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アジア某国へ観光旅行にいった際、土産物屋で「あるもの」を買いました。その国では、どこの露天、路上、土産物屋(ほとんど全て)、空港の売店にでもおいてある、「ごくありふれたもの」なのですが、帰国してからそれを国外へ持ち出すことがその国の宗教上の理由により法律で禁止されていることを知りました。もちろん、薬物や種子、動植物などではありません。ただの「おきもの」です。(総額1万円程度)法律を知らずに申告もせず、手荷物でそのまま持ち帰ってきたわけです。最近それを気にってくれた知人に売ってしまったのですが、なんらかのかたちで法的処罰を受ける可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

アジアのどこかの仏像なら問題ないですよ


土産物屋が作ってるものですから
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この回答へのお礼

ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2009/03/18 21:48

宗教上の理由、法的な理由を比べたら、法的な理由が上になります。


法律で、禁止されていなければ、処罰対象にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/18 21:47

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