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小学校3年生の女児が
掃除の時間に雑巾がけをしていたところ
後ろから同級生の男子がふざけて馬乗りになり
後頭部を押さえつけられて床に顔面をぶつけました。

その際、上の前歯2本が折れ
近くの歯科医院に養護教諭が連れて行きました。

歯科医師の話では、
折れた歯は接着剤で固定したけれど
神経を損傷しているため、
数年後には歯の色が変わってしまうので
その時には、また治療が必要であること。
前歯2本のぐらぐらが完治するには
半年ほどかかるとのことでした。

相手の子は故意にしたことを認めています。
数年先の治療まで認めさせて
完治するまで治療費を払ってもらうことなど
できるでしょうか?

その際には、文書等でその旨を記録に残したり
学校側の一筆も添える必要があるのでしょうか?

今までに、この様な経緯の治療及び事件を知っておられたら
ご意見をお聞かせください。

A 回答 (6件)

こんにちは。


まず、質問者様は学校関係者ですか。それとも、被害者の親御さんですか。
それによっても、回答が変わると思いますので、はっきりさせておいた方が良いかと思います。

さて、小学校3年生ということですが、折れた前歯は永久歯でしょうか。
(3年生なら、まだ前歯が乳歯、という子もいます。)
しかし、歯医者さんの「数年後には」という言葉から、永久歯なのだとして話をすすめますが…。

うちの子も、3歳のときに人が乗っているブランコに突撃していって、地面に顔面強打し、数日後、乳歯が変色したことがあります。
衝撃で乳歯の神経が死んでしまったようですが、膿んでこなければ、放置してよい、永久歯にも影響はない、とのことでした。

親としては、男の子の乳歯でさえ心配だったのですから、これが永久歯、しかも女の子となると…お察しいたします。

歯の神経は、乳歯の神経でも、永久歯の神経でも、再生することはないそうですね。

数年先の治療については、いつのことかわからないのだし(個人差がある)、難しいですよね。
法律的なことについてはわかりませんが、いろいろな保護者を見ている立場から申し上げると、
相手方の保護者によって、どこまで可能か、がまったく異なると思います。

誠意ある方なら、こちらから申し出なくとも、どんな補償を望むか聞いてくるでしょう。
責任逃れしたい方なら、こちらから申し出ようが、公証役場で文書を作ろうが、なんだかんだと言って逃げるだけでしょう。

たとえば、離婚の際の、月々の養育費の支払い。
あれだって、自分から払う人もいるし、
裁判所や公正証書を通したって、逃げてしまう人だって少なくありません。

一方、「慰謝料」というような、一括での支払いは、一般的には逃げることは難しいわけで。

慰謝料でなくとも、今後の大体の治療費を歯医者に見積もってもらい、その治療費の合計を一括(もしくは分割で)支払ってもらうのなら良いのではありませんか。

「数年後の治療まで補償する」のと、「分割で払う」のとでは、一見同じことのようですが、相手に対する印象が、まったく異なると思います。

交通事故でもそうですが、数年後の治療まで補償する、という約束をすると、加害者側が一番心配するのは、
「難癖をつけられて、ぼったくられはしないか」ということです。
被害者側にそんなつもりは全く無くても、よく知らない相手なら、万が一の事態を疑ってかかるのも普通のことです。

たとえば、
・他の歯まで変色してきた。あのときの事故が原因だ。
・歯並びが悪い。あのときの事故が原因だ。
など。
実際には因果関係がはっきりしないことまで、悪意をもって加害者に請求する、
つまり、立場を逆に利用して、必要以上にぼったくる被害者も実際存在するからです。

そういう意味で、「示談書」というのは存在するわけですよね。

私は以前、ある交通事故の被害者になったことがあります。
過失割合は、10対0です。
後々後遺症が出るかもしれないから、その際の治療費も払ってほしい、と申し出たところ、
加害者側は、今必要なものはすべて支払う。しかし、「今後一切請求しない」という示談書を書いてほしい。と言ってきました。

家族とも相談の結果、
「では、一か月は示談書は書かない。一か月たって、何も他の症状が出てこなければ、そちらの言う示談書を書く」
という妥協案?で落ち着きました。

今回の歯の件でも、お気持ちはよくわかりますが、
・今後、確実にかかるであろう費用を歯医者に見積もってもらい、その分については請求する。一括か分割か、については相手方と相談。
・確実に必要だとわかっている分の支払いをどうするか、の手続きが済んだところで、
 歯医者と相談の上、期限を決めて、示談書を作成する。
(こうすることで、普通の人なら、相手方も誠意をもった対応をしてくれるはず)

支払いが長期に及んだり、金額が高額になるのであれば、口約束だけで終わらせない方が良いと思います。
友人同士の借金でも、文書をつくるご時世ですから。

公証役場で作ってもらえば良いでしょう。

加害者の親に対する請求において、学校側が一筆…というのがよくわかりませんが、
学校側が、加害者の親の支払いを保証する、ということを被害者が求めているのでしょうか。
しかし、連帯保証人に学校がなるとは思えないし、
そもそも、加害者の親への請求と、学校側への監督責任に対する請求としては、別物だと思いますので、無理だと思います。

しかし、事故当時の記録(参考資料)として、学校側の職印の入った記録を作ってもらうことは可能だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。被害者は私の妹の子になります。先日学校で管理職立ち会いのもと、話し合いを行いました。その際、貴殿のご回答にあるような話の流れがあったそうです。父親の方は貴殿のご回答から、話し合いの内容を想定することができ、必要以上に興奮することなく満足のいく話し合いができたと喜んでいました。おかげさまで助かりました。

お礼日時:2009/03/29 07:53

まず昨今の学校では傷害保険に入っているかと思います。


それで対処することになります。
毎年年度初めに更新の書類が来ますよね。

あと学校保健といわれる「日本体育・学校健康センター」と言われているものです。
よく学校で捻挫とかをすると子供が学校から紙を貰ってきますよね。

さて基本的に「日本体育・学校健康センター」の趣旨に沿うと学校内で起きた怪我については、学校での怪我は良くあることであるという精神のもと基本的には加害者を訴追することはしません。

学校保健で補填されない請求については先にあげた個人で掛ける保険や民事で争うことになります。
ですから学校側に一筆書かせるというのは基本的には無理ですね。
学校は司法機関ではありませんから。

数年先の治療費の請求を望んでおられるのなら個人的に弁護士を雇い民事裁判という形で進むのがベストです。
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相手のお子さんは賠償責任保険に加入していないでしょうか?


No3様の回答に少し補足ですが(ここを見た皆さんにも参考に)
裁判、訴えるというと「子供同士のしたことに・・」という気持ちも
少なからず出ると思いますが現実は訴えて当たり前の事だと
思います。私は自損ですけど10歳で前歯が欠けて差し歯にしましたが
お金も負担もかかります。40代の今でもね。
被害者の負担を考えれば加害者が治療費、慰謝料の負担は当然です。

こういう時の為に「賠償責任保険」「個人賠償背金保険」
という損害保険があります。
積み立て、交通障害、自動車の任意保険、火災保険等にセット
でつけるとお得です。

子供が他人の車をキズつけたり、他人にケガをさせた場合に保険金が
おります。ただし「最初からケガをさせるつもり」の過失の場合はダメです。

もし加害者がこの保険に加入しているのなら、保険を使う事も
視野に入れてお話してみてはいかがでしょうか?怒り心頭なのは
分かりますが、お金となると冷静に話し合うのが一番です。

なお、裁判まで起こさなくても保険金の請求は出来ますがどこで示談
をするかですが、慰謝料含めて1度に頂く事になると思います。

裁判はかなり負担ですよ。

個人的には学資保険よりも個人賠償保険
ですね!ホントに何があるかわからないですね。
2歳児が1歳児を抱っこして落してしまい脳挫傷になった時も
賠償背金保険がおりました。よくある光景でも打ち所が悪い時
ってあるんですよ。
ご質問者様の場合も、たぶん3年生なんてふざけて
そんなもんだと思います。
ご質問者様も保険を見直して下さいね。

お子さん、お大事に。
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1.歯の治療について-。


 永久歯が途中で折れた場合、完治(=元に戻る)ということはありません。いずれ、義歯を入れなければならないと思います。

 健康保険適用で安い素材の義歯もありますが、機能的にも弱く、また審美的にもあまりお薦めできません。健康保険適用外の陶器製のしっかりした義歯を入れることを強くお薦めします。この場合、治療費の目安は1本当たり約12~15万円です。

 また、知り合いの歯科医師によると、陶器製の義歯の寿命は10年+9年、または-9年だそうです。要するに、義歯は19年間持つ場合もあれば、1年間で破損する場合もあるということです(「19年間」はたとえ話で、もっと持つこともありますが…)。一方、プラスチック製の安い素材の義歯は、すぐに破損することがあります。

2.損害賠償請求について-。
 お子さんは(=小学校3年生なので手続きは親が代理して)、同級生の男児と小学校設置者(=公立なら市町村)に対して民法709条、710条に基づき損害賠償を請求することができます。
 ただし、これは法律上「相手に請求することができる」のであって、相手の同意または裁判所の判決がない限り「賠償額を支払わせる」ことを意味しているわけではありません。

 損害賠償の範囲は、治療費、通院費(=ともに実費)、慰謝料、後遺障害があれば後遺障害慰謝料から構成されます。
 また、今回のような不法行為による損害賠償請求の時効は、3年間です(民法724条)。要するに、3年経てば請求権がなくなる場合があります。

 質問文で「完治するまで治療費を払ってもらうことなどできるでしょうか?」とありますが、将来の損害(=治療費等)を予測して請求することは難しいと思います。ましてや永久歯の損傷は完治するということがない。
 今回の最初の請求時に、治療費または慰謝料を上乗せして一括請求すべきだと思います。また、相手と将来に渡って連絡を取り合えるという保証もないのですから、賠償請求は一回限りとしたほうがいいと思います。

 損害賠償の請求先は、本来なら同級生の男児ですが、小学校3年生なら親に対して請求することが可能です(=なお、未成年の起こした損害は、親に賠償責任があるというのは間違いです。一般に中学生以上であれば、基本的に親に賠償義務はありません。)。
 最初は示談で解決を図ることになりますが、まとまらなければ裁判所の調停、あるいは裁判ということになります。

 男児の親が、責任感があり個人賠償保険にも加入していれば、示談交渉は比較的スムーズに進むと思いますが、昨今話題に上る“モンスターペアレント”のような親であれば、自分たちの責任は棚に上げてのらりくらりと逃げ回ったり、「賠償額が高い」と文句を言ったりして示談の引き延ばしや賠償額の支払い不履行を図るので注意が必要です。
 
 示談書というのは、書面記載の示談金を支払えば「加害者にこれ以上請求しません」という内容のものなので、本来は加害者のために作成するものです(=3年の時効期限内なら被害者側はいつでも請求できるから)。
 しかし、男児の親が支払いの不履行をしそうなら示談内容を公正証書にしておくという方法もあります(=作成費用はかかります)。公正証書であれば、裁判所の判決と同等の効力があります。

 学校内の事故なので、歯科医院に支払った領収書があれば全額、学校で加入している保険でカバーされます。
 しかし、将来の治療費となると難しいと思います。公立の場合、学校設置者である市町村がこのような事故の際における補償について取り決めがあればそれに準じて補償されるでしょうが、そうでなければ裁判で支払いを認める判決を勝ち取らないと市町村は支払わないでしょう。

 数年前に、このWEB掲示板で同様の事故について回答した例がありますので、下記に張っておきます(法律カテゴリーから)。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1466097.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1471582.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1478408.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1791481.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。先日学校で管理職立ち会いのもと、話し合いを行いました。その際に、先方が示談の話を持ちかけてきました。貴殿のご回答から、内容を想定することができ、話し合いを進めることができました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/29 07:57

先に慰謝料を貰えばいいのではないでしょうか?



折れたのではなく、欠けたのでしょうか?
私も子供の時、前歯を一本、根本で折られました。
何十年前かでしたけど、慰謝料100万円(今なら200万円位の価値かな)と、相手がかけていた個人賠償保険、学校からの保険です。
でも、ハッキリ言って、本人としては、お金の問題ではありません。
もちろん、子供の頃でしたので、自分の置かれた立場は分かっていませんでしたが、今となって思える事です。
一番人に見える歯が、これからずっと、差し歯です。
保険の歯1本1万円程度は2年で変色するので、
保険のきかない1本10万円の歯を入れてますが、
10年位で変色し始めるので、やっぱり差し替えです。
何より、体調が悪いと時に歯茎が荒れるのか、差し歯だけグラグラする時もあります。
固いものは今後ずっと前歯を使うのは禁止となります。
健康な歯じゃないというのは一生のリスクです。特に前歯は。

欠けたのであっても、接着した部分は神経が通ってないのですから、
1年で変色し始めますよ。2年が交換時期ってことです。
固いせんべいは、これからは、手で割って食べることになります。
神経が遜色していれば、根本から歯が変色します。
これは、どうしようもないので、笑うたびに、他人に黄色い歯を見せることになります。
ホワイトニングなどで白くできるものでもありません。
女芸人に前歯の神経が壊死して前歯が黄色い人がいますよね。あれです。
しかも女の子。治療費どころの騒ぎではないと思いますよ。

すみません、興奮してしまいましたが、他人ごととは思えなくて。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。先日学校で管理職立ち会いのもと、話し合いを行いました。その際に、前歯治療の参考にさせていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/29 07:48

まず、学校での事故なので学校保険が利くと思います。

何割保証してくれるんだったっけ?全額だったか?小学校三年生と言うことは、あと三年は(その)学校に通うと思われるので、その間の治療に関しては保険で善処してもらえると思います。詳細は、学校の養護の先生に相談してみてください。

それとは別で、司法の場で争うことは可能とは思います。ただ、学校としてはそういうことはやりたがらないです。事を荒立てることになるし、学校側の指導責任も問われかねないため。なので、司法で争うことに関しては、弁護士と相談されることをお勧めします。


慰謝料とか関係なく、とにかく治療費全額さえ出してもらえれば、それでいいというのであれば、学校通して確認・話し合いをしてみることをお勧めします。話し合いの際は、管理職も間に入ってもらってください。当事者と担任だけの口約束みたいなのは絶対にダメです。最終的な内容は文面にしておく必要もあります。書面には、立会人?みたいな名目で管理職の署名もあれば完璧のように思います。
こう言うのは、最初は良くても年数が経つにつれて、治療費を払ってもらえなくなってくる可能性があるので慎重に。

治療のために頻繁に通院するようなら、交通費についても交渉しておく必要はありそうですね。
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