確定申告のホームページを見たのですが、いまいち確定申告が必要かどうかがわからなくて質問させていただきました。
私は一年間で、三つ仕事をしていました。
かけもちです。
一つ目、パート 年収128万
二つ目 短期のお手伝い 年収20万円
三つ目 事業者所得にあたると思いますが、はじめたばかりで、売り上げは年間5万円程でしたが、経費が30万ちょっとかかったので、収入は年間 -28万 でした。市役所に事業者所得について聞くと、月6万以下とかの収入なら確定申告は不要といわれたのですが・・・
一つ目は源泉徴収表があります。
この場合、どのように確定申告を受ければいいのでしょうか?
また、前年までは会社の社会保険の扶養に入っていたのですが、三つ目の収益がマイナスで、トータルの収入は130万以下になるのですが、それでも社会保険や国民年金の扶養からは外れるのでしょうか?
お返事いただけたら幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1パート収入は「給与所得」です。
2短期のお手伝いも「給与所得です」
3は事業所得です(事業者所得ではなくて、事業所得)
上記の区分で確定申告すればいいでしょう。
理由
1 省略
2 少し理屈がいります。
大きなお屋敷などによく「お手伝いさん」がいますよね。このお手伝いさんが2名以内なら源泉徴収しなくていい、という規定があります。そしてその場合でも「お手伝いさんをしてもらったお金は給与所得として確定申告しないとあかんよ」となってます。
というわけで「給与所得」になります。
源泉徴収票がなくても、自己申告で。源泉徴収義務が支払者にないので、源泉徴収票がないのがあたりまえなのです。
3 市役所の説明は「ほかに収入がない場合」での住民税の申告かもしれませんね。なぜ6万円以下なら確定申告不要なのか、理由が効いてみたいきがします。とりあえず「信じないほうがいい」です。
事業所得のマイナスは給与所得から差し引けます。これを損益通算といいます。
要件としては事業の収支計算書(内訳書)を添付して、年間マイナス28万円であることを示すことです。
源泉徴収されてる金額がわかりませんが、たぶん還付額が出るでしょう。
社会保険は旦那様の入ってる保険によりますので、ここでは回答不能です。
国民年金の場合も同様です。
お礼が遅くなってすいません。詳しい説明ありがとうございました。
とても役立ちました。2名以上ならいらないんですね!!わかりました。
No.3
- 回答日時:
パートの所得とお手伝い、事業所得、これらは総合課税で所得を合算し所得税を計算します。
それぞれ所得は別で計算しても合算します。
事業所得のマイナス分は損益通損でき、パートの所得から引くことができます。
>この場合、どのように確定申告を受ければいいのでしょうか?
ですので、すべての所得を申告します。
>市役所に事業者所得について聞くと、月6万以下とかの収入なら確定申告は不要といわれたのですが・・・
確定申告したほうが得です。
マイナス分を給与所得から引けます。
>三つ目の収益がマイナスで、トータルの収入は130万以下になるのですが、それでも社会保険や国民年金の扶養からは外れるのでしょうか?
税金は所得で課税します。
しかし、健康保険の扶養基準は「所得」ではなく、経費を引く前の「収入」です。
経費も一部は引けますが、税法上の経費ではなく仕入原価など社会通念上経費と認められるものだけです。
ですので、貴方の場合はおそらく扶養からはずれなくてはいけないでしょうね。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
回答が中途半端でしたので追記します。
税金が返ってくるかどうかは、計算してみないことには
何とも言えません。源泉されている額も分からないわけですし。。。
また、社会保険の扶養から外れるか?と言うことですが、
現在、第3号被保険者であると言うことでしょうか?
夫の扶養家族になっている?
単純に130万円未満なら扶養者になれるとは限りません。
ご主人の年収や、あなたのおける立場によって、変わってきますし、
場合によっては、130万円以上でも入れる場合があります。
こちらも、社会保険事務所などでお聞きになった方が良いですよ。
No.1
- 回答日時:
給与所得と、事業所得は別々に計算しますので、
事業所得のマイナス分を他の所得から引くことは出来ません。
よって、事業所得としては、0円になるだけです。
二つ目は、給与所得になるのでしょうか?(源泉されてますか?)
源泉されている場合、給与所得にはいるので、
年収は148万円となります。
逆に事業売上として、計上できるのであれば、
売上25万円-経費30万円=-5万円=0円(事業所得)
とできるので、年収128万円として申告できると思います。
二つ目がどのような収入に当たるか、税務署で確認された方が
間違いが無くて良いと思いますよ。
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