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特例有限会社の小さい会社ですが、増資しようかと検討しています。

増資には「株主割当増資」と「第三者割当増資」があるようですが、
今の会社はわたし(代表取締役)とわたしの妻(取締役)がそれぞれ出資しているのですが、「株主割当増資」とは、「既存の株主からの増資」ということらしいのですが、わたし個人がさらに出資するような形をとっても構わないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>「株主割当増資」とは、「既存の株主からの増資」ということらしいのですが、



 その説明は正確ではありません。株主が募集株式の引受の申込みをした場合、その保有する株式の数に応じて、募集株式の割当の数が決定されるというのが株式割当の意味です。(もっとも、株主は有限責任ですので、募集株式の引受の申込みをする義務はありません。)
 ですから、御相談者にだけ株式の割当を行うとか、奥様にも割当をするが、株主の保有する株式の数に応じた数の募集株式の割当を行わないということでしたら、第三者割当になります。(たまたま株主が割当を受けたということになります。)
 なお、募集株式の発行は、株主総会での特別決議「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の四分の三」を要しますから、現在の株主が御相談者と奥様だけということでしたら、奥様の賛成も得る必要があります。
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株主割当は、持ち株数に応じて新株を割り当てるものです。

株主の一部にのみ新株を発行するときは、第三者割当となります。そして、後者の方法も、法定の手続を経る限り、問題なくおこなうことが出来ます。
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