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この度お世話になります。

路幅が約4メートル程度で、駐停車禁止の標識は無し。

ほぼ毎日、軽トラが朝の6時頃から夕方の6時過ぎまで停めていています。
その軽トラ「路上駐停車違反」などとして「道交法上として違反にならないのでしょうか?

両側通行の公道(主要道路ではありません)でして、その路上駐車車両により、片側に3.5m以上の余地が取れていない状況となります・・・

どうやら、その道路に隣接している「畑」の所有者が、そこに車を停めて農作業をされておられるようですが・・・近くに運転者がいれば駐停車違反はアリなのでしょうか?
はたまた、警察に注意されるだけとかだけでしょうか?

ですが、実際に一般車両や歩行者や軽車両などの通行(往来)の妨げになっています。(大阪市内で、数十メートル先には主要道路がありますし、全く関係ないかもしれませんが、一応は田畑土地ではないと主張しておきます…)

こういう路上駐車車両は「違法駐車」として警察に通報しても問題ありませんでしょうか??
それとも「仕方が無い」で片付けられますか?

●尚、「貴方が駐車違反とかでキップを切られたからそのイヤガラセか?」等のご回答はご遠慮を頂ければ幸です。
『質問は、当事者がその近くに居れば駐停車違反はナシですか??』です。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

道路交通法の「片側に3.5m以上の余地が取れていない状況」をご存じで有れば当然道路交通法も理解されて居ると思います。


>「近くに運転者がいれば駐停車違反はアリなのでしょうか?」
これって、その状態が駐車違反には成らないと言うことを聴いているのですね。
道路交通法でも定めていますが、「運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき」とは、必要が有れば直ちにその車の移動などが出来る状態と考えられます。
御質問者様がその車によって通行の障害を感じたときに、直ちに移動してもらえれば駐車違反とは捉えにくく、通行の障害を訴えたときにしばらく待たされるようで有れば駐車違反状態と判断しても良いでしょう。

>こういう路上駐車車両は「違法駐車」として警察に通報しても問題ありませんでしょうか??
取り締まりの依頼があれば、警察はその状況を確認に来るはずです。
その時点で、警察官の呼びかけに直ちに反応して車の移動が出来るようで有れば、駐車違反として取り締まる必要は無くなります。
相当の通行量があり、常に多くの方が迷惑をしている状況で有れば当然取り締まりの対象になりますが、何となく迷惑で気になる程度では直ちに取り締まることは難しく、その時の対応によって違いが出ることは予想されます。

通行量が比較的少ない小さな道路で、農作業などでの車の駐車まで厳しく制限されれば、逆の意味で障害が生じてしまいます。
ご質問者様がどの程度迷惑と感じて居られるか解りませんが、多数の通行人よりの苦情が有ればその道路を駐車禁止にする事も出来ます。
少なくともご質問の状況から私個人として判断するに、お互い様で譲り合われる方が利口と考えますがいかがでしょうか。


第九節 停車及び駐車
(駐車を禁止する場所)
第四十五条
2  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
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現実問題


警察官もしくは駐車取締員が来たときに車を即移動できるのであれば駐車違反として摘発されていません。

現時点で即駐車違反として取り締まるのは無理ではないかと思います。
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