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お世話になります。早速質問ですが、彼女に子供が出来結婚しようと思っていますが、住所変更をしたくないのですがそのままいけますか?
婚姻届は提出しますが、しばらく一緒に住めないので住所は現住所のままで、いけますか?姓は彼女の姓にします。
戸籍も当然彼女のとこになります。
別に何も問題ないですか?

A 回答 (3件)

婚姻届の提出で新戸籍が作られます。

彼女の名前が最初に書かれ、次にあなたの名前が彼女の姓にして彼女の名前の横に書かれます。最初に書かれた名前の彼女が戸籍の筆頭者と呼ばれます。
戸籍の所在地(本籍地、免許証に書かれている本籍の方)は、北海道でも、沖縄でも、どこに作っても現実に存在する住所ならどこでも良いです。その住所地の役場(市町村役場)の戸籍係で戸籍を管理します。実際に居住する住所は、本籍地と一致しないといけないという制約はありません。住民票をおいている住所が選挙権が発生したり、市町村県民税などの納税通知書などが送られてくる実際の住所です。
僕も結婚式を先行してやって婚姻届を提出(=戸籍を作ることと同じ行為)しましたが、互いに以前の会社に勤めていて住所は元のままでした。戸籍の住所(本籍地)は郷里の親の住所にしましたが、その住所に住んだことはありません。定年後になったら本籍地に戻るかも知れません。戸籍地は生涯同じ場所に置かなくても、転籍届で家族全員別の住所地に移せます。年度末の区切りのいいときになって彼女が退職して、その直前に新居のアパートを借りて、そこに2人の住民票を移しました(転出届から転入届をする期間は14日以内)。

>別に何も問題ないですか?
お書きになっている通りで何の問題もありません。

産まれた子供が出生届で、2人の戸籍に入れることが一番重要です。
結婚式は挙げても、あげなくても、後から都合の良い、できるときにやっても良い訳で、婚姻届さえだして、夫および妻として記載された戸籍を作っておけば、法律上の立派な夫婦になれ、子供も安心して2人の子供となれます。
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婚姻届の氏を妻氏で届けを出す、これで奥さんの氏で質問者さんが氏変更します。


 韓国の様に妻も氏変わらないと良いのですけど、日本はどちらかの氏を取る、女が氏を変える事が日常的ですけど・・・・
 質問者さんは妻の氏の戸籍に入籍をする、これが日本の戸籍制度です。
 別居婚になるだけです、別に問題ではないですが・・・
 補足すれば、戸籍の別に付く付票の住所が異なるだけです。
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別に、住所が別でも婚姻届は出せます。


でも、「姓は彼女の姓にします」ということは、あなたの姓も彼女の姓になるということですが、そのへんはどのように話がついていますか?
我が国ではまだ「夫婦別姓」は認められていません。婚姻届を提出するということは、夫か妻、どちらかの姓を、二人とも名乗らなければならないということです。
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