合なら、住民税の申告「ゼロ申告」を行う必要はない。
もちろん今後、課税所得が発生した場合は住民税の申告は必要との事。
さらに、「ゼロ申告」をしなかった為に、国民健康保険料
(伯母も母も後期高齢者医療保険料)が高くなる心配があるか?
問い合わせたところ、社会保険庁からの公的年金データ(老齢基礎年金等)で把握できるので
その心配はなく「ゼロ申告」の必要はないとの事でした。
以上ですm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
年金の問題と、健康保険の問題が混乱されてますよ。
年金がどのように支払われてるかは当然社会保険庁で把握できます。
国民健康保険の保険料算出は「所得」から行いますが、社会保険庁の情報とはリンクしてないのです。
非課税世帯なので税金は納めなくてもいい。これは正解ですが、国民健康保険の保険料を算出する担当者は「申告額」で決定するのです。
(官庁同士で情報交換すればいいのにアホといえばアホです)
そこで住民税の申告書を提出して「無収入」をアピールしておく必要があるのです。これを「ゼロ申告」と言ってます。
ゼロ申告がでてないと「無申告」です。
無申告はアピールプレイができてないので、収入がゼロと判定されずに標準料率がかかってきてしまいます。
これは質問者さまが経験してお分かりになってるようです。
なんだか非課税世帯なのに確定申告をするのは「アホらしい」ですが、実は法令では「非課税世帯」という言葉はありません。
その世帯が「非課税の収入だけで成り立ってる」というだけです。
不動産収入があり、非課税収入もあり、確定申告義務を怠ってるという場合もありうるので、無申告だと、ゼロ申告とは違う扱いがされるわけですね。
税金が出ないから申告義務はありませんが、申告をする事で法律的な立場が変化しますからしておくといいです。
前回も回答をいただきありがとうございます。
結局・・・
(A)今回の質問※の場合、「ゼロ申告」=住民税申告をする必要があるのですか?
※遺族年金+(今まで受給してた)厚生年金
市役所も後期高齢者医療広域連合も回答がマチマチで、私も混乱しております。
どなたを信用すればいいのやら...?今回はNo.1さんの回答が正しいと思ったのですが。
>母(単身世帯)は(遺族厚生年金+母の厚生年金)なので、
>その2つの年金の源泉徴収票の内容が役所に送られ、国保の担当課が
>収入を把握。
>つまり、住民税の申告をしなくても、国民健康保険料が単身になる前の課税世帯の
>時に戻る心配はないですね?ちなみに母は、現在低所得者Iです。
上記は誤りなのでしょうか?
結論として・・・
(B)国民健康保険(後期高齢者医療保険も同じですか?)の保険料算出は
「所得」から行うので、社会保険庁の情報とはリンクしてなく、住民税申告(ゼロ申告)
によって後期高齢者医療保険料が決まる。つまり、社会保険庁からの情報だけでは
正確な「所得」がわからないので、住民税申告(ゼロ申告)を行う必要がある。
以上でよろしいでしょうか?
それと、国民健康保険と後期高齢者医療保険は、昨年度より管轄が
異なりましたが、情報が錯綜してるのは、それと関係ありませんか?
No.1
- 回答日時:
>非課税世帯なので、確定申告の必要性はないと思いますが住民税の申告は行った方が良いのでしょうか?
必要ありません。
>国民年金(老齢基礎年金)や厚生年金の場合は、社会保険事務所から市役所に年金のデータが送付されるので「確定申告(住民税申告も含めて?)は行わなくて良い」と、地元の市役所から聞きましたが、これは全国どこでも同じでしょうか?
そのとおり同じです。
>遺族年金は社会保険事務所の管轄ではないといったニュアンスでした。
いいえ、厚生年金は社会保険事務所の管轄です。
ただし、公務員共済組合の遺族年金は管轄外です。
なお、遺族年金は非課税ですので、いくらもらっても税金はかかりません。
>実際、伯母の家に毎年「住民税申告の用紙が届いており」その提出をしなかった為、その年の国民健康保険料が高くなった経験もあります。
通常の公的年金は、その源泉徴収票の内容が役所に送られて、それに基づき「課税台帳」がつくられ、国保の担当課が収入を把握できます。
遺族年金だけの場合は、非課税なので何も役所には送られません。
そのため「課税台帳」がつくられず、国保の担当課ではその人の収入を把握できません。
その場合、保険料が高くなります。
ですので、税金が発生しなくても「収入0」の申告をしておけば、収入0の課税台帳がつくられ、国保の担当課は収入0を把握でき国保の保険料も安くなるということです。
回答ありがとうございました。よくわかりました。
まず、私が今までわからなかった事が明確になりました。
>いいえ、厚生年金は社会保険事務所の管轄です。
>ただし、公務員共済組合の遺族年金は管轄外です。
遺族年金の全てが管轄外でなく、公務員共済組合の遺族年金は管轄外なのですね?
母(単身世帯)は(遺族厚生年金+母の厚生年金)なので、
その2つの年金の源泉徴収票の内容が役所に送られ、国保の担当課が収入を把握。
つまり、住民税の申告をしなくても、国民健康保険料が単身になる前の課税世帯の
時に戻る心配はないですね?ちなみに母は、現在低所得者Iです。
結論としては、社会保険事務所が管轄する年金のみの収入で、非課税世帯なら
住民税の申告をする必要はないという事ですね?
再度、確認の回答をお待ちしております。
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