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複式簿記の青色申告での事業所得が100万円、
それとは別に給与所得が100万円あるとします。

その場合の控除額は青色申告の特別控除65万円、
給与所得控除65万円、基礎控除38万円で
課税所得は32万円

所得税率5%で所得税は1万6千円で正しいでしょうか。

A 回答 (2件)

念のため、


「青色申告特別控除前の所得が100万円」、
それと「給与所得ではなく給与収入が100万円」
であれば質問者の通り所得税額は1万6千円です。
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健康保険料や年金の保険料を払っていればその分控除できますし、生命保険に加入し保険料を払っていれば、その控除もあります。



ですので、通常ならもっと所得税安くなります。
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