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昨年、35年ローンで3500万の住居兼事務所のマンションを購入しました。
(事業使用按分率20%)

住宅借入金等特別控除の計算明細書を記入していて不明なことがいくつかありましたのでお教えいただけると助かります。

(1)取得対価額について
家屋と土地に関して記入する箇所がありますが
売買契約書には土地+家屋の金額しか記載がありません。
土地、家屋の金額計算について建物価格に対する消費税額が「100万」の場合
90万 ÷ 0.05 = 1800万 ・・・家屋の取得対価額
3500万 - 1800万 = 1700万 ・・・土地の取得対価額
という計算で正しいでしょうか?

(2)総面積について
家屋については登記簿の専有部分面積でよいと思いますが
土地の専有部分?面積の記載がありません。
地積1000m2、敷地権割合160000分の7000と登記簿に記載されている場合
1000 × 7000/160000 = 43.75m2 ・・・土地の所有面積
という計算で正しいでしょうか?

(3)面積および住居用割合の記入について
計算明細書の「面積」、「割合」は少数まで記入する欄がありますが
契約書に部屋単位の面積の記載はないので、事業用に使ってる部屋の面積を計算して(計って?)
きっちり按分率を記入しないといけないのでしょうか?
共用部分を除いた事業分と住居分の大体の面積比率で20%と判断しましたがそれではダメですか?
(あまりにキリのいい数字だと疑いを持たれたりするんでしょうか)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)消費税が100万だとしてなぜ90万÷0.05


としたのでしょう? 10万の差額の意図は何でしょう?
100万÷0.05=2,000万
2,000万+100万(消費税)=2,100万が建物価格
3,500万-2,100万=1,400万が土地価格
となりませんか?

(2)登記簿にそのように記載されていればそれでよいと思います。

(3)事業割合をおおむね20%でみているならそれで計算書は作成します。
ただ税務署からの問い合わせがないともいえませんが、その根拠を述べればよいだけですので問題ないでしょう。
事業用の方は決算書を作成し減価償却の計算をしますが、そちらは少し注意してください。
建物の取得価格は上記ですと2,100万(内税方式を採用ているものと仮定)とし、
普通に減価償却をした上で事業割合20%で減価償却費を計上します。
取得価格を20%掛けた数字を建物の取得価格にしてしまわないようにします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>10万の差額の意図は何でしょう?
すいません、ただのミスです。。

消費税を建物価格に入れないとだめでしたね。。
決算書の注意点まで書いていただきありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2009/03/14 07:21

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