これは将来的な希望であり、まだ実現時期ははっきりしていません。
友人と私、計3名で子供にとあるスポーツを教える任意団体を作ろうと話しています。
そこで予備知識として知っておきたいので質問します。
いろいろこうして調べている段階ですので、考えがおかしな点がありましてもご容赦ください。
友人Aを代表者とし、私は事務局と会計をやろうと思います。
友人Aは便宜上の代表者であり(役割分担として)、経営者というわけではありません。
友人A・B・私は役割に応じて講師報酬を団体から出す予定です。
報酬は月額固定ではなくて、月謝という収入によって配分という形になり、毎月変動すると思います。
収入は大きくないですし時間の拘束も少ないので、本業は別にもち、副収入になるとおもわれます。
この場合
質問1)事務所はもうけず、自宅兼になります。代表者も、私もそれぞれ事務的なことが発生しますが、こういう場合は経費はそれぞれで確定申告で認められますか?
質問2)講師報酬以外に、事務局運営手数料や代表報酬(代表の手間代)というものは認められますか?
質問3)団体は営利を目的とはしますが、月謝が増えればその分講師の報酬が増えるシステムを考えており、団体には広告費のプール分や、遠征費のプール分以外にお金が残らない感じで考えています。
どこかに会計報告する必要はありますか?
規模としては恐らく月10万前後が月謝(生徒全体で)がいいところだと思います。
質問4)その他、確定申告において注意すべきことや、届出関係などで注意すべきことなど、なんでも教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
質問1)
いわゆる「スポーツ少年団」的な団体は通常は人格なき社団として法人税法の適用になります。町内会なんかもだいたいそうです(収益事業つまり営利部分はないですけど)。経費はすべて団体の経費になりますので個人が立て替えた団体の経費が団体が実費で個人に支払うことになります。会社の経費清算とまったく同様です。
質問2)
認められないわけではありませんが、恣意的な運用をすれば、税法的にも団体運営的にも疑念の目で見られます。立て替え金でなければ、源泉徴収義務も基本的には発生します。
質問3)
まず、営利を目的とする「スポーツ少年団」自体がほとんど無いのですが、基本的には税務署だけでしょう。ただし、公共施設などの利用を考えている場合は都道府県市区町村への団体登録や会計(監査)報告を求められるケースもそこそこあります。営利団体だと利用させてもらえないこともあるようです。
質問4)
営利目的なら「○○スポーツ教室」みたいな感じで個人事業か法人設立したほうがすっきりしてていいのではないかと思います。人格なき社団だとなんか見た目だけ非営利目的団体の実は営利団体みたいに見られるような気がします。
生徒の母親らに疑念をもたれるとコワイですよ~。
スポーツ少年団とは違うんですけど、事業として子供にスポーツを教えている団体なんていっぱいあると思うのです。
どこも経費以上の月謝はとっていますし・・・。
私のやろうとしているスポーツでも公営の体育館などは借りないとなりたりませんが、どこも借りているので大丈夫だと思います。
>生徒の母親らに疑念をもたれるとコワイですよ~。
そうですよね。
子供に教えたいという思いと、それに必要な経費や見合った対価はもらいたいという思いがあります。
対価をもらい、子供に教える以上、社会のルールに沿った団体にしたいとおもいこうして質問しいろいろ勉強してる段階です。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こういう公開の場での回答はどうしても堅苦しくなってしまいます。
確定申告時期をすぎてから無料相談会で相談してみてはいかがでしょうか。そこらへんは察して下さい。
なお、NPO法人も中間法人(社団法人法で移行中ですが)も法人税の対象となり、赤字でも均等割7万円、地方によってはもっと高い県もあるようですが、かかります。
7万円の負担が大きいようでしたら、やっぱり個人の形態を取る方が現実的なのかもしれませんね。
そうですね。実現段階になれば相談会に行ってみようと思います。
最初は講師報酬を出すのもやっとになるでしょうに、7万はキツイです。ましてや自腹きってまで払うものじゃないとおもっています。
No.2
- 回答日時:
プロの回答として参考にして下さい。
法人を設立しない限り、すべて個人としての課税と言うことはありません。
人格なき社団として収益事業に対して法人税の課税対象となります。
http://ameblo.jp/taxaccountant/entry-10016931455 …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9% …
人格なき社団として考えると、
1については、法人税の収益事業の中でどうするかということになります。
2については、適正と認められる金額の範囲内で認められますが、源泉徴収義務も厳密に考えれば発生します。
3については、私の知る限りでは税務署以外に報告義務はないとおもいます。
4については、あなたは全くの想定外の私の回答を見て、人格なき社団つまり団体の形態をとらず、個人事業主の形態をとることも可能ではあると思います。
源泉徴収義務をどうするかと言うことも考えなくてはなりません。
給与支払い事務所の届け出ですね。
報酬と給料は、個人の所得区分が事業または雑所得と給与所得でまったくことなり、源泉徴収税率やその納付期日も特例があったりして異なります。
法人税の申告対象になると、市県民税事業税も関係してきますし、市県民税の均等割が年7万円かかってくるし、いろいろありますね。
参考URL:http://drky04.hp.infoseek.co.jp/note/minpo/houji …
なんとなくわからなくなってきました。
任意団体は代表者個人のものとして、団体は財産を持たず、代表者がなくなれば団体ではなくて代表者の遺族が財産を受け継ぐときいています。
なのにみなし法人として法人税は課される、共同経営はできない・・・どっちつかずな感じですね。
給与ですが、毎月発生するとは限りません。
生徒が集まらないかもしれないし、年末年始などはクラブ側の都合で休むので月謝は少なくなるはずです。
給与というのは毎月ある程度保障された額じゃないでしょうか?
最初はNPOでも考えたのですが、営利目的ではありますし(もちろん教育的側面も大きいですけど)、住民税の7万はきついです。
スポーツ団体など世の中に山ほどあり、個人運営のところが多いですが、みなさんちゃんとされているのかと(この回答をみて、現実が複雑なので)不思議になります。
いろんな意味でちゃんとした団体にしたいので、こうして調べていますが難しいものですね・・・。
No.1
- 回答日時:
>友人Aを代表者とし、私は事務局と会計をやろうと…
法人を設立するのでない限り、友人Aが「個人事業主」、あとの 2人は個人事業主に雇われた「給与所得者」です。
>友人Aは便宜上の代表者であり(役割分担として)、経営者というわけではありません…
税法的には、Aが経営者です。
Aでなくあなたでもいいですけど。
>本業は別にもち、副収入になるとおもわれます…
本業に合算しての「総合課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
>報酬は月額固定ではなくて、月謝という収入によって…
給与でも報酬でもいいですけど、どちらにしても源泉徴収義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>こういう場合は経費はそれぞれで確定申告で認められますか…
事業主の経費は問題ありません。
従業員は、給与をもらう場合は「給与所得控除」のうちで、個別の経費は原則として不可。
従業員のもらうのが報酬である場合は、実際にかかった経費を引くことは可。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>講師報酬以外に、事務局運営手数料や代表報酬(代表の手間代)というものは…
従業員は、別にかまいませんがすべてが課税対象となります。
事業主には、給与も報酬もありません。
全体の売上から仕入と経費を引いた残りすべてが、事業主のものです。
>どこかに会計報告する必要はありますか…
法律等で決められたことではありません。
>届出関係などで注意すべきことなど…
個人事業の開業届および給与支払いに関する届けなど。
詳しくは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
方法としては、
1,税法上「経営者」を私、運営上の「代表者」友人Aにする
2,3人がそれぞれ個人事業をし、連携している形をとる
のどちらかでしょうかね。
実態は雇用主、従業員ということではないので・・・。
あと源泉ですが、1人あたりの報酬が月額8万以上になることはまずありえないので、そこは大丈夫のようです。
社会保険も加入要件を満たしませんので(活動は週1.1回2時間程度です。大会前で多くなっても週10時間は越えない範囲です。)それも大丈夫です。
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