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国民年金の免除の手続きを行いたいのですが、基準となる「所得」は何を参照すればよいでしょうか?
たとえば源泉徴収票や年末調整明細書に記載されているでしょうか?(「給与所得控除後の金額」?)

また、「所得を証明する書類」の添付が必要なようですが、これは「源泉徴収票の写し」でも問題ないでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 国民年金の免除申請には,原則として所得を証明する書類を添付する必要はありません。

代わりに,申請書には,所得証明を申請人に代って,市町村長が社会保険事務所長に提出することに同意する旨が記された欄に署名することになっています。
 市町村役場は,課税(所得)情報を社会保険事務所に提供します。

 例えば,昼間はコンビニでアルバイトをし,夜は夜間工事現場の警備員のアルバイトをしているとしましょう。それぞれから給料を得ているため,それぞれから源泉徴収票が出ている筈です。それを合算すると免除を受けられない可能性が高いので,一方の源泉徴収票だけを提出して減免を受けようとするずるい人がいるかも知れません。ですので,そういったことを防ぐために,市町村役場が発行する課税(所得)証明が免除の可否の判断材料に使われます。
 
 平成20年中の所得証明は,平成21年6月以降にしか発行されませんので,今免除申請するのであれば,平成19年中の所得が判定基礎資料になります。
 平成19年中は十分な所得があったが,平成20年中或いは今年に入ってから退職(失業)したという場合は,雇用保険受給資格者証か離職票を提出する必要があります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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給与所得控除後の金額が所得になります。


源泉徴収票を提出して下さい。

また、失業しておられるのであれば、雇用保険の離職票若しくは、会社が発行する退職証明書を提出して下さい。
所得による減免でなく、失業による減免が受けられる可能性があります。
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源泉徴収票になります。

写しを添付すればOKです。
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