会社員ですが、副業をしてしまいました。
会社は副業を禁止しているため、住民税の徴収の際にバレないようにしなくてはならずとても困惑しています。確定申告は16日に行く予定で、その前に自分で調べたり、過去質を見たりして辿りついた結果、どうしてもわからないことがあり、教えていただけたらと思います。
all aboutの確定申告関連のページ(http://allabout.co.jp/career/accounting/closeup/ …)で、
<確定申告書の「第二表」の右下に「住民税・事業税に関する事項」の箇所があり、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れれば給与分の住民税は今までどおり給料から天引き、副業分の住民税は自分で直接納税、ということが出来るようになる>とあります。
国税庁の確定申告書第二表を見ると、確かにその欄がありました。なので、ココにチェックを入れて提出すれば大丈夫だと思っていました。
ですが、以前に他のサイトで質問したところ、「別々にはできない。本業の会社でまとめて特別徴収しかないからバレる」と言われました。
確かに、副業分の種別は「給与」なので、「種別が給与の場合、本業も副業も分けることはできない」と調べた時に書いてあったサイトもあります。ですが、上記のサイトでは記載のように申告すれば<副業分の住民税は自分で直接納税、ということが出来るようになる>とあり、どちらなのかと大変不安です・・・
どなたかご教示いただけないでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 私の場合はバレるかどうか判断していただくことはできませんか?
まず最もバレやすいのは公務員。特に警察関係はこの件に関するチェックを人事つか監察官がやっていると思っていたほうが良いです。
次に自前で年末調整まで給与事務をすべて処理できる経理部門をもってる会社。特に給与がコンピュータ処理でコンプライアンスにきびしい会社は、チェックプログラムを持ってるらしいです。(理屈がわかれば、プログラム自体はすごく簡単なものでもOKだし。)
その次が経理部門はあるが給与事務はすべて外注(アウトソーシング)してる会社。ここまでくるとバレる確率はぐんと下がります。年末調整で控除もれしたときに再年末調整をしてもらえないなら、だいたいこのグループ。
堂々の副業天国は経理部門自体が外注な会社。まずバレっこないです。
あなたの会社はどのグループ?
給与担当者の性格によっても違いますけどね。
あと、外資系はバレないのとバレやすいのとの差が激しいですよ。
二回目のご回答ありがとうございます。
どのタイプかですが、我が社は社員数が少ないのですべて中でやっていると思います。
5、6月頃会社に届くとされる通知は素人が見てもバレるようなものらしいですね…もう謝るしかないのかな。。
No.10
- 回答日時:
> なので明日行かなくてはと思っているのですか、もうどうしたらよいか…
「給与」で「20万以下」なら所得税も住民税も申告書は提出いらないですよ。
このケースでは住民税を給与支払報告書で把握することを前提にしているの
で住民税も申告する義務がないんです。
(根拠条文:地方税法第三百十七条の二 ただし書き)
住民税は所得税と違って、市等から納税額の「決定通知」が届いて始めて納
税額が決まります。住民税申告義務のないあなたが住民税申告してなくとも、
なんらの罰則もあるはずもありませんよ。
たくさんご回答いただき、ありがとうございます。
確定申告最終日ということで、行って参りました。支払報告されている可能性はやはりあるので、行っておきました。原則だめだけど、本業・副業どちらも給与所得でも頼めば市区町村によっては分けてくれることがあるということで、頼んできました。あとは運だと思ってます。
この土日精神的に悩み果てたので、今はとにかく一区切りつき、落ち着きたい気持ちです。
何度もご回答いただいたことが支えになりました。どうもありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
> (2)源泉徴収票を頂いているので給与支払報告はされています。
源泉徴収票を頂いていても、給与支払報告されてないことが、実際にはたくさんあったりするんです。自分の会社の正社員だけ報告すればいいと思い込んでる人だらけだし、給与支払報告も税理士まかせだから税理士は翌年1月にいる正社員分しか作成しないし、中途退職やアルバイトでは支払報告することさえ忘れられてることは多いですよ。ひどいところは本人に源泉徴収票発行するのも忘れてますし。確認しておくべきだと思いますよ。
あと、金額的に副業分の給与源泉徴収票の「支払金額」が20万円以下なら申告書の提出は不要です。それから支払金額が少ないなら申告書の提出や納税が遅れても(納税額9999円までならほぼ永遠に)ペナルティはかからないから、あまり急ぐ必要もないです。
思いついちゃった二つの方法を、せっかくだから貼り付けちゃいます。
ご利用は自己責任で。
簡単な方法:
条件1:副業の給与の源泉徴収票の「支払金額」欄が20万円以下。
条件2:副業の会社から、市役所等にあなたの給与支払報告書が提出されて
いない。
上記二つの条件を満たすなら次の方法になります。
今回の分(平成20年分)の所得税の確定申告をしない。
(条件1の場合は申告書提出不要なので)
今回の分(平成21年度分)の地方税申告をしない。
(条件2の場合は市で給与を把握できない)
※市は給与支払報告書で把握することになっているので、あなたに地方
税申告義務は無い。
この場合は市に提出されているあなたの給与支払報告書は本業の会社分だけなのでバレないです。
めんどくさい方法:
条件1:副業の給与の源泉徴収票の「支払金額」欄が20万円超。
条件2:副業の会社から、市役所等にあなたの給与支払報告書が提出されて
いない。
上記二つの条件を満たすなら次の方法になります。
1・まず、本業と副業の給与の源泉徴収票の「支払金額」を合計する。
※副業の社会保険料と源泉徴収税額はすべてゼロとして扱うこと!
(ココ大事よ)
2・上記の合計した「支払金額(=給与収入金額)」から「給与所得控除後の
金額」を求める。
※国税庁HPにある確定申告書の手引きの給与所得の計算を使用する。
3・上記の「給与所得控除後の金額」から本業の給与源泉票の「給与所得控
除後の金額」を差し引く。
4・差し引いた答えの金額を確定申告書の「収入金額欄・雑所得その他」と
「所得金額欄・雑所得」に記入する。
合計所得金額は「2・」の「給与所得控除後の金額」と同じになる。
5・あとは本業の源泉票の控除や医療費控除などの控除を普通に計算して
申告する。
つまり、合計所得金額は変わらないが給与でなく一部を雑として申告する
ことになる。
自分で作成するなら、国税庁HPの確定申告書作成コーナーを利用しよう。
(e-Taxじゃないよ。)
公的年金以外の雑所得なので普通徴収の選択も可能だし、特別徴収にした
ままでも「友人の会社に5年間貸したお金を返してもらったときの利息だよ」と
しておけば問題になることはないでしょう。
例:100万円の法定利率5%(単利)で5年だと25万。
ただ、何年間にも渡って使える方法じゃないからそのつもりで。
あくまで緊急避難だよ。
この回答への補足
何度も何度も本当に申し訳ありません。そして、ありがとうございます。
源泉徴収票がある=報告済と思っていたので、されているかいないかはわかりません。ただ、聞いてみるとしても、明日が確定申告最終日なので間に合うかどうか心配です。
されていなければ一件落着ですが…
また、源泉徴収票頂いた時に副業先の担当の方と少しやりとりしましたが、若い方で支払報告がどうとか詳しくわからないようでした。
20万以下どころか3万未満なので確定申告に限っては不要ですよね?でも、住民税の徴収があるので申告していないとまずいと認識しております。(5、6月頃会社に行く住民税の徴収について「額が足りないようです」的な通知が行きバレるというような)
なので明日行かなくてはと思っているのですか、もうどうしたらよいか…
No.8
- 回答日時:
> 社会人としてあまりバカ正直に言うものではないのでしょうか…
あまりハッキリ報告してしまうと、上司としては規定どおり上部に報告せざるを得なくなってしまいますよね。だからあんまり正直なのもどうかと。悪いことじゃないんですがね。
度々のご回答、本当にありがとうございます。
そうですか、、ではもしもの理由は今一度考えてみます。
2つの条件ですが、①確定申告は明日行く予定なのでまだです。②源泉徴収票を頂いているので給与支払報告はされています。
②がクリアできていないので、もうあとは運なのでしょうか。。
No.7
- 回答日時:
> “実際は表に★印があるかないかだから猿でもわかる”と…
まあ、現実にはその★の見方もわかってないサルも多いので、バレなかったりするんですがね。
まだ確定申告していなければ、なおかつ、副業の会社から給与支払報告書が市区町村に提出されていなければ、一回くらいならほぼバレずに、さらに税法的にも問題ない(税務署や市役所から修正をされない)方法を思いついてしまいましたが、上の2つの条件はクリアできますか?
No.6
- 回答日時:
> 我が社は社員数が少ないのですべて中でやっていると思います。
> 5、6月頃会社に届くとされる通知は素人が見てもバレるようなものらしいで
> すね…もう謝るしかないのかな。。
そういうチェックをしようと思って見られてしまえば、はっきりきっちりすぐバレます。
もしくは副業分が、本業分の2~3割程度以上あるか、110万程度以上あって給与事務担当が「あれ?この人、他の同様な人に比べて天引きする住民税が多いな?私が間違っているのかもしれないからチェックしてみよう。」と思われるとレッドアラートです。そこで「住民税通知」を見て「なんで多いかは、よくわからないけど、天引きする金額は間違っていないから、私の間違いじゃないわ」と放置してくれればセーフ。そうじゃないと限りなくアウトです。
限りなく答えに近いですけど、「給与所得に対する源泉徴収簿(会社によっては文書名が違うこともあります。)」のある数字と会社に6月に送られてくる住民税の「特別徴収税額通知書」のある数字を見比べるとバレバレなんですね。
普段は同じ部署に保管している数字同士なんですけど、別々の書類に記載されているうえに、普通は見比べたりしない数字で、それぞれの書類上で数字の記載されている「項目名称」がそれぞれ違うんですね。したがって給与事務担当者が漫然と天引き事務をしている場合は、まずバレないんですが、ちょっと知ってる人に調べるつもりで調べられたら一撃ビンゴ!です。
前の書き込みには書き忘れましたけど、会社自体が住民税特別徴収事務をやってない場合もあります。その場合は住民税通知は会社に送られないので、そこからバレる心配はありません。まあ、そういう会社はそのほかの面がいろいろと心配なのが普通ですけどね。
ついでなので、言い訳も書いときますね。
・「実際に働いていたわけではないですが、本当に働いていた人が公務員で
名前をだせないので、名義だけ貸してくれと親しくしている(副業先の)友人
からどうしてもと頼まれて断りきれなかったんです。ご迷惑かけて申し訳あ
りません。」←大事なのは申し訳ありませんを忘れないこと。
「なんでその友人が名義を貸さないんだ?」
「どうも他の人の分の名義人にすでになってしまってるのでダメらしいです。
本当に申し訳ありませんでした。」←なにか発言するたびに反省の言葉を
いれること。
う~ん、こんなんで丸くおさめてもらえたらありがたいんですが、
どうでしょうかね?
もちろん相手によっては正直に謝ってしまったほうが良い場合もあるでしょうね。
この回答への補足
再びのご回答感謝いたします。大変恐れ入りますが、あと少しだけお付き合い頂けると幸いです。
実は本業の100分の1にも満たないので額的にはあまり重度が大きくはないのですが、「おこづかいにもならない額だしスルーしてあげましょう」なんてことはなく額ではなくて、会社として「したかしてないか」が問題なのだと重々承知しております。
なぜこの額でこれほど心配しているかというと、私の過去質問の回答No.3をご覧頂けるとわかって頂けるかと思います。一般的に“担当者が頭のキレる人で「あれ、額が多いような」と気づいたらアウト”と言わせているようですが、“実際は表に★印があるかないかだから猿でもわかる”と…
また、言われた時の言い訳までありがとうございます。
私も似たようなことを考えておりました。やはりそのあたりがよいのですね。
あとは「友人に頼まれて、一度だけ(その友人の会社の仕事を)手伝いました」(事実)と言おうかと思ったのですが、社会人としてあまりバカ正直に言うものではないのでしょうか…
No.4
- 回答日時:
副業禁止。
でも給与が上がらないどころか、残業自粛で手取りは減る一方。バレなきゃ副業したいのは、ヤマヤマですよね。ただ自分で銀行などから納税(普通徴収)できるのは、「給与と公的年金以外の所得」の分の住民税だけです。本業副業ともに「給与」であれば、本業の会社からまとめて天引き(特別徴収)されることになります。したがって「バレる」が正解です。
でも、実際にばれるかどうかは、けっこう微妙なんですよね~。
バレるかどうかの判断をするためにはバレる仕組みを詳細に理解する必要ありますが、ここに書くと給与担当者がこれを活用して、さらにバレる人が増えそうなので(たぶんバレなくなる人より、バレる人のほうが圧倒的に多くなると思うので)、やめときますね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
すみません、そのバレる仕組みをこちらには書けないと思いますので、それを書かずに、私の場合はバレるかどうか判断していただくことはできませんか?
不安で不安でどうしようもないです…
No.3
- 回答日時:
給与であっても副業分を普通徴収が可能な市町村もありますが、確定申告二表の住民税欄への記載はあくまでも給与と公的年金以外の所得の納付方法の選択ですから、二表に記載したからといって自動的に副業給与が普通徴収になると考えないことです。
一表で給与所得だけの場合、二表の徴収方法選択はチェックする必要が本来はないのですから見過ごされても不思議はないですよ。平日の業務時間中に相談してください。
副業給与を普通徴収にできない/しない市町村もあります。
No.2
- 回答日時:
確かに「給与所得以外の住民税…」とありますが、ほとんどの市町村では給与所得であっても普通徴収にしてもらえます。
心配なら、確定申告の前にお住まいの役所の税務課に電話して確認されたらいいと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
おととい電話で確認したところ、担当科の方が席を外していたようで、答えてくれた方は当たり前かのように「できる」といっていましたが、忙しそうであしらわれる感じであまり理解されていないようだったのです。
そのことと以前質問に答えて頂いた時に「無理」と言われたことで不安があり、今日も電話しました。土日ですが万が一電話相談窓口だけでもやっていないかと。しかし、やはり月曜にならないと問い合わせもできないため、こちらで質問させて頂いております。
やはり、副業分の種別が「給与」だと分けることができず、会社にバレてしまうのでしょうか。
もう手だてはないのでしょうか…
No.1
- 回答日時:
ご質問者の参考にされたサイトには
「「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れるだけ。」とあります。
「副業分の住民税は自分で直接納税、ということが出来るようになる」は正しいですが、給与所得以外の分に限られるときちんと説明してあります。
ゆっくりと読んでみれば、お分かりになりますよ。
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