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マンションを4000万円で購入しました。妻は、400万円を出してくれました。購入後間も無く、妻は2歳になる息子を残し、亡くなりました。数年後、マンションを売ろうと思っております。売る際に問題が起こらないようにしたいと考えております。売る際、手続きを簡単にするにはどうしておけばいいでしょうか?
また自分の持分を100%にしておけば、売る際にも簡単なのでは知人がアドバイスしてくれましたが、100%にするにはどうしたらいいでしょうか?
教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>売買金額は、どのように決めれば良いのでしょうか?



免許のある不動産屋がいいです。
査定をしてもらって決めます。
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この回答へのお礼

やはり、不動産屋に査定してもらうことが重要なんですね。
色々教えて下さり、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/03 12:51

持分の比率がわかりませんが、4000万円のうち、400万円と云うことは、持分権は夫10分の9、妻10分の1のようです。


それで妻が亡くなったならば、20分の1が、sifonhさん、残り20分の1は子供と云うことになって、sifonhさんは全部で20分の19です。
これを全部の持分(100%)にしたいならば、子供から、その持分を買えばいいわけですが、未成年の場合は法律上様々な問題があるので、sifonhさんが子供の代理として、その持分のままで、第三者に売ればいいです。
売買代金のうち20分の19はsifonhさん、20分の1は子供の通帳などに入金しておけばいいです。
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この回答へのお礼

教えて下さり、ありがとうございます。
助かります。
売買金額は、どのように決めれば良いのでしょうか?

お礼日時:2009/03/02 13:26

残債が残っているのなら、支払完済するか、売却益で残債賄えないと、差額を支払う事になると思います。

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この回答へのお礼

ローンは、後800万円ほど残っています。
完済してから売却したほうが良さそうですね。
教えて下さり、ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/03 12:50

奥さんの持分は、半分がすでにお子さんに相続されていますから、お子さんと遺産分割協議を行って、金銭などで清算して、マンションについては100%あなたのものにしておけばよろしいでしょう。



ただし、お子さんとの間に利益相反が生じますので、以下の民法の規定に従ってください。

(利益相反行為)
第八百二十六条  親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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この回答へのお礼

大変丁寧に教えて下さり、ありがとうございます。
遺産分割協議を行えばよいのですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/02 13:23

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