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障害年金を申請する場合ですが、今までに4箇所ほどの通院歴があるのですが、
この場合は、初診を受けた病院、診断書を書いてもらう病院以外の2箇所の病院からも
何かしらの書類は必要なのでしょうか。

また、現在、診断書を書いてもらう予定の病院とは別の病院の診療科へも通っているのですが、
そこからも何か書類は必要でしょうか。

A 回答 (1件)

まず、最も受診が古い病医院での初診日証明が必要です。


すなわち、1番目の病医院での「受診状況等証明書」が必要です。

次に、診断書ですが、
これは、裁定請求(障害年金の受給の請求のこと)のタイプによって
異なってきます。

1)
障害認定日時点で障害要件を満たしており、
その日から1年以内に裁定請求を行なうとき(= 本来請求)

障害認定日時点(初診日から1年6か月経過後)に通院していた
複数の病医院のうち、
最も受診日が古い病医院の診断書が必要です。

2)
障害認定日時点で障害要件を満たしていたが、
その日から1年以上が経ってしまってから裁定請求を行なうとき
(= 遡及請求)

障害認定日時点(初診日から1年6か月経過後)に通院していた
複数の病医院のうち、
最も受診日が古い病医院の診断書と、
裁定請求日から3か月以内の直近の通院先(複数)のうち、
最も受診日が古い病医院の診断書の、
2通が必要です。

3)
障害認定日時点では障害要件を満たしておらず、
その後悪化して障害要件を満たした、ということによって、
障害認定日から1年以上経ってから裁定請求を行なうとき
(= 事後重症請求)

裁定請求日から3か月以内の直近の通院先(複数)のうち、
最も受診日が古い病医院の診断書が必要です。

率直に申し上げて、
素人が上記の1~3のどれにあたるのかを判断することは、
かなりむずかしいと思われます。

そこで、1つのコツがあります。
「遡及請求としての書類を用意してしまう」ということがそれです。

すると、障害認定日時点の診断書と、
現在の状態の診断書の両方を用意することになりますよね?
一方が認められなかったとしても、
少なくとも「事後重症」の可能性は残りますから、安心ですよ。

ということで、必要な書類の基本は以上のとおりです。

複数の病医院に通院した場合、
同時期に通院した病医院のうちで最も受診日が古い所、というのが
大原則です。
その点にだけは、特に注意して下さい。
 
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました。
自分で判断するのは難しそうですね。
ソーシャルワーカーの方にきちんと相談してみようと思います。

お礼日時:2009/02/28 11:48

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