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去年 私が勤めている会社が自己株取得のために株を会社に売却しました。(みなし配当)
その際20%を源泉徴収されております。
今回確定申告するにあたり、配当欄に申告額を載せると、超過累進税率により所得税が上がり納めなければならなくなります。
こういう場合は確定申告しなくても申告漏れ等になりませんか?
それと住民税をみなし配当の10%程度納めないといけないと思っておるのですが、2表に記載する必要はありますか? よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

配当が20万円以下なら確定申告不要です。



配当所得は源泉徴収された金額を含めての額です。
なお、あなたの給与収入が年2,000万円以上でしたら、申告義務がありますよ。

所得税法121条該当です。

この回答への補足

御2人共、素早い回答ありがとうございました。
給与800万
配当2000万
控除額280万
だと
配当控除等を考慮しても80万近く納付しなければならなくなります。

配当がなければ給与は前年度より下がっておりますので、還付されるのではと思ってます。

ご指摘のとおり支払調書を会社からもらい、源泉20%を会社が納付しております。 

やはり確定申告する必要があるのでしょうか?

補足日時:2009/03/04 17:56
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みなし配当でも「配当控除」が5%か10%受けられますし、「源泉徴収税額」が20%あるのでこの記載を忘れていないか確認して下さい。



それでも納税額があるならば確定申告の義務がありますので提出を忘れずにして下さい。
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