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このたび私の父親(60歳)が年金をいただく年齢になりました。
しかし、母親(57歳)が120万ほど給料があり父親の年金が減額されるのではと、話を聞きました。
 実際減額されるのでしょうか?減額される条件などをお聞かせ願えないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> このたび私の父親(60歳)が年金をいただく年齢になりました。


お父上が60歳になられたと言う事から推察するに、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)[別の言い方では「部分年金」]でしょうか?
> しかし、母親(57歳)が120万ほど給料があり父親の年金が
> 減額されるのではと、話を聞きました。
お父上の年金は、お父上固有の権利であり、世帯に対するものではありません。それ故に、お母上の収入額が幾らであろうと、それを理由として、お父上の年金額が減額されることは御座いません。
 又、配偶者(今回はお母上)の年齢等によっては、お父上が受け取る厚生年金に対して『加給年金』というものが加算され、お母上が65歳に達した時に加算は終了いたします。この加給年金が加算される条件の1つに配偶者(クドクテすみませんが、今回はお母上)の収入は御座いますが、120万円であれば全然問題ではありません。尚、年齢によるシミュレートはしておりませんので、関係ないコメントでしたらお許し下さい。
 http://nenkin.news-site.net/otoku/kakyunenkin.html

最後に、お父上が60歳到達後も厚生年金の被保険者であり続け、幾許かの給料を貰っているのであれば、「65歳未満の在職老齢年金」を受給していることになりますので、こちらのhpにありますように一定の基準に基づき減額支給されます。
 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
配偶者の収入でどうこうなるものではないんですね。
生活が厳しいので、母親が働いて家計の収入を増やしているのに、
年金が減らされるなんておかしいと思ったんですよ。
年金制度は複雑すぎて、素人にはまったく不明な点が多すぎです。
また色々な疑問が出てきそうです。

お礼日時:2009/03/06 09:51

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