プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は学習塾で働いています。

今回、中学1年になる塾生に向けて中学生活のガイダンスや英単語の覚え方、計算が早くなる方法などの学習会を予定しています。

その会場として塾の近所のコミュニティーセンター(公民館のようなところ)を借り、料金も払いました。使用許可のはんこももらいました。

しかし、今日になって館長から電話がかかり、「営利目的の使用は禁止なので、塾は断りたい。」と言われました。

しかし、塾としての使用ですが参加費は紙代などの必要経費だけで、これで利益を得ようとはしていません。また学習といっても通常のような授業をするわけではなく、どちらかと言うと講演会に近いもので、お楽しみ会なども兼ねていると説明しましたが、まったく話が折り合いません。折り合わない点としては・・・

(1)塾「経費以上の参加費はもらってないので、営利目的ではない。」
 館長「塾が本業の学習をする以上、参加費をもらってなくても営利目的だ。」
 ↑営利の意味が違ってくるような気がします。

(2)塾「他にいけ花教室などをしている人もいるのに塾だけだめだというのは納得いかない。しかも、それはお金を取っている。」
 館長「生け花と勉強は違うから。いけばなは文化だし。」

(3)塾「隣町の自治体は同じようなことをしても何も言われなかったし、公民館を毎週借りて塾をしている人もいる。同じ県でここの町だけダメだというのがおかしい。」
 館長「自治体によって違うから、よそはよそ。」

(3)塾「HPの使用目的に町民の教養向上のための講習・講座とかいてあったから、これにまさに適合するはずだ」
館長「解釈は館長が決める。」

(4)館長「参加費をとってなくても、この学習会が好評なら生徒が増えるから、遠い意味で営利目的になる。」
塾「公民館法を見たが、もっぱら営利目的に使用することの禁止とあるので、遠からず営利目的になるかもでは、もっぱらにあたらないでしょ。」
 ↑館長はあまり意味がわかってなかったみたい。

(5)館長「あと10日もあるから別の場所を探せるでしょ。」
塾「もう生徒にも告知してしまっているのに、責任を取ってほしい。」
館長「はんこを押したのは事務のものだから私は知らなくて、後でわかったからこうして電話したんだ。」

(6)塾「10年以上この町にいて、クリスマス会などでもセンターを利用したこともあるし、自治体に事業税などの税金も払っている。」
館長「関係ないでしょ。税金のことは。」

と、話が全く収集つきません。実際問題、もう生徒には告知しており参加を楽しみにしている子供たちがたくさんいます。
また、この館長ならびにコミュニティセンターには若干不審な点があります。

まず、館長が言うには「最初に使用許可の書類を渡した時に、事務の者が後で電話をするかもと言ったから、許可は取り消せる。」というのですが、書類を受け取った塾の者はそんな話全く、聞いていないといいます。
↑営利目的だというのが断る理由ならなぜ嘘までつくのか。

また、話がこじれて再度電話しようとしたら、館長がいないことが多く、正午近くしかセンターにいないとのこと。(公務員でしかも館長なのに、なぜこんなにセンターにいないことが多いのか。)

まだ話が終わってないのに、返金すると言い出し、「お金の問題ではないから解決してから決めましょう。」と言ったにも関わらず、センターの人が直接お金を持ってきて無理やり返金しようとした。(お金は受け取っていません。)
↑なぜ、ここまで強引なことをして使用をやめさせたいのか。

客観的に読んでこの館長の話は整合性があるのでしょうか?

館長の電話の態度からして、何かしらの理由で無理矢理、利用をやめさせようとしているようにしか思えません。
こちらは、きちんと営利目的ではないと様々な角度から説明しているのですが、本業だからダメの一点張りです。じゃあ、いけばなや書道の先生は本業じゃないの?と聞くと、言葉をにごして終わりです。

こういう使用に関して明確な基準はないのでしょうか。かなり館長の裁量次第という感じで納得できません。

A 回答 (5件)

公民館であるなら、そこを役所が最終的に管理しているでしょうから、そちらに問い合わせては如何ですか?



ただ、気になるのは、対象は塾生となっているということですから、実際の利用は経費のみであっても、すでに塾の費用は払い済みであるから、営利目的に当てはめられている可能性もあると思います。
塾生以外も公民館での学習の対象になるなら、無料の学習会であっても塾の勧誘目的と取られても仕方ないと思います。

塾があるのに公民館を利用する必要性はあるのか、塾ではできないのか、疑問でもあります。
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館長の解釈が杓子定規になっていますね。


私の住んでいる市の公民館でも
基本は営利目的の利用は禁止ですが
今回のようなケースは大目にみて
貰えるか、最悪でも次回からは
利用できなくなる、位で済ませられるはずです。

ほかの習い事教室などは
おそらくは公民館主催で
公民館が生徒を募集する
形をとっているはずです。

でも、何でもかんでも杓子定規に
解釈していては、収益も下がり
利用率も落ちて、公民館の
存在意義がなくなってきますが
万が一にでも、後で何らかの
責任問題にでも発展したら
大変だと考えて断っていると
おもわれますね。

それだけ館長の心が狭いだけです。
公民館でなく地区の会館などを
お住まいの地区の区長さんなどに
今回の経緯をお話しして
会館をお借り出来ないかを
相談してみられてはどうでしょうか。

しかし、その公民館の館長も頭が堅いですね。
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難しいですね。


公民館利用についての制限事項はいろいろありますが、現実は柔軟に取り扱っています。
たとえば営利目的ですが、講演の講師の著書を会場で販売することがあります。
「先生の著書を持ってきておりますので、希望されるかたにはサイン入りでお分けします。」とやっていますが、限りなくグレーに近い行為でしょう。

また館内は飲食禁止が通常ですが、地域の老人クラブ等がささやかな楽しみのため部屋で弁当を食べていたとしても、建前は駄目でも見て見ぬ振りをしています。

公民館側にとって重要なのは形式で、この場合問題になるのは使用申請の名義人です。
多分、申請者 ○○学習塾 tanabota32としてあり、学習塾が塾の事業を公共の施設を利用して行うと解釈されたと思います。(勿論先に職員が見逃したのはお粗末ですが。)

ご質問の趣旨のような場合でも、あなたが区域の小学校と交流があるなら小学校の許可を得て、小学校の名義で(この場合、対象者は塾生だけでなく一般の児童も対象であること。また当然多人数が予想され大会議室を借りることになりますがもちろん無料です。)申請すれば、拒否する根拠がありません。

また塾生の保護者の中には子ども会やPTAの役員の方が当然おられると思います。事情を話し、許可を得てそうした名義で申請(もちろん上記とおなじで塾生限定で無いこと。)すればクリアすることは可能です。

>>こういう使用に関して明確な基準はないのでしょうか。
公民館という公共の施設ですから、住民に公平・平等な取り扱いが必要です。
塾生に限定することは公平・平等とは言えません。

>>かなり館長の裁量次第という感じで納得できません。
疑わしいものは絶対駄目という人も、公共の施設だから出来るだけオープンにという人もいます。

なお今回は大目に見てというNO.2さんの意見は考えられますが、申請者が学習塾のままでは納得しないでしょう。
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 公の施設で働く委託(民間)の労働者です。



 ご回答と言えるかどうか分かりませんが、公民館は地方自治法244条に規定される住民福祉を目的とした「公の施設」です。
 施設の「使用許可」は行政機関による公権力の行使ですが、その権力行使のやり方(本件の場合は不許可処分)が不当であると考えられる場合には、所管機関(公民館の場合にはおそらく教育委員会だと思います)に対して、行政不服審査法に基づく「異議申立て」が出来ます。

 スレッドの内容ですと、営利目的(なお公民館等社会教育機関のように営利目的が禁止される場合には、宣伝行為なども“営利目的”という行政解釈になるのだろうと思います)ではないと思われますので、不許可処分は不当なのではないかと考えます。
 なお、上位法である地方自治法が同じでも、自治体により多少運用が異なることはあると思います。設置条例が違うからです。条例に許可条件が書かれており(列挙主義)、これに該当する場合には許可しなければならないことになっています(不許可の要件を列挙している場合もあり、この場合には当然不許可理由にあたらない限り許可しなければならないことになります)。

 不許可、あるいは一旦許可したものを取り消す場合には、教育委員会が理由を書面で提示するのが通常の手続き(書面主義)だと思いますのでこれにどのような理由が書いてあるのか?が問題となるでしょう。

 また、集会活動や勉強会を開催するに当たり条件を付す(「収支書」の提示を求めるなど)こともあります。
 とにかく、
 (1)本件の場合「許可の取消の理由」を『書面』でもらう。
 (2)設置条例の許可(不許可)の成文規定を確認する。
 (3)不許可にあたらないと考えられる場合には、異議申し立てをする。
 (4)異議申し立てについては書面で行う必要があり、公民館にこれを用意させ、必要事項を記載し、教育委員会・館長職など権限ある機関に受理させ、決定をさせる。
・・・という手順になります。
 
 ちなみに、公民館の集会施設・会議室などの使用については、協同組合や営利企業であっても、教育研修や文化行事・公演会等では通常許可されるようです(入場料を徴収しての娯楽催事・営業会議・宣伝のための集会はダメという場合が多いです)。
 金員を徴収する場合であっても、運営実費・講師料の分担金(会費)・当日使用する資料代(実費に限る)はOKのばあいが多いようです(この場合には、収支書の提出を求められることがあります)。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい解説ありがとうございます。
書面をもらうというのは勉強になりました。

ここで、事の顛末をお話しさせていただきます。また似たような事例に遭遇した方に参考になるかもしれません。

質問をした次の日、館長と電話で話をする約束になっていました。電話をしたところ、館長は休みでした。代わりに出た、女性の中年と思われる方が伝言をすると言いましたが、それはひどい悪態で偉そうに話され、らちがあかなかったので、町役場に電話をしました。

はじめ、町役場は親身に話を聞いてくれ、いったん受理もしており、使用目的も営利というのは微妙だから審議をし、その結果電話をするとのことで一旦電話を切りました。しかし、6時間以上たっても電話がありませんでした。その後電話があり、「塾はすべてだめ」とのことでやはり使えないことになりました。

その日の、コミュニティセンターの態度の悪さや館長が休みのことを役場の人に訴えましたが「あ~はい、はい、言っておきます。」というような、なぁなぁな態度でした。その後、すぐに返金したいということで、すぐに塾の方に来たようです。その場に私はいなかったのですが、その場で対応した講師によると、塾なのに申し込んできたこちらが悪いということをさんざん言って帰って行ったようで、なぜか休みの館長も来てたそうです。

今まで使用できたクリスマス会も遠慮してほしいと言われました。
最終的には隣町の公民館を使えることになりました。

その町は人口が3万人しかいない割にコミュニティーセンターが5つもあります。(すごく狭い町です)たくさんあるのに、こんなに使える条件が狭ければたくさんある意味がわかりません。

今までこの町には、夏祭り・秋祭りなど子供たちの行事には寄付をしたりしていたのですが、この件があったので少年団などに事の成り行きを説明して一切やめることを検討しています。

皆さんの意見は本当にすごく参考になりました。書面をもらっておけばよかったとかなり公開しています。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/20 22:52

 「使用許可証」(なお取消の場合は「不許可証」または「許可の取消証」)が申請者に対して交付されているはずです。

そして、「不許可証」または「許可の取消証」の場合は、そこに理由が書かれている筈です。

 今後、恣意的な判断を管理者(行政機関)にさせないようにするためや、管理者の都合で、勝手に辞退するよう申請内容を改ざん(つまり偽造)させたりしないようにするためには、事後にでも「異議申立て」をしておくことをお勧めします(たしか「不許可処分」があったことを知ってから60日以内であれば可能だったと思います)。
 また、万一、申請者が書いた「申請書」に、行政側(公務員)が、使用を辞退する旨の記載を勝手にしていた場合には、私文書偽造罪の可能性もあるので、申請者であるあなたが書いた「申請書」と「不許可証」を、確認することをお勧めします。

 お話を聞く限り・・・>館長の態度<・・・を見るに、一旦受け付け、受理までした申請書について不許可とした手前、うそにうそを重ねるような節も散見されます。
 即ち、役所というところは通常は出頭主義ですから、わざわざ金員を返戻しに足を運ぶことは通常ありえないところ、これを行っていることからすれば、役所に来てほしくない理由があると考えられるからです。
 また、公務員は、“住民や民間人のクレームなどは電話だけの一過性のことで、事後に問題にする者は少ないだろう”と思っていると言うこともあるでしょう。
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