No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ぜんぜん戻ってこなかった。
つまり還付額がゼロ円ということですね。「これって普通なのでしょうか?」の意味は?
還付金があると聞いて確定申告したのに、還付金がないのっておかしいんじゃないのかって事でしょうね。
控えがあると思います。
所得の金額
扶養控除の有無
源泉徴収されていた所得税額
確定申告で還付される、又は納付しなくてはならない額
社会保険料の額
生命保険料の額
を差し支えなかったらお教えください
所得の金額:約390万
扶養控除の有無:なし
源泉徴収されていた所得税額:0円
確定申告で還付される、又は納付しなくてはならない額:どこ見ればいいのかよくわかりませんが多分0円だと思います
社会保険料の額:「社会保険料控除」でいいのでしょうか。約10万です。
生命保険料の額:「生命保険料控除」でいいのでしょうか。5万です。
No.7
- 回答日時:
>「ところで「内容確認票B第一表」の「所得から差し引かれる金額」欄の「生命保険料控除」の金額と「〃第二表」の「生命保険料控除」欄の「一般保険料の計」の金額が違うのですがこれは合ってるのでしょうか?」
あってますよ。
生命保険料の全額が控除されるのでなく、生命保険料として支払った額(証明額)を基準にして生命保険料控除額が決まるからです。
10万円以上の証明額があって、5万円の控除額になります。
参考URLを見ると「ばっちり」判るはずですので、是非みてください。
そうか、そうだったのかぁ、と判ると思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
No.6
- 回答日時:
>「390万は給与じゃなくて退職金です。
20年分給与所得源泉徴収票が出てきました。約240万で源泉徴収税額が約56000円となっています。」納得です。
退職金だと「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあると思いますから、確定申告は不要です(「退職所所得の受給に関する申告書」が勤務先に未提出だと20%源泉徴収されてますから、提出済みだということがわかります)。源泉徴収税額がないなら、それはそのままにしておけばいいです。
給与所得240万円
給与所得控除額 240万円×30%+18万円=90万円
社会保険料控除=10万円
生命保険料控除=5万円
扶養控除=なし
基礎控除は38万円
課税所得が240万円ー90万円ー10万円ー5万円ー38万円=97万円
97万円にかかる税額は5%なので
97万円×5%=48,500円
48,500円が一年間の所得に対しての税額です。
源泉徴収されてる額が56,000円ですから
56,000円ー48,500円=8.000円
確定申告すれば8,000円が還付されます。
既に確定申告されたのですよね。
もう一度税務署に行って、訂正申告書を訂正しましょう。
持って行く書類
申告書の控え
源泉徴収票
印鑑
通帳
3月16日までは、訂正申告書を受け付けてますが、その日を過ぎてしまうと「更正の請求」という、出した申告書の内容が違ってるので、直してくれという請求をする事になります。
税務署は人が多くて今は待たされるでしょうから、少し待ってから更正の請求をするのも手です。
還付される日は、どちらにしてもそんなに変わるものではありませんが、更正の請求での還付の方が少し遅いかもしれないです。
どうも詳細な解説ありがとうございました。
だけど思ったほど戻ってこないですね^^;
まあ、しょうがないか。
ところで「内容確認票B第一表」の
「所得から差し引かれる金額」欄の
「生命保険料控除」の金額と
「〃第二表」の「生命保険料控除」欄の
「一般保険料の計」の金額が
違うのですがこれは合ってるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
給与収入の金額3,900,000円だとしますと。
給与所得控除額390万円×20%+54万円=132万円
給与所得額は390万円-132万円=258万円
社会保険料控除=10万円
生命保険料控除=5万円
扶養控除=なし
基礎控除は38万円
課税所得は
390万円ー132万円ー10万円ー5万円ー38万円
=205万円
課税所得205万円に対しての税額計算は
205万円×10%-97,500円
=107,500円
源泉徴収されてる税額は「ゼロ」なので、上記の107,500円からさ市引かれる額がないので、一年間の所得に対しての年税額は107,500円です。
お聞きしてなかったのですが、他に配偶者控除、住宅取得控除がないなら、上記の107,500円が納付額になります。
ありていにいうと確定申告による追徴額になりますね。
(一般に、確定申告した後に税務調査が入って、間違いが指摘されて出る税金を追徴金と言ってるようです。税法に追徴金とか追徴額という用語はありませんが、わかりやすいからでしょう)
還付金がでるのではなく、追徴額がでてしまってますね。
20年の8月までは給与を貰っていて源泉徴収はされてなかったのでしょうか。
毎月の給与から徴収される所得税は「その給与額で一年間働いた場合の年税額」をだいたい12で割った額程度ですので、8月退職だと、源泉徴収した額の合計の方が、一年間の給与額に対しての税額よりも多くなるのです。この理屈がわからないなら、再度ご質問いただければ、ご説明いたします。
源泉徴収税額が「ゼロ」というのが不思議です。
「変ですね、変ですね」というレベルです。
No.2
- 回答日時:
4月~6月の給与だったか?(3~5だったかな?)の給与で
1年間支払うべき税額を確定します。
たとえばこの月の所得が10万だったとしてそれで1年間で120万の総所得になりますよね? その金額を元に税額を計算します。
たとえばこれで1年間の税金が12万と仮定します。
でも1年間働いた結果実総所得が100万だったとします。
計算上120万で計算して税金を決めているのに20万足りません
ってことは税金も年間10万になりました。
でも税金は毎月の給与より天引きされているので還付しなければなりません この還付が年末調整となります。
企業は年末にこの処理をし3月にまとめて納税しますが
途中でやめた場合会社が行っていたこの還付を個人でします。
これが確定申告になります。
一般企業に勤めている方でも給与以外に所得のあった場合は
確定申告をします。 たとえば不動産売買や競馬とかで儲けた場合
や株とか
この場合は納税のための確定申告です
今回の場合天引きされていたであろう税額と1年間で支払わなければならない税金を比較したところ還付になる金額ではなかったということですね。
還付金はお金をもらえるんじゃなくって余分に払っていたであろう
税金が戻ってくるだけです。
No.1
- 回答日時:
何をもって普通なのかなんですけどね
あくまで余剰に払った税金分がどれだけあったかなので
極端な話足りなければ払わなければなりません。
今回は余分に払った税金がなかっただけってことですね
税金を天引きされている場合 あれば3ヶ月間の給与所得が1年間あると仮定しその3ヶ月の所得で税額が決まります。
それで1年間均等割りで税金を払いますが給与って変動ありますよね?
そのためその天引きされている税額と実際の税額との差が
年末調整として返ってきます もちろんこれも払わないといけない場合もあります。
ありがとうございました。
ただ「あれば3ヶ月間の給与所得が1年間あると仮定しその3ヶ月の所得で税額が決まります。」の部分がいまいちどういう意味か理解できませんでした。
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