現在、離婚調停中です。申し立てをしたのは主人ですが、主人からは具体的な要求がありません。なので、私の方から親権、養育費、面接交渉、婚姻費用、財産分与、解決金と内容及び金額を明確に提示しました。内容がなく金額のみの請求もありますが、養育費についてはだいぶ細やかに内容を決め、請求しました。
こういった細やかな内容も含め、主人が同意し、離婚調停が成立し、調停調書が作成された場合には、細やかな内容が守られなくても、守らせる方法があるのでしょうか?養育費が支払わなければ強制執行ができるといったように、何か手立てはあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.2の者です。
給与を差し押さえることはできます。ただし差し押さえる範囲については制限があります。給与総額から税金等法定控除額を差し引いた額の4分の1まで、差し引いた額が44万以上であれば33万円を超えた額が差し押さえられます。が、離婚後会社を辞めたり、職場を変えたりして探さなければならなくなったり、差し押さえられなかったりということもあるし、毎月数万円のために差し押さえを行うのは骨ですので、養育費はともかく、できるだけ一括で受け取ったほうがいいです。
>「離婚後、慰謝料等に関する金品を一切請求しない」
通常調停調書には、「本件紛争の一切は解決」したというような条項を入れて、紛争の蒸し返しはできないと思いますが、調停後に何らかの新たな請求権を発生させる事情が出れば、もちろん請求することはできます。
逆にそういった事情もなく何らかの請求をされた場合は、相手からの請求に応じる必要はありませんし、法的手段に出てこられても調停調書を証拠として提示すれば、負けることはないでしょう。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。再度詳しい回答ありがとうございます。結局は相手が約束を守らなくとも、調停調書にはさほどの効力がないのですね。逃げ道がお互いにあるということですね。。。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
家庭裁判所で離婚調停を行い、調停が成立すれば、合意内容を調停調書に記載されます。
その調停調書は確定判決と同様の効果を持ちますので、公正証書にしなくても債務名義になります。つまり、不履行があれば強制執行することができます。ただ、強制執行は相手に財産がなければ手数料だけ払って空振りに終わることになります。後々何が起こるか分からないので、できるだけ一括か、なるべく少ない回数の分割にしたほうが無難です。
ご回答ありがとうございます。同様のお礼で申し訳ありません。
不履行即強制執行とは、金銭に関しては、例えば給与を差し押さえできるということなのでしょうか?
又、金銭についてではなく、例えば「離婚後、慰謝料等に関する金品を一切請求しない」という一文を入れられた際には(相手も合意のうえ)相手は絶対に金品の請求をすることはできないのでしょうか?もしくは、それでもなお相手が請求してきた場合に、私はそれに応じない手立てがあるのでしょうか?
私は、離婚後に争いを望んでいませんので、金品に関しては、はっきりさせたいと思っています。調停調書に書かれていても、養育費すら払う人が少ないと聞いていたので、さほど効力があるように思えなかったので(調停調書に書かれていても、逃げ道があるため)再度質問をさせて頂きますが、宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
公正証書にしておけば、判決と同じですから不履行即強制執行可能です。
ただし公正証書の作成は相手の同意が必要ですが。
ご回答ありがとうございます。
不履行即強制執行とは、金銭に関しては、例えば給与を差し押さえできるということなのでしょうか?
又、金銭についてではなく、例えば「離婚後、慰謝料等に関する金品を一切請求しない」という一文を入れられた際には(相手も合意のうえ)相手は絶対に金品の請求をすることはできないのでしょうか?もしくは、それでもなお相手が請求してきた場合に、私はそれに応じない手立てがあるのでしょうか?
私は、離婚後に争いを望んでいませんので、金品に関しては、はっきりさせたいと思っています。調停調書に書かれていても、養育費すら払う人が少ないと聞いていたので、さほど効力があるように思えなかったので(調停調書に書かれていても、逃げ道があるため)再度質問をさせて頂きますが、宜しくお願い致します。
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