
隣家は東証一部上場企業のグループ会社所有の元社宅です。
自宅と隣家との間には隣家が建てた塀が有りました。
自宅と隣家は袋小路の奥にあり道路に面しているのはその塀がある
ところだけです。塀の道路に面した部分にコンクリートの境界杭
(十字)があり、隣家側と我が家の道路面を分けていました。
隣家の入り口はは車一台が入るぎりぎり程度の狭さなので
その塀を壊したいと言って来ました。
隣家の土地にある構造物なので、勝手にどうぞと答えたのですが、
先週2mほど塀を壊して、そこ(2M奥)に勝手に十字の境界杭を
設置しました。
今週勝手に境界を設置するのはどういうつもりだと抗議した所、
昨日勝手に設置した十字の境界杭を抜いて-型の杭を設置して有り
ました。また、元から有った十字の杭も引き抜かれており、
代わりに赤い矢印が道路を指している小さな金属杭に差し替えられ
ていました。
これらの杭は境界を示していると思うのですが、勝手に数を増や
したり、取り替えるなどの行為は法律に抵触すると思うのですが
どうしたら改めさせられますでしょうか?
隣家はすでに売りに出ており、この状態だと買った人とも揉めそう
で困っています。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
隣地の(業者の)やり方は非常にマズいですね。
境界標を土地所有者に無断で取り除いたり移動させたりする行為は犯罪です。
境界標を勝手に取り替える行為も同様です。
既に行為が行なわれ、さらに抗議後に繰り返すという状態ですから、専門家に相談されたほうがいいと思います。
弁護士に相談しても、相談だけなら費用はそれほどかかりません。
また、境界の法律問題には土地家屋調査士という専門家がいます。
ただし現実的には、取り替えられた境界標の位置が今まであった境界標と同じ位置に設置してあり、敷地の侵害などがない場合、「で、何を求めますか?」という話になりかねません。
質問者さんの隣地への明確な意思としては、「土地家屋調査士の調査に基づいた、土地所有者立会いによる境界標の設置をしていただきたい」といった要求でいいと思います。
お住まいの地域(都道府県単位)の土地家屋調査士会へ相談されてもいいと思います。
この回答への補足
大変参考になりました。有り難うございました。
親会社まで抗議したところ本日先方が謝罪してきましたので、
「土地家屋調査士の調査に基づいた、土地所有者立会い
による境界標の設置をしていただきたい」と要求して
おきました。また境界に再度塀を設ける事も条件としました。
もう少し難しい話になったら土地家屋調査士会へ相談
しようと思います。
No.3
- 回答日時:
登記されている地積測量図は座標で管理されていますか?
隣地が売りに出されていると言う事は境界に関しては既に確定しているのでは無いでしょうか?
おそらく貴殿との共用物と考えられますので、何れにしても古い境界杭を無断で換えた事は法的にも問題でしょう。
業者でも専門外の素人としか思えません。
境界杭の表示は隣地だけで一方的に行なうのは後々問題となりかねません。
通常、図面に記載された杭を書面で取り交す事でその様な問題を回避します。
現在の地積測量図では国家座標が使われています。
杭自体は多少動いたとしても問題となる事は少ないです。
写真のプレートが道路境界も兼ねているのであれば行政等との関連も出てきます。
回避する方法は唯一境界に国家座標を付けると言う事になるでしょう。
この回答への補足
20年前に父が買ったものなので測量図の事はよくわかりません。
本人も忘れているようです。法務局で写しを貰ってくることにします。
ちなみに隣家は不動産会社ですので、素人が間違えてやった可能性
はないです。
勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
民法上、境界杭は、費用を両者折半で負担するものです
そして、お互い揉めないように立会でするものです。
というのは、「杭がうちの敷地に入り込んでうちの権利を侵害しているじゃねえか」と言うことになるからです。
しかしながら、どうなんでしょう?この杭によって、あなたの敷地、侵害されてますか?
権利の侵害がなければ、訴えの利益もないし、文句のつけようがないです
杭を打たれたことによって、敷地が狭くなった場合、どうどうと文句言ってください。訴訟も可能です
なんらの不利益もなければ、杭の費用(設置費用の半分)を負担することなく、相手さんが全部負担してくれたのですからむしろ、相手に感謝したほうがよいでしょう
この回答への補足
ご意見有り難うございます。
民法上はそのようです。刑法上は「境界毀損罪」にあたり
5年以下の懲役または50万円以下の罰金になるようです。
元から有った杭が抜かれて、相手の不法行為により別の
根拠のない杭が勝手に打たれた訳ですから不利益が無い
わけ無いのですが、どうして相手に感謝するのか不思議
ですね。
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