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青色申告 租税公課は違反金も該当しますか?
自動車の違反で、7,000円の反則金を支払いました。
これは、租税公課に該当しますか?
所得税青色申告決算書にかける欄はありますが、所得税の確定申告書Bには、源泉徴収の欄があり、通常は、この源泉徴収税額のみが戻るようなシステムと把握しています。
源泉徴収税額以外でも、租税公課、国に対する罰金、税金を支払った場合の還付金を受ける方法を教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

罰金、科料などの刑罰として課されたものは必要経費にはなりません。



所得税法第四十五条(家事関連費等の必要経費不算入等)
 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
(中略)
6.罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
(後略)

罰として払ったのですから還付が受けられるわけがありません。それでは罰の意味がありません。

源泉徴収について誤解しているようですが、これは仮払いとして払われているものだから確定申告で精算して差額を調整するのであって、還付になることもあれば不足分を収めなければならないこともあります。「戻す」という制度はありません。
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反則金は国庫金として納めますが、税金とは異なります。



所得税の申告で言う源泉徴収税額とは、源泉所得税です、そして所得税の申告で他の税金を還付を受けるのも筋違いの考えです。

住民税の還付であれば住民税の申告などが必要です。

事業の租税公課は事業に必要なものであり、反則金は必要なものではありませんし、本来発生しません。あくまでも罰則ですからね。
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>「源泉徴収税額以外で、租税公課、国に対する罰金、税金を支払った場合の還付金を受ける方法」



ありません。
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