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質問はタイトル通りです。

「万引き」という表現を使った場合には、罪の意識が軽くなりゲーム感覚といった感覚もあるように思います。

「窃盗」とはちがうんでしょうか?

A 回答 (10件)

 


>ここの違いが理解できません。同じ「物を盗む」という行為ですよね。
>何をすれば「万引き」で、どうすれば「窃盗」なんですか?

「窃盗」というのは、そういう名前の罪状があり、「万引き」は、そういう名の罪状はないのです。「物を盗めば」基本的に「窃盗」ですが、それは空き巣や置き引き、万引きなどの「形」で、物を盗んだ場合です。

ナイフなどを家人に突きつけ、脅しながら、貴金属のある場所を聞き出して、奪う、つまり盗んだりすれば、これは「強盗」になります。同じ「物を盗んだ」のに、何故「強盗」で「窃盗」と言わないかは、窃盗行為でもあるが、更に別の犯罪行為もあり、「強盗」という罪状になるということです。

「窃盗」と「万引き」では、「窃盗」の方が抽象度の高い言葉であり、複数の「物を盗む行為」を代表して意味する言葉で、更に、刑法の罪名となっているはずです。

「万引き」というのは、色々ある窃盗の実際の行為のなかの一つの形の名前で、だから、他の回答者も、「窃盗>万引き」のように不等式にしているのです。

「万引き」は、商店が陳列している品物などを、代金を払わず、持ち帰る行為をすることで、これは、「物を盗む」行為です。他方、誰もいない家に、他人が、ガラス窓を切って鍵を開け、無断侵入し、物品を勝手に持ち出した場合は、「空き巣」と言って、「万引き」とは言いません。

しかし、「万引き」も「空き巣」も、「窃盗行為」という、高い抽象度の言葉でまとめられるのです(また、犯罪として罪を問う場合は、「万引き罪」とか「空き巣罪」ではなく、「万引きを犯し窃盗罪」「空き巣を犯し窃盗罪」で、「窃盗罪」という罪で裁かれます)。

「鳥」のなかには、「からす」もいれば、「すずめ」もいます。「鳥」というのと、「すずめ」というのでは、意味が違うというのは、「すずめ」は具体的な鳥のなかの種類を示すもので、「鳥」は、抽象的な総称的な名前であるからです。

「鳥」に当たるのが、「窃盗」で、「からす」「すずめ」に当たるのは、「万引き」「空き巣」などだと考えるのがよいです。「からす」も「すずめ」も、「鳥」であるように、「万引き」も「空き巣」も「窃盗」です。しかし、言葉が違っているのです。また、表現の抽象性のレベルが違っているのです。

また、社会的に、「万引き」は、物を盗むことではあるが、「窃盗一般」とは少し違って、大目に見てもよいのではないかという風潮があるという点で、違いがあると述べています。

これは、社会にそういう風潮があるように思えるということで、わたし個人が、万引きは他の窃盗に比べ、大目に見た方がよいとか、そういうことを述べているのではありません。

社会にそういう風潮があるのではないか、そこで、窃盗一般と万引きでは、社会での受け取り方が違っているのではないか、と述べているのです。
 
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[あげ足取り]と[屁理屈好き]のあなたに、いつまでも付き合う気は毛頭ありませんが・・・



  > ということは「出来心での窃盗」というのは無いということですか?

出来心で盗みをする行為を、俗に[万引き]という言い方をするのです。


詳しくは、#9&7の解説にお任せします。。。
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この回答へのお礼

>[あげ足取り]と[屁理屈好き]のあなたに、いつまでも付き合う気は毛頭ありませんが・・・

すごく人を侮辱したカキコミですね。
どこを指していっているのかわかりませんが、意味の無い書き込みはやめてください。

お礼日時:2003/02/24 19:32

計画的な犯行(万引き)が多すぎる現在では説得力に欠けるかも知れませんが



【万引き】と云う言葉の意味は、本来見ている内に欲しくなる[出来心]の延長線上にあるものです。

その言葉の意味を心情的に都合よく利用しているのが[万引き常習者=窃盗犯]であって同一次元で論じない方がよいと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

ということは「出来心での窃盗」というのは無いということですか?

お礼日時:2003/02/20 13:47

 


どうも、他の回答者の方々は、形式にこだわって、実質的な「違い」というものを、意識されていないようです。

刑法では、「窃盗罪」という罪はありますが、「万引き罪」という罪名はありませんし、そういう罪もありません。「窃盗」という場合、すでに「窃盗罪」に問われています。つまり、警察が関与しています。

しかし、「万引き」の場合、コンビニや商店などの責任者と話し合い、十分な反省の意を示し、また、反省を言葉や金銭で形に示せば、警察に通報し、「窃盗罪」で訴えられるということを免れる可能性、その余地があります。窃盗の場合は、「見逃した」場合、「窃盗」にはならないのです。

それに対し、万引きは、見つかって、見逃して貰った場合も、「万引き」に変わりはありません。商店などが、万引きしたことを、公にするかいなかの違いはありますが、普通、見逃した場合、公にはしません。

窃盗を見逃すと、窃盗罪には問われないので、結局、窃盗になりません。しかし、万引きは、見逃しても、万引きは万引きなのです。それは、最初に述べたように、窃盗罪はありますが、万引き罪はないからです。万引きを警察に通報し、犯人を突き出すと、万引きを行った「窃盗犯」になります。

窃盗>万引き というのは、窃盗のなかに万引きが含まれるという意味でもあるのですが、万引きの方が、現実的に、「大目に」に見てくれるという違いがあり、窃盗の方が、万引きよりも、重大な犯罪だという考えが、ある程度、一般にあるからです。

無論、万引き被害で、非常に迷惑している商店などでは、対応も厳しく、警察に窃盗罪で突き出すということもありますが、それほど、万引き被害にあっていない商店では、話し合いで、犯人や、その保護者が、十分謝罪や反省を形で示せば、窃盗罪で、警察に通報しないということが、やはり置き引きや、空き巣などの窃盗とは違っているのです。

万引きが「ゲーム感覚」というのもあるかも知れませんが、社会が、万引きという形の窃盗に対し、他の形の窃盗よりも、寛容性があるということが違いだと言えます。

ある書店では、店内に張り紙がしてあり、「万引きを見つけた場合、万引きした代金の100倍を支払ってもらいます」と書かれています。店主に尋ねると、実際に、100倍の代金をもらっていると言います。この場合、窃盗で警察に突き出す代わりに、500円の品物を万引きすれば、5万円を支払えば、万引きを見逃すということです。

これは、一種の示談金とも言えると思えます。万引きは、未成年者がしても、成人がしても、窃盗行為になります。しかし、100倍の示談で解決したり、初犯なら、反省があれば見逃すというのは、万引き犯人を警察につきだしても、問題の解決にならないことが多いということもあるのでしょう。

こういうことで、万引き以外の形の窃盗と、万引きの窃盗では、社会的に違ったものという感じ方があるのでしょう。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>窃盗を見逃すと、窃盗罪には問われないので、結局、窃盗になりません。しかし、万引きは、見逃しても、万引きは万引きなのです。

ここの違いが理解できません。同じ「物を盗む」という行為ですよね。
何をすれば「万引き」で、どうすれば「窃盗」なんですか?

お礼日時:2003/02/19 17:46

窃盗とは他人の財物を窃取することで、万引きはその、窃盗の中の一つの方法なのです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/19 17:40

刑法では、窃盗を規定した刑法第235条に


「他人の財物を窃取した者は…」とあり、
「窃取」とは、他人の占有している財物を、暴行・脅迫・詐欺などの手段を使わずに、不法に自己または第三者の占有に移すことです。
暴行・脅迫を使えば強盗になりますし、詐欺的手段を用いれば文字どおり詐欺になります。

「小学館国語大辞典」によれば、
【窃盗】すきをうかがい他人の財物を盗むこと。ひそかに盗むこと。また、その人。
【万引き】買い物客を装って、店頭で商品をかすめ取ること。また、その人。
とあります。

つまり、スリ、ひったくり、置き引きなどは「窃盗」にはあたりますが、「万引き」には当たりません。これが窃盗と万引きの違いです。

よって、法律上でも、日常用語でも、
「窃盗=万引き」 ではなく 「窃盗>万引き」
という関係にあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

窃盗という罪の中に万引きという手段がある、という理解でいいでしょうか。

非常に簡潔でわかりやすかったです。

お礼日時:2003/02/19 17:39

万引き…店舗で店員に見つからないように物を盗る


窃盗…店舗に限らず、物を盗る事全般を指す

万引きは立派な窃盗罪ですすが、イコールではありません。
より詳しく(?)、状況を分かりやすく表す言葉なんですね。
ネーミングって怖いですよね。
「万引き」と「窃盗」で罪の重さが違うように聞こえますもんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

窃盗という罪の中に万引きという手段がある、という理解でいいでしょうか。

>「万引き」と「窃盗」で罪の重さが違うように聞こえますもんね。
この部分で、罪の意識が薄れるような気がしています。

お礼日時:2003/02/19 17:36

万引きも窃盗になりますね。


昨日のラジオのテレホン人生相談での話です。
最初の万引きで裁判にかけられ、執行猶予3年の判決が出たが
その執行猶予中にまたも、万引きをしてしまった相談者の弟の相談が
放送されていました。
執行猶予中の犯罪なので、実刑で収監されるということです。
二十歳以上の大人には万引きも窃盗として、厳しい判決がでるようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>万引きも窃盗として・・・
当然だと思うんですが?

お礼日時:2003/02/19 17:33

万引きは窃盗罪ですね。


たんなる盗み(財物の)も窃盗罪です。

万引きというのは主に店頭で店員の目を盗んで行いますが、
それ以外の盗みは万引きとは言いませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

人の目を盗んで・・・なんとなく納得できてしまいますね。

お礼日時:2003/02/19 17:32

法律上では万引き=窃盗です。



ゲーム感覚の有無や、他人の財物を私有化するといった違いはいくらでもつけられるでしょうが、生活に困って万引きをしたのもゲーム感覚なしで他人の財物を私有化した状態です。

どのような口上にしても窃盗は窃盗、そこに罪の意識を持って欲しいものですね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

罪としては同じですね。

お礼日時:2003/02/19 17:31

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