H21年3月31日に「一身上の都合」で自己都合退職が決定しているものです。過去に「傷病手当金」の申請・受給をしたことはありません。
H21年2月初旬より「抑うつ状態」の再増悪により、医師の診断書の元、自宅療養をし、そのまま今月末で退職に至ります。この間、2月は5日ほど働きましたが、以降は「病欠」。3月は、残っている「有給休暇」と「病欠」扱いでの休みとなり「休職」扱いではないようです。よって、幾分かの給与支払いはあるようです。
H21年4月以降もおおよそ3ヶ月ほどは、自宅療養が必要であろうと医師に診断されております。その後は、求職活動も行いつつ、失業保険の基本手当ての給付を受けれればと考えております。
自宅療養に入る前の自分の月額報酬の平均は、夜勤手当なども含めますと、額面で約40万円強になります。過去3年間の平均年収は650万円前後です。
現在、会社に「傷病手当金」が支給されるのか問い合わせ中です。
この現状を踏まえて以下の質問です。
1.在職中に「傷病手当金」が支給されない(給与のほうが高いため)場合でも、「傷病手当金受給資格者」にはなれるのか?
2.1.で「受給資格者」となれた場合、退職後も約3ヶ月は「傷病手当金」を受給したいが、退職後の健康保険は、任意継続被保険者になるか、国民健康保険にするか、どちらがよいのか(任意継続被保険者の月額報酬上限なども踏まえて)。※任意継続被保険者と国民健康保険の月額料金は問い合わせ中
3.「傷病手当金」を受給するにあたり、どちらの保険にしなくてはならない、という決まりはあるのか?
現在、手元に給与明細や就業規則がなく、中途半端な理解と質問になってしまって申し訳ありません。
個人的に社会労務士に相談したいのですが、その方法もよくわからず困っております。
どなたか、少しでも教えていただけませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 1について
傷病手当金は在職中に受給を開始されている必要があります。
例えば、3月分の傷病手当金を退職後の4月に請求し、
受給を開始しても在職中の扱いを受けるので大丈夫です。
但し、退職後に引き続き傷病手当金を受給するには、
在職中に傷病手当金の受給が始まっており、
かつ、在職中の被保険者である期間が1年以上必要であり、
更に退職後も引き続き就労不能である必要があります。
> 2について
健康保険の任意継続であっても国民健康保険であっても、
傷病手当金は受け取れます。
但し、こちらでも調べてみましたが、
標準報酬月額が28万円を超える場合は、
任意継続された場合に、28万円に固定されてしまう可能性があります。
そのような場合は、国民健康保険に加入することで解消されそうです。
> 3について
決まりはありません。
但し、無保険状態であれば傷病手当金は支給されません。
あと、余談ですが、
傷病手当金を受給している間は、失業保険を受給する事はできません。
働けないのに働ける、という矛盾が生じますよね?
したがって、失業保険についてはハローワークで延長手続きをとってください。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
わざわざ調べてくださってありがとうございます。
「あと少しわからない・・・」という自分の気持ちが解決された気がします。
大変丁寧でわかりやすいご回答を本当にありがとうございました。
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