No.1
- 回答日時:
支払われるのは、「過失割合に応じて」という制限が付くはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/02/17 08:31
早々の回答有難うございます。
過失割合に応じてと言うことは、非害者に過失があった場合は、差し引かれるのですね、
被害者への慰謝料のようなものは、自分で支払わなくてはいけないのでしょうか?
死亡事故を起して、加害者は今までどおりの生活をおくり、被害者は生活に苦しめられると言う事にもりかねないのですか?
何だか割り切れませんね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賠償の責任を負った場合、自分の責任の範囲の賠償を行います。
つまり死亡した人の責任分を間引いて(これはその人自身の過失であるから)、賠償額が決定します。
賠償する金額は、その人が生きていれば受け取れたであろう経済的な損失を中心に慰謝料なども含めて計算されます。
そして、自分の賠償責任を負ったその金額分は、無制限の保険だと金額にかかわり無く全額任意保険で支払われます。
なので加害者(この言い方も難しくて、100%加害者ではないこともよくあることです)の法的な責任部分は賠償金によりまかなわれるわけです。
残りの分はではどうなるのかというと、結果として加害者のいる交通事故ではありましたが、それ以外の理由の病気などでも死亡することはあるわけで、生命保険などを掛けていることになりますから、そちらでカバーすることになるでしょう。
(これは結局自分の過失の部分ですから、そういう形でしか経済的損失は取り戻せません)
ただ、加害者の過失が大きい場合は、上記の民事上の問題のみならず、刑法上の裁きを受けることになり、社会的にも裁かれることになります。
(酒酔い運転で相手を死亡させるような場合は、今では特に重くなりましたね。長期にわたり服役することになりましたから。)
では。
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