プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

社内で功労があった従業員に対して社内表彰金2000円程度を支払った場合の消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?(非課税?仕入課税?所得税での給与課税?)
ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

・社内表彰金は、#1さんの回答のとおり、給与課税すれば問題ありま せん、然しながら厳密に言うと「非課税」ではなく「不課税取引」で す。


・消費税の課税条件は、1.国内において 2.事業者が 3.物品の販売や 役務の提供を行った場合に課税される税金です。
・従って、社内表彰金は上記「2.事業者が、」に該当しませんので不課 税となります。
・非課税とは課税条件3原則に該当するが、政策的に課税しない取引を 言います。
    • good
    • 1

弊社でも勤続表彰を行っており、副賞として現金を渡しております。


もし御社でも現金で渡すのであれば、給与所得として扱います。
もしこれが間違っているのならば、弊社の税務調査に来た税務署職員は全員節穴だったということですね。[毎回、賃金台帳と源泉徴収票の額が違っている理由を説明していますから]
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速なご教授のほどありがとうございました。
となると、消費税は非課税ということなのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2009/03/16 14:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています