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こんにちは。
私は主人と別居中の者です。

現在、姉といっしょに暮らしているのですが、姉の扶養に入り保険証を得ることはできるのでしょうか?
また、この場合、国民年金はどうなりますか?
姉が会社の総務に聞いた時には
「同居しているならば、扶養に入れます。」
ということで、特に国民年金については言われなかったそうです。

しかし、母は
「サラリーマンの妻じゃないから、毎月国民年金を15000円払わないといけない。」
と言います。

どちらなのでしょうか?

何か知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ、回答ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国民年金の第三号被保険者(いわゆる扶養)になれるのは、配偶者のみです。

ですので、年金についてはお姉さんの扶養枠に入ることは出来ません。ご主人の扶養枠に戻るか、ご自身がお勤めに出て厚生年金等に加入しない限り、ご自分で国民年金に加入するしか方法がありません。収入的に支払いが困難な場合は、免除申請等を行う事も可能です。
健康保険の場合は扶養者枠が広いのですが、年金の扶養者枠は配偶者のみと狭き門です。但しどちらも、扶養者の収入制限が設けられていますので、規定枠の年収(130万円)を超えると扶養から外されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
配偶者は本当に守られている存在なんですね。
現状から考えて、私は3年間は勤めに出ない予定で、
月に一万程度ですが、バイトのようなことをするつもりでいます。
年収に問題はないので、健康保険の扶養には入れます。
免除申請もできるようなので、役所に行って調べてきたいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/03/21 00:41

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