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花押というものがあると思うのですが、これはパスポートやクレジットカードに署名するときの正式な署名として使用できるのでしょうか?
法律的にはどうなっているのでしょうか?
もし署名を花押でできる場合、署名は
A田B男 花押
という形で名前を書いたあと花押を書くのか、それとも
 花押
だけで署名になるのか教えてください。

A 回答 (1件)

花押に署名としての効力はある(つまり法律的にも認められる)と思いますが、当然非常に稀です。


明治時代になると、「実印のない証書は、裁判上の証拠にならない」という太政官布告が発せられ一旦は廃止されましたが、後に太政官布告が廃止され花押で署名した証書も有効であるとされたと思います。

花押を用いる場合、確かな自信は無いのですが通常の場合と同じように署名押印の欄には「A田B男 花押」で、印鑑のみ押す場所には印鑑の代わりに花押で良いとは思います。

本来「花押」は実名の代用でしょうからその意味では花押のみで事足りるはずでしょうが、実名の署名もしたほうが無難でしょうね。
多分遺言書なども花押で効力があると思います。

ですが現代においてその様な署名をする人は当たり前ですが殆んどおらず、受付をする担当者も困惑してしまう人も当然いるでしょうね。

でも個人的には実名と花押(版刻の花押型ではなく自筆の花押)を併記した署名は私も賛成です。
模倣が簡単に出来る印鑑より、自筆で書いた実名と花押での署名の方が証明をする正確さで印鑑よりは上だと思いますし、伝統の文化としても遺しておいてもらいたいものですね。
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