プロが教えるわが家の防犯対策術!

英会話教室を運営している者です。
雇っているアメリカ人の先生が、ビザにまつわるトラブルにあっており、ご質問させていただきます。

まずは事の発端から。
昨年12月、外国人登録証の更新のために市役所へ行った際、うっかりミスでパスポートの期限が切れていることが判明し、市役所の方から入国管理局に通報をされてしまったそうです。そのため、ビザの更新ができないかもしれないと現在言われているようです。

彼のビザは配偶者ビザで、奥さんは日本人でお子さんもおられます。

(不思議なのですが、彼はこの期限が切れたパスポートで、仕事のために韓国へ行き、戻ってきています。つまり、韓国の入国審査官も、日本の入国審査官も、パスポートの期限切れに気づかなかったそうです。)

質問の内容は、このようなうっかりミスだけが原因で、日本人を妻に持つ人のビザが更新されないということが許されるのでしょうか。彼の生活もかかっているので、こういった問題にお詳しい方、是非アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (6件)

>もう一つ質問なのですが、外国人登録証の更新時に提示するパスポートの期限が切れている場合、外国人登録証は更新できないのでしょうか。

それとも、パスポートに記載されている在留期間が期間内であれば、パスポートの有効性に関係なく、外国人登録証の更新・発行をしなくてはならないのでしょうか。後学のためお教え下さい。

実務的には、役場の担当者は、
・旅券の期限が切れていることを指摘し、旅券の更新を勧める。
・旅券の更新ができない理由があるならば、その旨を聴取し、その役場を管轄する入管の調製に受理すべきかどうかを申達伺いする。
という手順になります。

役場の無知な職員の行動はともかく、日本に在留する外国人の在留根拠は、「在留資格」によることを覚えておいてください。旅券を持たない在日外国人(例えば、国交のある国の国籍を有しない特別永住者、有効な旅券を持たず、もしくは有していたかもしれないが失効している難民の人)も、存在しています。

外国人登録にあたっては、役場は受付、外登証の発給は入管調製です。昔は流れ作業でしたが、新規の受付、切替で問題がある場合、調製に申達する仕組みになりました。これをもって「通報」と考える申請者が多いことは事実ですが、現に有効な在留資格がありながら「提報」するのも、自己の業務を理解していない証左ですし、在留資格が失していると誤解するのも愚の骨頂です。

もし、「在留資格の更新ができないかも」と答えた人が、提報された入管調製、入管警備の職にあるようなら、地方入管局長に「お前が抱える職員は自らの職に無知な税金泥棒」と言っても構わないレベルです。

私は無条件に人権を擁護する類の人間ではありませんが、有効な在留資格を有する外国人が、通報されて然るべき等というゼノフォビアな発想はできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

つまり、やはり今回のケースでは町役場の人は、まずパスポートの更新をするように本人に伝えた上で、本人が新しいパスポートを持ってくるのを待つ、というのが正しい順番なのですね。

パスポートの期限が切れているからといって、すぐさま入管に連絡をするのもおかしければ、そのことを理由に在留資格の更新をしないぞと脅すこともおかしいわけですね。そのことが分かって非常に助かりました。また、安心いたしました。

いざというときには、こちらでお伺いした説明を元に、できる限りの対処をしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/17 01:23

>外国人登録証の更新時に提示するパスポートの期限が切れている場合、外国人登録証は更新できないのでしょうか。



更新ではありません。外国人登録の確認と外国人登録証明書の切替発行です。

パスポートの期限については外国人登録の項目にあります。期限切れではその項目が埋められません。場合によっては国籍が変わっていることだって考えられるわけで、期限切れのパスポートでは外国人登録の確認の意味がありません。有効なパスポートの提示を求められるのは当然だと思います。

尚、以前は不法滞在であろうが外国人登録は出来ました。http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02-01.htmlにも不法滞在者(「在留の資格なし」と表されます。)とあります。のり子ちゃんが学校に行けたわけです。でも最近の通達で、不法滞在が明らかなときは外国人登録をしない又は入管へ通報するようにというのがあったと思います。今回はそのために通報されたのだと思います。

ちなみに前述のURLには【なお,旅券番号,旅券発給年月日が不明な場合又は旅券を取得していない場合は,それぞれ「****」,「****年**月**日」のように記載されます。】となっていますけど、これは在日韓国人などの特別永住者だけの措置だと思われます。日本に生まれ育った場合はパスポートを持たない人も多いですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

どのような手続きになっているのか知らなかったので、大変助かります。やはり有効なパスポートが必要なのですね。また、今回の件で入管に連絡されてしまったことも、仕方なかったのかもしれないと分かりました。やはり厳しくなってきているのですね。

貴重な情報、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/16 01:06

>昨年12月、外国人登録証の更新のために市役所へ行った際、うっかりミスでパスポートの期限が切れていることが判明し、市役所の方から入国管理局に通報をされてしまったそうです。

そのため、ビザの更新ができないかもしれないと現在言われているようです。

在留資格の有効性と、旅券の有効性はリンクしません。すなわち、旅券の有効期限と在留資格の有効期限はリンクしません。
提報した役所の人間も、無駄な正義感で無駄な通信費を使って、無駄な脅しをかけているだけです。町役場、村役場のレベルだと、このような無知な困ったちゃんもいるでしょうけど、外登証の受け付けをする者が、この程度では利用者が困ります。改善されるよう長宛もしくは総務課に意見を入れておくべきでしょう。

反面、在留資格を更新する際には、通常は有効な旅券を必要とします。旅券の有効期限が切れているならば、更新時に慌てないよう発給を受けておきましょう。新旧の旅券を入管に持って行けば、有効な在留資格、および再入国許可は新しい旅券に転記してくれます。即日、無料です。

>(不思議なのですが、彼はこの期限が切れたパスポートで、仕事のために韓国へ行き、戻ってきています。つまり、韓国の入国審査官も、日本の入国審査官も、パスポートの期限切れに気づかなかったそうです。)

電算処理してますから通常はありえないとは思いますが、当人が経験したのならば、その通りなのでしょう。出入国を認めた官吏もまずいですが、吹聴されると旅券所持人が無効な旅券を行使したことで追求されかねませんので、黙っていた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

在留資格の有効性と旅券の有効性がリンクしないというのは安心しました。私は彼の雇い主なので、彼の在留資格が無効になっているのに働かせているとなると問題になるかもと思っておりました。

Wellowさんのおっしゃるとおり、彼が外国人登録証の更新申請をしたのは「町役場」でした。恐らく在住外国人数自体が少なく、滅多にないケースなので、担当者があわてて入管に連絡してしまったというのが真相なのかもしれません。

もう一つ質問なのですが、外国人登録証の更新時に提示するパスポートの期限が切れている場合、外国人登録証は更新できないのでしょうか。それとも、パスポートに記載されている在留期間が期間内であれば、パスポートの有効性に関係なく、外国人登録証の更新・発行をしなくてはならないのでしょうか。後学のためお教え下さい。

お礼日時:2009/03/14 14:13

>入管の人が言うには、パスポートの期限が切れた時点で、以前のビザは無効になっているという扱いになるといわれたそうです。



パスポートの期限が切れた時点と言わず、日本に最初に入国したときに既にビザは無効になっていますよ。ビザは単なる入国審査を受けるための推薦状に過ぎません。入国審査が終われば用済みです。

ビザは外務省発行、日本に在留する許可を出すのは法務省入国管理局です。ビザと引換えのようにもらった上陸許可というスタンプに在留資格と在留期間が書いてあります。その在留資格によって日本に在留できます。ビザはこの場合何の関係もありません。

と屁理屈はともかく、パスポートの期限切れが在留資格の期限切れというのは法規上そうなのかよくわかりません。入国管理局の人がそう言うのならばそうなのでしょう。

>担当の方に「私を脅すのか」みたいに言われたそうです。

「単なるミスでたいしたことではない」というスタンスではちょっと声を荒げたりすればそう言われても仕方ないところがあります。担当者はあくまで受付担当者で、審査する人はまた別にいるはずですので、誠意はちゃんと文書にして見せなければ審査する人にまでは伝わりません。必要書類はあくまで最低必要書類なので、申請者に有利だと思われる資料は受け付けてくれる限り出した方が賢明です。最低でも請願書(いかに日本で確固とした生活を築いていて義務を真面目に果たしてきたかとか、いろいろ書く)は添えるべきです。

在留期間更新許可申請は受け付けてもらえるのですか、それとも不法滞在状態なので在留特別許可が必要と言われましたか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ビザと在留許可を混同していたようですね。「ビザ=在留許可」と思っておりました。

本人が入管でどのような態度で担当官と接したのかは分かりませんが、「単なるミスじゃないか」というような感じをにじませてしまっていた可能性はあります。(本人はへりくだって接したと申しておりましたが)

請願書をつけるというのは非常に参考になりました。ありがとうございます。早速本人に伝え、書いてもらおうと思います。こういったあたりを見ると、多分に「人の情」が判断に響くのだなと実感します。

在留期間更新許可申請が受け付けてもらえるのか、在留特別許可が必要なのかについては、もう一度本人に確認しようと思います。入管の人が「パスポートの期限切れ=在留許可の無効化」と言ったのであれば、彼が今日本にいるのは完全に違法で、根拠がないということになってしまいますよね。ひょっとすると、この問題の最初の段階で特別許可はもらったのかもしれません。どちらにしても確認をします。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/14 13:54

ビザは更新できません。

ご質問は「在留資格」の「在留期間更新許可申請」のことでしょう。

>このようなうっかりミスだけが原因で、日本人を妻に持つ人のビザが更新されないということが許されるのでしょうか。

許されるも何も、更新を許可する/しないの決定権は入国管理局にあります。許可しない場合に理由の開示義務さえありません。もちろん裁判所へ不服申し立てする権利は残されています。

それよりも現実問題、とにかく早急に新しいパスポートの手続をしなければなりませんが、既に手配済みでしょうね?アメリカのパスポート発行は3~4週間以上もかかるそうで・・・。インドでさえ即日発行するというのに。

日本では外国人は必ず有効なパスポートか外国人登録証明書の携行を義務付けられています。うっかりミスだろうが何だろうが、その両方がない彼は現在違法状態です。パスポート申請中であることの証明を持って入国管理局へ出頭し、以後の指示を仰ぐ・・・とここまではやっていることと思います。

現在はパスポート発給待ち、というところでしょうか。とにかく非を認め反省している態度を示し出来る範囲で手続きを進めていれば、おそらく大丈夫だと思います。入管も鬼ではありません。

在留期限は当然残っているのですよね?在留期限切れであると話は違ってきます。もう彼は不法滞在ですから退去強制の対象になります。既に期限切れであると更新はもうできません。これは当然のことです。この場合は「在留特別許可」を願い出るしか方法はありません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
ご推察の通り、新しいパスポートはすでに取得しており、外国人登録証の更新も済んでいるようです。問題は、在留期間の更新だけです。

以前もらったビザの期限は残っています。ただ、入管の人が言うには、パスポートの期限が切れた時点で、以前のビザは無効になっているという扱いになるといわれたそうです。

非を認めて反省しているんだということを態度で示すよう、本人に申し伝えます。確かに、相手も「人」ですから、相手の情けにすがるしかないのかもしれません。(ただ、都合があって奥さんと子どもを連れて入管に行った際、担当の方に「私を脅すのか」みたいに言われたそうです。なので、担当の人にも寄るのかもしれませんね。)

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/03/13 10:19

多分、人道的観点からビザの更新は認められます。


別に日本国に迷惑をかける行為(犯罪等)を行ったわけではなく、単なるミスがあっただけです。
もし彼のビザの更新が認められなければ夫婦、親子を裂くことになりかねません。又、質問者様の生活に損害を与える恐れがあります。
事の重大性を天秤にかければおのずと答えは見えてきます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

私もそうじゃないのかと思っておりました。
今、ニュースなどで報道されている不法滞在していたフィリピン人家族などの話を見ていても、この入管やビザの問題というのは多分に灰色の部分があるように見受けられます。

犯罪歴もなく、正式のビザで滞在していた人を、たった一度のミスで追い出すようなことをする、そんな国に住んでいるとは思いたくありません。

頂いたご意見は本人に申し伝えます。安心すると思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/13 10:36

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