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現在、母が血の繋がりの無い伯母(父の姉)の世話をしています。
以下のような場合、母にも伯母の財産の一部を相続させるようなことは
出来るのでしょうか?
(本当は父の息子である私が伯母の世話をしないといけないのでしょうが、
普段は仕事のため、伯母の世話を母にまかせっきりな状態になっています)


伯母は80歳を超えた高齢で、未婚(子供なし)です。
私の家の近くに伯母の家があることから、昨年までは父と母で伯母の
世話をしていました。(世話を始めてもう10年以上になります)

伯母に父以外の兄弟もいますがみんな県外であるため、うちの家族で
世話をしています。

しかし、昨年父が他界したため、その後は母が引き続き伯母の世話を
している状態です。

伯母はここ数年ずっと入院しているため、世話の内容としては、
・伯母の家の管理
・病院への支払い
・病院からの呼び出し(伯母の体調(症状)の説明を受けたり、買出しを
 して病院に届けたり、等)の対応
・介護認定など手続きの対応
・洗濯
等です。

伯母に遺言書を書いておいてもらえればいいのですが、伯母は認知症の
症状が出ています。言葉もほとんど喋れず、字も書けません。

父が生前に、「母には寄与分がある」ということを言っていました。
しかし父はもういません。

伯母が亡くなったときには私が喪主を始め、全て対応しなくてはいけない
と思っているのですが、私は相続に関しての知識がありません。
しかし、10年以上も伯母の世話をしている母にも多少なりともその権利を
与えられればと思っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

叔母に親や子がいなければ、兄弟が相続人となります。


民法889条1項2号
一代に限って代襲相続できますので889条2項、887条2項
質問者さまが、父上の代わりに相続をすることになります。
兄弟は均等配分です。

全部独占するためには、遺言が必要です。
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残念ですが、現状では遺言以外に母に直接相続させる手立ては無いと思われます。



質問文中にある「寄与分」を主張できるのは、相続人にかぎられますので相続権の無い人は、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできないのです。

伯母が亡くなった場合ですが、法定相続では伯母の兄弟で遺産を等分することになります。

質問者さんは伯母にとっては甥にあたりますので、代襲相続により父の相続割合分を相続します。

それを母に贈与するとかを考えるほか無いと思います。
むろん贈与税などもありますので、それも計算にいれての話になると思いますけど。
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