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火災保険のことで教えてください。現在自己所有の不動産に5億円の火災保険が設定されています。これは銀行に借り入れがあり、抵当権を設定しているため、担保不動産が消滅した場合に火災保険金請求権で優先

弁済を銀行が受けられるようにするために、火災保険金請求権を権利質とするために締結しているものです。銀行の借り入れは
一億くらいです。うちの地域の銀行は商工ローンといわれるくらい借入者に厳しく、借り入れ額も、担保評価もすごく過酷な銀行です。お聞きしたいのは火災保険契約の額です。一億の契約ですと、火災保険契約の支払額がかなり少なくなります。そして
権利質の役目も果たすことができます。さらに仮に火災保険額を100万円とするとさらに保険契約の支払額が少なくてすむことに
なります。このような主張を保険会社に主張することは可能でしょうか?また火災保険契約をやめることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まずは火災保険の基本を



仮に5億円の価値がある不動産

不動産に5億円の火災保険
全焼 5億円保険金おりる
半焼 2.5億円保険金がおりる
(2.5億円の損害)


不動産に1億円の火災保険
全焼 1億円保険金おりる
半焼 0.5億円保険金がおりる
(2.5億円の損害)

ってことです

割合分しかでません
こと判ってますか?
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この回答へのお礼

知りませんでした

お礼日時:2009/04/21 15:56

解約も保険金額の変更も火災保険の質権設定済みでしたら、


銀行の許可なく出来ません。証券も手元にないでしょう、
銀行が持っています。
保険会社に主張するのは勝手ですが銀行が許可をしないのでは。
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