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はじめまして。
内定先に今年に入ってからのアルバイトの源泉徴収票を提出しなければなりません。
しかしアルバイト先から源泉徴収を行っていないと言われました。
税金分を引いていないから自分で確定申告をしてくれとのことでした。
しかし例えアルバイトであっても源泉徴収は義務ではないのでしょうか?
税金分は引いていないからというのはまかり通るのでしょうか?
法律のことは全く無知で、これが合法なのか違法なのかわからず悩んでいます。
どなたか教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

税法の専門家として、正解を述べます。

但し他回答者様の意見を誹謗中傷する意図はありません。

給与支払をする者は、源泉徴収義務を負います。
支払った給与に対して税金が出ない場合もありますが、だからといって、源泉徴収票を作成する義務が免除されるものではありません。

「源泉徴収税額が出てないから作成しない、交付できない」と勤務先が言ったら、あなたでは対抗できる知識が(失礼ながら)ないと思われますので、管轄税務署の源泉徴収部門に相談しましょう。

相談するという言い方は優しいですが「告発」的なものです。

源泉徴収義務者としての義務を行わないのですから、当局にちきんと指導して貰いましょう。

既に退職してるアルバイト先ですから、軋轢はないのでできると思います。
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税法上のことはまったく判りませんが、まずはあなたの住所を管轄する税務署に電話か訪問で問い合わせてみてください。

これが一番確実だと思います。
その上で、源泉徴収票が取れないということでしたら、給与明細などで代用出来ないか、内定先に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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給料から源泉税(所得税)を全く引いていなければ、源泉徴収することも源泉徴収表作成及び発行をしなくとも違法には全くなりませんし、給料受給者自身による確定申告することが必要となります。

が、源泉徴収票の発行は全く可能なことです。何回でも交渉し発行して頂くしかありません。源泉徴収票発行には発行先の「社印」押印が必須事項です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!大変参考になりました!

お礼日時:2009/03/09 23:13

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