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交通事故の紛争処理センターにおける休業損害の対応について伺いたいのですが?
自動車とバイクの事故でこちらはバイクです。過失割合は95:05でこちらは5%です。
こちらは2人乗りをしていて2人とも1年間病院に通い症状固定いたしました。
後遺症害を申請し運転者は首と腰の打撲、頸椎捻挫で非該当。同乗者は14級9号に認定されました。
保険屋は通院5ヶ月目で医師に質問状を送り完治の予定をこの月に見込みとして書かせたようです。
これにより休業損害支払いが打ち切られ、その後も通院はしたのですが病院の治療費は入金されていました。
打ち切り後、4ヶ月間休業し通院していたのですがこの部分の支払いは応じないとの事なので、この度紛争処理センター予約を入れました。
打ち切り後もMRIや様々な検査、リハビリ等をして毎月診断書を書いてもらいながら通っていました。
打ち切りと同時に担当医が退職して他の医師に変わりました。その後も通院したかったのですが治療費も打ち切られ症状固定せざる得ない状況になり後遺症害を申請しました。運転者と同乗者2人でお店を経営していまして再開が困難だったので休んだのですが打ち切り後の
4ヶ月分は通常認められるのでしょうか?認められない場合やはり、裁判するしかないのでしょうか?
電気料金等で休業期間の証明できる書類はあります。
どなたか詳しい方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

休業についてはまずは医師の診断書に左右されます。



医師が休業の必要性有りとの診断書を出していれば、休業損害は認められ易いですが、医師が休業の必要なしと診断していれば認められるのは難しいでしょう。

もちろん仕事内容にもよりますので、患部の状態と医師の診断、治療内容その他もろもろで就業が不能であったことを立証しなければいけません。
ただ休業していたことを証明しても意味はないです。

これは紛争処理センターだろうが裁判だろうが同じです。
怪我により仕事ができなかったことを客観的に証明できなければ、休業補償は認められないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/03/27 08:59

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