
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の方は、上場会社にお勤めだと思われますので、決め付けてしまうことになり申し訳ないですが、その前提で回答を記載させていただきます。
前の回答者の方が「内部監査」と「内部統制監査」の定義についてご解答いただいておりますので、それ以外のところを回答いたします。
「内部監査」は、事業活動に対しての効率性の診断や違法性の有無の確認を対象としたものであり、「内部統制監査」は会社の内部統制が有効に機能しているかどうかを評価するものと、単純化できるでしょう。
つまり、「内部監査」は会社の事業活動に係る行動を対象とするのに対し、「内部統制監査」は会社の事業活動に係る行動をチェックする活動を対象とし、監査の対象が違います。
監査対象という観点から、監査役や内部監査室が行う監査のみを内部監査として考えるのではなく、各組織で行われる相互チェックも一つの内部監査として捉えるのであれば、「内部統制監査」は会社の「内部監査」が有効に機能しているかどうかを監査するものと言えるでしょうね。
また、「内部監査」は内部監査室や監査役といった会社が行うものですが、「内部統制監査」は財務諸表監査を行っている監査法人、公認会計士により行われるものですから、監査を行う主体も違います。
上司の方がどのような意図で質問者の方に違いを認識するようにと仰ったのかはわかりませんが、監査主体であったり、監査対象であったりが異なるので、そもそもの監査の目的が異なります。
そこをわかってほしいのはないのかな、と推察しました。
なるべく専門的な用語は用いずに説明をしようとしましたが、もし使っている用語に難解なものがありましたら、ご容赦ください。
もし、興味があるのでしたら、内部統制について監査法人のHPを見たり(「内部統制監査」の観点から)、日本内部監査協会のHPを見てみても(「内部監査」の観点から)良いのではないでしょうか。
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