
家の前の道路は私道ですが、道幅は5m程度です。
誰もが通れる道となっているので、公道とされ道路交通法の適用となるのは理解しているのですが、駐車禁止の道路標識はありません。その場合、1.車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分
2.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
3.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
4.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
5.火災報知機から一メートル以内の部分
では駐車禁止になるのは理解しております。
上記の条件以外であれば、駐車違反ではないと理解していたのですが、警察の方に初めて(1年間は平気でした。)駐車違反だと言われました。駐車の時間としては、常時停めているわけではなく、平日の午前9時から午後18時までです。
標識がなく、上記の条件以外であっても駐車違反となるのでしょうか?
法律に詳しい方教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
・交差点とその側端から5m以内の部分
・道路のまがり角から5m以内の部分
・横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5m以内の部分
・安全地帯の左側とその前後10m以内の部分
・バス、路面電車の停留所の標識板(標示柱)から10m以内の部分
・坂の頂上付近や勾配の急な坂道も駐停車禁止場所となっています。
・せまい道(余地3.5m未満の場所)
・歩道上・歩道乗り上げ
・道路上の同じ場所で、12時間以上の継続駐車(夜間、日没から日の出は8時間以上)は違法駐車となります。
関係ないかな~っと言う物も書いてます。
参考にして下さい。
No.2
- 回答日時:

No.1
- 回答日時:
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