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私、三人の息子を持っております。現在、住んでいる土地Aに新築際、別の土地Bも抵当としてローンをくみました。
後7年ローンは残っている状態です。Bの土地は母の名義です。母の希望で、私、又は、息子にBの土地を譲り、名義変更をしたいと申しております。
返済期間中でも名義変更ができるのか、知りたく質問しました。できるのであれば、手続き費用、相続税についても知りたいです。
ちなみに百坪で、購入当時は400万でしたが、現在相場は700万ぐらいです。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

普通は、住宅ローンの抵当に入っている土地の名義変更は金融機関が認めないですが、ローンの債務者であるあなたの名義にするという事ならば認められるのかもしれません。

金融機関と相談してください。
主な費用としては、登録免許税、不動産取得税、贈与税(相続税ではありません)です。土地の相場ではなく、登録免許税、不動産取得税は固定資産税評価額、贈与税は路線価が基準になります。それぞれ価格は違いますが、仮にすべて700万として計算すると、登録免許税が14万、不動産取得税が10.5万、贈与税が111万円になります。それぞれの税金についてはまた勉強してください。
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この回答へのお礼

贈与税の金額には、正直驚きました。
相続税より高いとはうすうす知っていましたが、これだけの費用がかかってしまうと、母の希望にそえないかも知れません。
たいへん参考になり、有難うございました。

お礼日時:2009/03/12 09:25

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